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離婚について

お互い合意の離婚なのですが、 親権と養育費を決めるときは裁判所に行く必要があるのですか? 親権は子どもが小さいから裁判所で手続きしなければいけないと、夫がいっていました。どうなんでしょうか? また、養育費はできるだけ払いたくないとも言われました。離婚の発端は夫にありましたが、妊娠中から別居状態で出産後も子どもを数回しか合わせられず、ひどいことをしてしまっていたのは事実です。そのことから、養育費を払うことを嫌なのだと思いますがどうなのでしょう?普通なのでしょうか?

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.3

 お尋ねの件、ご質問の案件に従ってアドバイスを差し上げます。 【お互い合意の離婚なのですが、親権と養育費を決めるときは裁判所に行く必要があるのですか?】 ↑離婚は、親権が決まらなければ離婚できません。従いまして、夫婦で話し合って親権をどちらが取るのか、又、養育費の支払いはするのかしないのかの合意を得ておく必要があります。離婚のみの合意で、離婚届を出しても親権者の指定が定かで無い場合、役所は離婚届を受け付けてくれません。親権者が決まらなければ離婚はできません。 【親権は子どもが小さいから裁判所で手続きしなければいけないと、夫がいっていました。どうなんでしょうか?】 ↑夫婦の合意が得られたのであれば、裁判所で手続きする必要はありません。子どもの小さい大きいは無関係です。夫婦で離婚後の親権の話し合いが成立しない場合、家庭裁判所の調停を利用して親権者を決めてもらうことになります。もし、養育費の問題も出て来るのなら同時に決めてもらえば良いでしょう。 【また、養育費はできるだけ払いたくないとも言われました。離婚の発端は夫にありましたが、妊娠中から別居状態で出産後も子どもを数回しか合わせられず、ひどいことをしてしまっていたのは事実です。そのことから、養育費を払うことを嫌なのだと思いますがどうなのでしょう?普通なのでしょうか?】 ↑夫婦の離婚の原因及び子どもとの諸事情と養育費の支払いは別の問題です。過去の経緯を持ち出して養育費の支払いを拒否することは出来ません。養育費は子どもさんが健全に養育されるために必要なお金ですので、親が協力して経済的に支える最低限の義務です。養育費の支払いはイヤとか納得するとかの問題ではありません。親の子に対する義務です。夫婦で揉めれば調停で決まります。 蛇足ですが、あなたが親権を取って、養育費をご主人に支払ったもらいたい。と、お考えなら調停で養育費を決めてもらった方が良いでしょう。そして、調停調書にしてもらえば、支払いが滞った場合、裁判所に相談して支払い勧告をしてもらう事も、いきなり給料の差押え手続きを取ることも可能です。 養育費及び婚費の場合、給料の差押え手続きを1回とれば、次回から自動的に給料から差し押さえて養育費をあなたの口座に振り込んでもらえます。但し、元ご主人が会社を変わらない限りです。会社を変わって、養育費を支払ってもらえない場合、新たに差押え手続きを取る必要があります。いずれにしましても養育費の件はキチンと決めておいた方が良いです。

ha7-2525
質問者

お礼

ありがとうございました。詳しくアドバイスまでしていただき、感謝します!

その他の回答 (3)

  • west2314
  • ベストアンサー率15% (3/20)
回答No.4

離婚することも、財産分与も親権も養育費も夫婦の協議で決めることができます。 これを(協議離婚)といいます。 この協議で合意が得られない場合に家庭裁判所の調停を利用することになりますが、ここでも合意が得られない場合は調停は不成立となります。 ご留意いただきたいことは調停には(どちらが正しいかを決定する)権限はないということです。 従って、調停が不成立になれば、裁判で決めてもらうしかありません。 お互いが合意しなければ、裁判しかないことを覚悟してください。 できれば、協議で合意できるように努力されることがお互いのためでしょう。 但し、協議離婚でも合意事項を公正証書にしておく必要があります。 協議離婚については参考URLをご覧ください。

参考URL:
http://fplawyer-rikon.jimdo.com/
ha7-2525
質問者

お礼

ありがとうございました。 よく話し合える場を設けて、お互い合意できるようにしていきます。

  • ka-zu-ne
  • ベストアンサー率17% (195/1106)
回答No.2

離婚には合意でも、親権や養育費で揉めるようであれば、 調停にかけるなり裁判にかけるなりして決めなければいけないでしょうね。 揉めないで話し合いで決められるようであれば必要ないですよ。 ただ、親権をあなたがとる場合、離婚後裁判所に行く必要があります。 離婚すると、旧姓に戻る、戻らないを別にして、あなたの新しい戸籍を作ります。 更には、ご主人の戸籍から子供を抜き、自分の戸籍に入れる手続きをしなければいけません。 このときに市役所、裁判所に行く必要があります。 手続き的には難しいものではありません。 私のときには、ご主人の住所が変わって居場所が分からなくなる前に、 早めに子供の戸籍を抜いて手続きしなさいといわれましたよ。 養育費は子供がもらう権利があるのですから どうしても払いたくないというのであれば調停にかけ 公正証書にして、未払いがあれば給料差し押さえなどと決めておきましょう。

ha7-2525
質問者

お礼

そうだったんですね。何も知らず恥ずかしいばかりです。ありがとうございました。

noname#196134
noname#196134
回答No.1

裁判ってお互いの主張が違うから必要なんですね。 質問者さんと旦那さんは明らかに主張が違うのですから、調停→裁判を選択した方が良いと思います。 >妊娠中から別居状態で出産後も子どもを数回しか合わせられず、ひどいことをしてしまっていたのは事実です。 離婚の条件に関しては無関係かと。

ha7-2525
質問者

お礼

ありがとうございました。知識を持ちながら話し合いしていきます。

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