この文章の意味を教えてください。
日本語を勉強してる韓国人です。
頼まれた翻訳の中で日本語の昔の言葉が入ってて、難しくて翻訳ができません。
現代日本語で教えてくれる日本人の方いませんか?
量がけっこうありますが、宜しくお願いします。
「掌を以って頬を批すこと或いは五或いは十に至りては、法の軽き者たり。今、皮を以って掌に代え、畳批すること四五十し七八十に及ぶ者あり。流血して止まず」
「夫れ人命姦盗および根徒肆横はもとより常有の事に非ず。一切の口角争闘は、類として皆戸婚の細故たり。両造、親に非ざれば則ち故たり、旅に非ざれば則ち隣たり。情は深く累世するも、衅は一事に起こる。本より不解の讐無し。ただその調中の要害を摘し酌理準情して剴切に諭導し、弱者をして心平かたらしめ、強者をして気沮しめれば、自ずと親隣の調處する有り。その准理の後に息し費の差房に入ると、具状の初に暁し誼の婣睦を全くすると、何れぞ。」
「民情の刁、訐告の防ぐに易からざるを悪み」
「汝は自ら法政家を命ずるも、能く断案するのみ。殊に知らざるや、詞訟、一たび曲直を判ずれば、すなわち一徳と一怨あり。汝、百案を断ずれば、すなわち百箇の怨家あり。怨家なんぞ汝を好しとする話を説くことを肯んぜんや。吾のこと言、汝に断案せざるを教えるに非ず。真正の刑事の案たれば、むしろ宜しく迅速に断結すべし。もし果たして處その罪に当たり、また出す「減刑する」に衰矜を以ってすれば、民はまた何をか怨まん。最も宜しく慎むべきものは民事の案のみ。戸婚田土は、頭緒紛繁にして情偽百出す。人おのおの一圖をえがき、おのおの一據を持ち、目は五色に迷う。何處より説き起こさんや。これ、これをして調處せしむるに非ざれば可ならず。牧令書に曰く、公庭の曲直は郷党の是非に如かず。これ調人の職の、世重と為す所以なり。……(中略)……。調處了せざる者は、官豈に断じざることを能わん。ただ断案を少しくすれば、総じて怨家を少なくす。吾、生平聴訟すること、すこぶる人に譲らず。今この言を為す。あに滑稽を尽くさんや。 」
「銭穀の案は軽々しく断ずること能わず。断ずれば則ち必ず翻す。之を公親の調處に諉ねるに如かず。而すれば翻する者却って少なし」
批語稍やも未だ肯に中らざれば、原告の寃を増すに非ざれば即ち被告の膽を壮し、事を省かんと図り転じて事を擾す」
「勘し定まれば、両図の是非をば逐細に指出し、これが為に明白に講論し、諭すに子孫の大なる可く久しかる可きの故を以ってし、再び剖断を行えば、自然と心は平ぎ忿は釈け、再び競するを致さず。能く一勘して翻無からしめば、全うする所は小さからず」
「故に勘案に遇えば、総て宜しく親到すべし。転じて佐雜に委ねれば、徒に民財を費やす。惟に不公なるのみにあらず。たとい公なるも、亦人を服するに足らず。人能く服さず、仍お親勘に帰し、重ねて吾が民を労するに至りては、可ならず」