賃貸人のハウスクリーニング業者選択は可能?エアコン持ち出しも?

このQ&Aのポイント
  • 賃貸人がハウスクリーニング業者を選ぶことは一般的にはできません。
  • 契約書に「退室時、ハウスクリーニング費用は借主の負担とする」とある場合、ハウスクリーニング業者を管理会社が選ぶことが多いです。
  • エアコン持ち出しについては、契約書に明記がある場合は賃借人が持ち出すことができる場合もありますが、相談することをおすすめします。
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賃貸人がハウスクリーニング業者の選択はできますか?

お世話になります。 現在、初めて分譲マンションの一室を貸しています。(不動産屋さんに管理はお願いしています) 築年数がかなり経過していたためフルリフォームを済ませ、ようやく賃借人が決まりホッとしていたところ、契約から10ヵ月後である8月上旬に退去予定である旨の退去申請書の写し(転居先の住所、電話番号は未記入)が郵便ポストに入っていました。(管理をしてもらっている不動産屋さんからの電話連絡は一切なし) せっかくフルリフォームしたばかりなのに、全ての設備が中古になってしまうではないですか! 1年も経たずに解約するなら住むな! と叫びたいところです。 でも残念ではありますが、これは仕方がないことと納得させました。 すみません、ここからが本題の質問です。 契約書に 「退室時、ハウスクリーニング費用は借主の負担とする」 となっているのですが、ハウスクリーニングの業者は誰が決めることができるのでしょうか。 管理会社である不動産屋さんが決めるのでしょうか。 できれば、賃貸人である私が自分で業者を決めたいと思っているのですが、それは通常できないものなのでしょうか。(見積もりをして1m2あたり1000円に納まる妥当な値段を考えています。調べたところ、これが標準金額とのことなので) 管理をお願いしている不動産屋さんに直接聞けばよいのでしょうが、まずは一般的にはどうするのかを知った上でと思ったので質問させていただきました(正直なところ、管理をお願いしている不動産屋さんを100%信頼できていないので・・・) もう一つ質問というか、みなさんのご意見を伺えたらと思うのですが、 今回、エアコン付き(1機のみ)で賃貸しているのですが、最初に契約をしたときの契約書ではなく、後日改めて1枚の紙で契約したものがあります。 残置扱いというそうで、「エアコンが故障した場合、修理費用は借主負担。取り外し代金は貸主負担 賃借人が退居時にエアコンを持って行ってもよい」というものです。 入居の契約時、賃借人は長いこと住む予定と聞いていたので、この契約を結んだのですが、こんなに早く契約を解除されるとは思っていませんでした。 今思えば、○年以上住んだ場合に限り賃借人がエアコンを持って行ってもよいというものにしてもらえばよかったと後悔しています。 でも、このような契約をしてしまった以上、賃借人がエアコンを持っていってしまうことも覚悟しなければならないですよね? 不動産屋さんには怖くてまだエアコンの行方は聞いていません。 10ヶ月しか住んでいないのだから遠慮して持っていくのはやめておいてくれるかもなんて微かな望みを持ってはいけないですかね? 最初の契約にこのような内容を盛り込まず、あとからこの契約をさせた点でもちょっと不動産屋さんに不信感を持っています。 あとづけの契約も結構あるものなのでしょうか。 たくさんの質問を一度にしてしまいましたが、どうかご回答いただけますよう宜しくお願い致します。 .

質問者が選んだベストアンサー

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 不動産賃貸業を営んでおります。 (1)ハウスクリーニング業者の選定  それは、質問者さんと管理を引き受けた不動産業者の間の「管理契約」しだいです。  管理内容を具体的に定めず、包括的に管理を依頼してあれば、業者が選定することになるのでしょうね。 (2)エアコン  もっていってもいい、と契約したからには持って行かれても文句は言えませんね。  しかし、そのエアコンはどれほどの値段のものでしょうか?  当節、賃貸物件に備え付けられているものは、省エネだの殺菌だのなんだかんだの機能が付いていない、安い物が多いのですが、どうですか?  だとしたら、かえって移動料が高く付くので、持っては行かないのではないかと思います。  それでも「持って行きます」と言われたら拒否はできないでしょうね。 (3)追加契約  私は賃借人のほうから、例えば「ここをこうしたいので」と言われた場合以外、追加契約などしたことがありません。  例えば、そこに住み、同時に商売も営んでいた人が、廃業して完全住宅にすることにした場合などは、使用目的を住宅にする契約を結ぶなどです。  たいがい家賃も安くなりますし、なんと言っても消費税がかからなくなります。  そんなふうには状況が変わっていないのに追加契約をするということは、最初の契約が不足だったということですから、その業者の「経験不足」以外のなにものでもありませんね。  さらに、最初から契約するなら、相手が拒否すれば「じゃあ契約は止めた。貸しません」と言えますから、そこに住みたいなら賃借人のほうが譲歩することになります。  後追いで契約する場合、拒否されたとしても、「じゃあ契約止めた。出て行ってくれ」とは言えません。  かと言って、契約しないでほったらかしておくわけにもいかないのでしょうから、契約せざるをえない。  となると、どうしても賃借人に有利な内容の契約にせざるをえません。  将来の紛争の種にするよりは、7:3で賃借人有利とか。賃借人に有利、賃貸人にとっては損、という内容になります。  ゆえに、賃借人と追加契約を結ぶような業者は、賃貸人にとってはダメな業者ですね。  

rossoo
質問者

お礼

早々にとても丁寧で分かりやすいご回答をいただき、ありがとうございます。 ハウスクリーニングについては契約書に特に記載されていませんでした。 不動産屋さんが業者を決めてしまうことになってしまうのですね・・・。 本当に業者に頼んでやってくれるといいのですが。 ハウスクリーニングの日を聞いて立ち会ってみようかと考えています。 エアコンですが、賃貸に出すことになったのが急なことだったので、自分用に3~4年前くらいに取り付けた最新機種(省エネ・自動掃除等の機能つき、十数万円)です。 賃貸用に取り付けた数万円のものであればよかったのですけどね・・・ 追加契約は、あまりしないものなのですね。 なんだか、エアコンを賃借人が気に入って、持っていくために契約を結んだように感じています。(今思うとですけど) 今回は、初めての大家ということで非常に勉強になりました。 今管理をお願いしている不動産屋さんとは今回限りで縁を切ろうと思っています。 (ただし今の賃借人が出て行って全てが終わるまでは今の不動産屋さんにはその旨は伏せていますが。) 今度お願いする不動産屋さんが良心的なところであることを祈るばかりです。

その他の回答 (1)

  • satoshino
  • ベストアンサー率31% (61/192)
回答No.2

1年以内の解約についての条項は無かったのですか? (敷金1ヶ月分違約金など) 広告や入居の手続きを考えると1年以内の退去は 大家にとって不経済なんです。 (退去、再入居の手続きで最低でも一ヶ月は空室になる) クリーニングについて、まだ経験が無いようですので 不動産業者の紹介の方が良いと思います。 もし、不都合な事が起こったら次回から変更すれば良いのでは? さらに、内装工事業者でクリーニングもできれば良いです。 エアコンは、取り外しも取り付けも業者でないと出来ません。 (2万円程度かかります) どの程度の価値のあるエアコンか解りませんが エアコンを持って行く人は少ないです。

rossoo
質問者

お礼

ご回答いただき、ありがとうございます。 残念ながら1年以内の解約についての条項は何度契約書を見ても見当たりませんでした。 次回契約する際には、この条項を盛り込んでもらうように言います! 本当に大家にとって不経済です。 次の賃借人が早く決まることを祈るばかりです ハウスクリーニングは不動産屋さんの指定したところで今回はお願いしてみようと思います。 というか、そうせざるを得ないようなので。 きちんと業者に依頼してくれればいいのですが。 まさか不動産屋さんの従業員が掃除するだけってことはないかな?と少々心配しています。(相当不動産屋さんのことを信用できていないんだなぁという感じです) なので、業者の確認とクリーニング当日に立会いをしてみようと考えています。 エアコンですが、賃貸に出すことになったのが急なことだったので、自分用に今から3~4年前くらいに取り付けた当時の最新機種(省エネ・自動掃除等の機能つき、十数万円 15、6万だったでしょうか)です。 賃貸用に取り付けた数万円のものであればよかったのですけどね・・・ 取り外し及び設置費用を出してでも持っていく価値のあるものだと思うので心配しています。 不動産屋さんがハウスクリーニング業者を選定した場合、とりあえず大家が費用を負担し、敷金の返済時に敷金からハウスクリーニング費用を差し引いて賃借人に返還すればよいのでしょうか? 次から次へと疑問が湧いてきてしまいます。

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