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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:再婚する父に法的に有効な誓約書を作成する方法)

再婚する父に法的に有効な誓約書を作成する方法

katatsumuri21の回答

回答No.6

No.3です。法律だけについて述べます(コミュニケーションに関する事柄は置いといて) 婚姻前の自己財産の登記については、根拠条文として、民法756条があります(私も、頭の中の知識だけですぐに条文が出てこなくて失礼しました。) 第756条 夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届け出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することはできない。 上記法定財産制と異なる契約…たとえば、自宅の所有権はわが子に承継させたいから、新しい奥さんになる人には承継させない。など。 普通に何もせずに結婚し、もし連れているお子さんを普通養子にしたならば、法定相続で、何かあったとき非常にややこしくなります。 もめる原因ですね。 お父様の実子(つまりあなた)にはどうしても家だけは残したい、とお父さんは思っているしあなたもそう願う。ならば、三者間でまず話し合いをし、あくまでも婚姻前にこうした契約をし、登記ができます。 次に、信託財産について。 いわゆる不動産の運用です。ですから、そこの家にお父様とその女性が住むつもりもなく、あなたも別の住まいがあるならば、信託財産にするという方法もあるでしょう。 詳しくは信託法2条があります。受託者にたいして委託し、受益者が利益を受けるというシステムです。そして委託者が受益者となることもできます。 ちなみに遺言ですが、まだお元気なお父様にとても失礼なのですが、もし仮にご不幸があったと仮定して、あなたがいわば「書かせた」遺言よりもさらに後の年月日の遺言が発見された場合は、後者が優先となります。 したがって、これは得策ではないと思います。 以上を踏まえるならば、何がベストか、というと、こと国際結婚となり日本人のこれまでの暗黙の了解が通用しないケースも想定するならば、婚姻前にきちんと契約を作成したうえで、それを登記しておくのがベストかと私は思います。(自宅はこれからおふたりと連れのお子さんたちと現住の蓋然性が高いですものね)

makiron910
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。アメリカではよくあると聞いたことがありましたが日本でも結婚前の財産について登記できるのですね。難しい内容をわかりやく説明してくださりありがとうございます。とても参考になりました。

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