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ダビング10の範囲内なら人にあげても大丈夫?

今のレコーダーなどは、10回までならDVDやBDにコピーすることができますよね。 これって、あくまで自分が使う目的のみ許されるんでしょうか? 著作権においては、私的利用においての複製は認められていますが、それを人にあげたり内容を見せたりすると違法になりますよね。 このあたりダビング10はどう扱われてるんでしょうか? あくまで自分が使う回数だけであるのか、10人の手に渡ることを前提としているのか。 やはり、人にあげてしまうと違法になるんですか? バレるバレないではなく、法に触れるのかどうかを知りたいです。

noname#250248
noname#250248

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回答No.5

まあ、近年は方に対する解釈を、厳格化したがる人が多いので、確かに線引きがはっきりしてきていますけど。基本的に、法というのはある程度、裁判などにおいて判例が示す範囲で決まるものが多いです。時代にあった社会の常識性を適用するために、そうなっているとも言えます。 だから、明確に例えばDVDのコピーは禁止といった文面が入っていますが、そういうものがなければダビング10だからというものではありません。 Q/これって、あくまで自分が使う目的のみ許されるんでしょうか? A/頒布の目的がない私的利用の範囲内です。私的=個人の範囲内ではありません。これは、ダビング10に限らず、音楽CDの貸し借り、DVDの貸し借りなども私的利用の範囲内であると判断できれば、合法です。その私的利用をどう判断するかは、その人それぞれにゆだねられますが、その他の条文に基づいて、判断が必要であり、一番大きな違法性を示すものは頒布が行われていると明確に判断できるかどうかによります。(尚、これを国民が閉塞的に考えるようになり、違法と思うようになれば、将来違法になるかもしれません。) そこに頒布目的に相当するものがあると、明確に違法となります。 頒布とは何かというと、著作者の利益を害するような多くの人に、コンテンツの内容を売買したり、無償で公開(上映も含む)したりと言ったことをする行為のことです。一人や二人程度の友人に何かを貸すことは、誰にでも決してないとは言えません。 それをその友人が、例えばコピーして多くの人に渡すつもりであると知っているにも関わらず、貸してしまえば私的利用の範囲から外れる可能性が極めて高く違法となります。 単に、ともだちに貸したり、あげるだけでそれが、気の知れた友人の範囲なら、それを違法として訴えるのは、現実的にあまりないでしょうし、そもそもそれで訴えること自体が妥当とは言えません。まあ、これは二人の友人が別々の番組を録画し、それぞれ相互に見せ合うなどもあり得ることですから・・・最近はレコーダーが進化し、それをする人自体が少ないので、そういう考え方もないかもしれませんが、本来は私的利用とは、そういう交友関係なども含めて、親族的なつきあいを出来る間柄が含まれています。 そのため、私的利用とされています。尚、人から借りたものをその人が使うのは構わないが、それを子コピーしてどんどんばらまけば、それは頒布となる恐れがあります。要は借りた(貰った)本人までが許される程度と思った方が良いです。(ダビング10では、子から孫へのコピーはできませんので、無理でしょうけど) ただし、近年はインターネットのソーシャルネットなどを介して、多くの友人を持つ人もいますので、友人なら全てが私的になるのではありません。あくまで、近場にいて常に会って情報を交換できるような、数名の仲間のうちのいずれか数名です。 尚、それが厳密に違法かどうかは、たいていが判例によって決まります。即ち、質問者様が人にあげたことで、訴えられたとしましょう。その裁判の結果違法となれば、違法の可能性が高くなります。 そうでなければ、合法の可能性が高くなります。この多くは、裁判の進捗と、どれだけの違法性があるか(頒布を認識していたか)によります。上記を正しく理解し、近しい友人とやりとりしているなら、基本的に違法性は問われないと思われます。ただし、誰にでも言われればコピーするなら、その限りではありません。(昨日まで会ってもいない人に渡せば、違法行為に使われる恐れもありますからね) 私的という範囲は、基本的に曖昧さを重要な要素としてしています。私的を拡大解釈し、例えば誰でもOKだと思えば、場合によっては違法になる可能性があります。 しかし、私的がごく気の知れた友人などで、その相手が社会的、人物的信用に値する間柄なら、違法に問われる可能性は極めて低いと言えます。 尚法には、頒布意外にもう一つのルールがあり、著作権保護手段を回避してコピーしたコンテンツを、人に貸し借り、売買したり、それを回避することが目的で、貸し出したりした場合は、その限りではありません。 これを、誤って解釈し、人には貸したりあげたりすること自体がダメと思っている人も多いですけど、デジタルでもアナログでも、著作権保護の回避を行うコピーは違法です。そして、貸し借りは私的で頒布が伴わないなら、アナログもデジタルも関係なく同じ土俵にあります。 ただ、デジタルではマスターをコピーすると、マスターと同じ品質になるという特性があるため、著作権保護が掛かったコンテンツが多く、それを回避しなければコピーできないセルDVDやセルBDなどがあるため、デジタルでは人には貸し借り、または渡せないと考える人が増えている傾向もあります。 基本的に、私的=個人なら友人と一緒に見ても、友人に貸して見せても、もちろんダビング10のコンテンツをコピーしてあげても(販売は違法となりますので、ディスクなどがいるならディスクは別途用意してもらうのが妥当です。)いずれも違法となります。即ち、その人とその同居する家族など以外が一緒に見ることが禁じられると判断される恐れもあります。 即ち、私的とは私的な間柄にある関係をさしており、個人や家族を定義しているものではありません。あくまで、家族兄弟のように頻繁につきあいのある間柄なら、許される範囲ということです。 尚、ダビング10のルールが決まった理由は、家族4人または3人において、一人が1~3回のコピーをすることが前提となっています。10人の手に渡ることが想定意図ではなく、マスター用、編集用、失敗などを想定した場合、私的利用などを考慮した上で、その回数なら妥当と判断された回数がダビング10です。これは、デジタル放送推進協会(DPA)のARIBにより定義しているものであり、日本国政府や日本の司法が決めたものではありません。即ち、ダビング10は法律によって定められているのではなく、団体によって定められた法律的な(著作権法上の)著作権者の保護を有効活用するための手段の一つです。 これが、決まった背景は、著作権保護のコピーワンスが厳しすぎ、失敗があること。さらに、編集によって切り取りなどをするとマスターを保てない。そのほか諸々の理由からでしたが、EPNと呼ばれる新保護方式策定を前にして、短期間で決まったものです。実は、著作権保護の技術はその後も協議するはずだったのですが・・・。 ダビング10が法を決めているルールではありません。あくまで、法に合わせて消費者にある程度妥協できる形のダビング10(ARIB規定)が生まれました。そして、使用者は私的な利用の範囲なら、それを使うことができます。ただし、頒布、保護の回避などはしてはならないという決まりがあります。

その他の回答 (4)

  • applenote
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回答No.4

一応内訳としては 一人の視聴者のもつ機器が三台、一世帯当たり平均で3人視聴者がいる→3×3=9 ムーブ一度で10 家庭内での複製を前提に計算されています。まぁ一世代で9台も持つかって話だけど、コピーワンスではかなり不評だったので妥協したのでしょう。 技術的制限によってコピーが暗黙の許諾されたという見方も可能かもしれませんが、許諾ではなくあくまで録画は私的使用のための複製として許容されるという見方が強いです。著作権の解説書を読んでもどれも私的複製で説明します。

  • mrkato
  • ベストアンサー率47% (1008/2121)
回答No.3

あげる前提の他者著作権のコピーは、アナログベースで撮ったものでもアウト。 ダビング10は家族のいずれか3名が3コピー(焼ミスで消えるのも込み)して 実用不足を感じず、最終のムーブ動作でちょうど、な説を聞いた事がありますが。 現実DVDやブルーレイで1枚(フォーマットやメディア違い面倒くさく原則片道)と SDカード(これはムーブ権利の戻しが効く)で1回で適正かも知れませんが。

回答No.2

ダビング10は、あくまで私的利用が目的です。 自分が見る場合に、同時に複数の場所で再生することはありませんよね? つまり、友人等においても、あげてしまうのは違法行為になると思います。 貸しても同様で、貸す側も見ることができ、借りる側も見ることができます。 あくまで、ダビング10の趣旨は、DVDとして保存したり、 バックアップ目的の複製です。 ただ、自分が見るときに、一緒に見たり、DVD1枚だけに保存して、 それを直接貸すのはOKだと思います。 ようするに、複製することで、個人使用以外のメリットが発生したら駄目だと思います。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> 著作権においては、私的利用においての複製は認められていますが、それを人にあげたり内容を見せたりすると違法になりますよね。 私的使用は自分だけでなく、家族やごく親しい友人なんかもOKって事になっています。 ごく親しいってどれくらいだよ?って、明確な線引きは無いですが…。 著作権法 | (私的使用のための複製) | 第三十条 |  著作権の目的となつている著作物(~)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(~)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。 > あくまで自分が使う回数だけであるのか、10人の手に渡ることを前提としているのか。 自分も含め、家族や親族、親しい友人10人にってのなら、セーフなハズ。 > やはり、人にあげてしまうと違法になるんですか? 不特定多数にあげるのはNGです。 ダビング10でダビングして、ネットの掲示板で欲しい人を募って10名限定であげたり、オークションで販売とかってのはNGなハズ。

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