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脱法ドラッグ→肥料系でも捕まる??
肥料系の脱法ドラッグ??を使っているらしいのですが、 肥料系でも、所持や使用は違法ですか? 知人が ネット出来なくて、調べろと何度もうるさくて、 調べないと、恐い目にあうので、宜しくお願いします。
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自分に都合の良い回答を求めている本人にような気もするが・・・ 「指定薬物」となった時点で、用途が限定される。 で、法で認められる用途は (1)次に掲げる者における学術研究又は試験検査の用途 [1] 国の機関 [2] 地方公共団体及びその機関 [3] 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学及び高等専門学校並びに国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第4項に規定する大学共同利用機関 [4] 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人及び地方独立行政法人(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人 (2)薬事法第69条第3項に規定する試験の用途 (3)薬事法第76条の6第1項に規定する検査の用途 (4)犯罪鑑識の用途 のほか 上記以外に疾病の治療の用途等は物質ごとに医療等の用途 として定められている。 >肥料系でも、 物質として何であるかの問題(指定物質となった時点で規制対象)であって、子供じみた言い訳は通用しない。
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- inasaki-ch
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「肥料」として使うことを目的として、所持・使用することが違法なのかどうかを知りたいのであれば、この回答は無視していただいて結構ですが、もし「ドラッグ」として使うことを目的としているならば、以下に述べることをお考えください。 そのお知り合いは、「肥料系であっても所持・使用は違法」との答えが得られれば、そのドラッグに手を出さないということでしょうか? もしそうであるなら、正確な回答など待つ必要はありません。 「違法」と言ってあげてください。 それが、そのお知り合いにとって最も有益な答えです。