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金銭問題

法律的に詳しく聞きたいので詳細に 書きます。 私は週に1回日曜日に会員制のバスケクラブに通っています。 ですが仕事上の都合などで毎回は行けなく 特別に来た時に200円という形で通っています。(会員でない人も数人居る) バスケをやるのは毎回町内の体育館で皆コートの外の壁際に私物を置きます。 人数は約15~30人ほどです。 金額は8万です。 被害は私だけで2回です。1回目は自分がいけなかったと思い友人だけに伝えました。 体育館側は私物の管理は自己責任なと調べた事はないのですが見る限りでは張り紙などはありません。 会員制クラブでは自己責任や一切の責任を負いませんなどというのは聞いたことがありません。 このような場合会員制クラブから金を請求することができるのでしょうか? 長々とすいません。お願いします

みんなの回答

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.4

フツーに考えて >バスケをやるのは毎回町内の体育館で皆コートの外の壁際に私物を置きます。 これを主催者が「ここが荷物置き場」と言い切ってるなら「請求」は可能。 だが「慣例として置いてる」なら「自己責任」になり「請求」は出来ない。 ポイントは「主催者が置く場所を指定してる」です。 それと盗難された金額が何を持って「8万円」とするかも必要。 「8万円盗難された!」の発言で「8万円」は確定できないよ。 逆に「ひと儲けしたろ!」と悪の心になっての「発言」で8万円すんなり貰えることになる。 それに・・・ なんで大金を持ってバスケ行くんだろ? それも無防備に「ポン!と置いてる」なんて・・・ その行為が問題であって「張り紙がない」は問題にすらならない。

  • habataki6
  • ベストアンサー率12% (1182/9781)
回答No.3

<皆コートの外の壁際に私物を置きます。 お金は私物とはいわない、貴重品という、貴重品は自分で管理するのが原則なんですよ ですから貴方が気にしていないのにすぎません、なぜなら身体から離す理由がない スポ-ツするのに余分なお金を持ち込む必要はないんですよね。 管理していないのを他人の責任にするなんて聞いたことありませんよ。 

  • trajaa
  • ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.2

バスケのクラブは会員制でも、使用する体育館は公的な施設なんでしょ? >会員制クラブでは自己責任や一切の責任を負いませんなどというのは聞いたことがありません。 どんな施設や組織であれ、施錠出来る金庫類或いは管理者への直接的な預託以外の方法や場所での盗難に関して責任を負いますよ~なんてのは存在しない ・不要な金品を持ち込まない ・自分の周囲から手放さない これ以外に対策はない クラブに請求するのは勝手だが、「ハイそうですか」なんてのはあり得ない

  • 2080219
  • ベストアンサー率32% (627/1954)
回答No.1

こんにちは。 最初にですが、正確な答えは弁護士しかわからないと存じますので、 最寄りの役所に無料弁護士相談室がないか問い合わせてみてください。 私の住む田舎町の役所にもありますから、大抵の役所にあるのではないでしょうか? 「無料」だけあってとても混んでいますので、朝一で予約を入れた方が良いですよ。 それでも、数週間後になるかもしれませんので。 ☆ 会員でない人が混ざっている会員制クラブですから、管理もずさんでしょう。 しかも、あなたは会員なのに規約をご存じないのですか? もし、入会時に会員規約書を渡されなかったなら(通常ありえませんが……) 署名捺印もしていないことになりますから、「口約束会員」ということですよね……。 また、規約も読まずに署名捺印してしまったのなら、 それがどんな内容であっても認めたことになりますので、不合理な内容でも違法には当たりません。 貼り紙の有無とか、そういう次元の問題ではありませんよ(^^ゞ とりあえず、会員規約所を探して読んでください。 見つからなければ、クラブに問い合わせて送ってもらってください。 「特別に来た時だけ……」って、その時点で”何かおかしい”って感じませんか??? その「特別」についても、規約書に謳ってあるか確認してくださいね。 もし、記載がないようなら、完全にデタラメな組織ですので、 何が起きようと請求はできないのが常識だと思いますよ。 ではでは。

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