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申告後領収書が出てきました。

個人事業主で申告を済ませてしまった後で(今月十五日で締め切りでした。」大きい経費の領収書が出てきました、十五年度のものですが、どうにかならないものでしょうか? 考えるに業者にもう一度、今ある領収書を破棄し新しく日付けを変えてもらい作ってもらう? 凡ミスでお恥ずかしい限りですが良きアドバイスお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.2

確定申告は自主計算が基本ですから、納税額を多く間違えることも少なく間違えることもあり得ます。そのような場合の救済措置として、「修正申告」の制度が定められています。その期限は、本来の申告期限から1年間ですが、納税額が増える場合は、延滞税が加算されることもあります。ご質問のケースは税額が少なくなる方向かと思いますが、いずれにしても気づいた時点で速やかに出されることをお薦めします。 詳しくは国税庁のタックスアンサーをどうぞ。参考URLです。 >今ある領収書を破棄し新しく日付けを変えてもらい作ってもらう… そのようなことは絶対なさらないようにお願いします。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/2026.htm

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.4

納税額を過大に申告した場合は、修正申告ではなく「更正の請求」を行なうことになります。 この手続きは、申告期限から1年以内であれば大丈夫です。 又、更正の請求書と共に、取引の記録に基づき請求の理由の基礎となる事実を記載した書類を1部提出します。 書式などの詳細は、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/annai/01.htm
  • shinsen
  • ベストアンサー率28% (101/355)
回答No.3

確定申告をしてしまったあとで、納める税金が多過ぎる場合や返してもらう税金が少な過ぎる場合は、更正の請求という手続をとることになります。この手続は、更正の請求書に誤りの内容を記載した書面などを税務署に提出することにより行います。更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から1年以内です。

  • terakoya
  • ベストアンサー率15% (11/70)
回答No.1

修正申告をされると良いでしょう。 下記のURLを参考にしてください。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/qa/10.htm#29

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