経費にならないのでしょうか?

このQ&Aのポイント
  • ある製造会社系との代理店契約をし、機械購入をしてから会社を設立した場合、その機械代は経費になるのか?
  • 個人から会社が購入した形にすればよいが、個人には税金がかかるため、会社を登記してから購入しなければならない。
  • 独立起業の準備では、税金面での効率的な順番が不明。有限や株式の説明では資本金の現物出資があり、検査役の調査が必要とされる。合資にも該当するのか不明。
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経費にならないのでしょうか?

ある製造会社系との代理店契約をし、そこの機械購入をしてから合資会社を設立した場合、その機械代は経費にはならないのでしょうか? 「個人」から「会社」が購入した形にすればよい。・・とも聞きましたが、個人によけいな税金がかかってしまいますよね? 登記準備と開業準備をほぼ同時進行で準備する場合の経費の扱いはどうなるのか?機械の代金を経費として扱いたいのですが、やはり会社を登記してから購入しないといけないのでしょうか? 独立起業の準備をする場合、今後の税金面で効率的な順番がわかりません。 本などに有限や株式の説明では資本金の現物出資などに当てられるとありましたが、検査役の調査が必要とありました。合資にも該当するのでしょうか? どなたかよろしくご指導お願いします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

当初から合資会社の設立準備をしていて、その準備期間中に機械を購入した場合は、一旦、個人で購入して、会社設立後に個人から会社に購入価格で売り渡す方法で処理できます。 そうすれば、購入価格で会社に売り渡すのですから、個人では利益が発生しないので、個人に課税されることは有りません。 なお、機械や備品などを購入した場合、10万円以下の場合は購入時の経費に、10万円以上20万円以下のものは、固定資産に計上して3年間で均等償却(耐用年数に関係なく)することが出来、20万円以上の場合は固定資産に計上して、法定耐用年数で減価償却をすることになっています。 更に、資本金が1億円以下の企業や自営業者で、青色申告をしている場合は、30万円以下の固定資産を購入した場合、その年に一括償却が出来ることになってます。 詳細は、下記のページをご覧ください。http://www.taxanser.nta.go.jp/5408.htm 減価償却については、下記のページをご覧ください。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2100.htm 起業前に使う必要経費は起業後に精算する事は可能ですから、一旦、個人で立替えて支払っておいて、開業後に、個人に支払えばよろしいでしょう。 領収書等の宛名は会社名が決っていなければ個人名でもかまいません。 会社の設立準備にかかった費用は、創業費と開業費に分かれます。 「創業費」は、会社設立のために購入した書籍・ 法人の印鑑代・謄本取得費用・司法書士の報酬など、設立に直接かかった費用です。 「開業費」は、事業の準備にかかった費用で、書籍代・パソコンソフト代・食事代・出張費・講習の受講料などです。 開業後にかかった費用は、通常の経費となります。 創業費と開業費は、いずれも商法の規定で固定資産の中の繰延資産に計上して、5年間で償却して経費に振替えることになっていますが、税務上は開業した事業年度に一括して経費に計上するか、任意の年数で償却するかを選択できます。 なお、お近くの商工会議所か商工会へ行くと、起業や経理についての相談と指導を無料で受けることが出来ます。

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