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一般的な有給休暇は年間で何日ですか?

私は中小企業に勤めて5年目の中年男性ですが、一般的な法定の年次有給休暇は年間何日でしょうか? また、有給休暇が残った場合、翌年に繰り越されるのでしょうか? いまの会社は、就業規則も見せてくれず、有給休暇が何日あるのかもわかりません。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • AkiraHari
  • ベストアンサー率19% (255/1313)
回答No.4

労働基準法第39条に規定されています。 間違った日数などを回答している人に惑わされないで法律で確認ください。 一般的な労働日数であれば半年後に10日付与されます。さらにそこから1年経過すると1日加算されます。つまり1年半経過すると年間11日です。 繰り越しについても述べられています。請求権の時効は2年です。よって、前年の有給休暇を請求できるということです。 厚労省の資料 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/040324-17a.pdf

aomidu
質問者

お礼

根拠条文、パンフレット、大変にありがとうございました。

その他の回答 (7)

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.8

No.7です 30日と書いたのは質問者さんが4年6カ月以上勤務されていた場合です

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.7

労働基準法第115条の規定により 有給休暇の時効は2年とされています。 第百十五条  この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は二年間 なので一度も使って無ければ14+16で30日はあることになります。

aomidu
質問者

お礼

誠にありがとうございました。 大変に参考になりました。

  • jacta
  • ベストアンサー率26% (845/3158)
回答No.6

週30時間以上、かつ所定労働日数が週5日以上の労働者(正社員はほぼこれに該当するはず)であれば、4年6ヶ月までであれば14日、それ以降は16日です。 翌年への繰り越しは規定がされていません。 > いまの会社は、就業規則も見せてくれず、 従業員10名未満(役員や外注は含みません)であれば、就業規則の作成・届出の義務はありません。 もしかすると、就業規則が存在していないという可能性はありませんか?

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html
aomidu
質問者

お礼

誠にありがとうございました。 大変に参考になりました。 社員は40名です。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.5

確かに、ん十年前は最初は6日だったな。でも5年だと10日ぐらいだった気がするけど。 昭和40年ぐらいかな?人類にとっては偉大な一歩てやつですね(違) ああ、あの3億円はいずこに・・・

aomidu
質問者

お礼

ありがとうございました

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

法定というものは厳密なものなので、一般的なんて数字はありません。 5年目、4年半~5年半は16日です。 毎年、余った日数は翌年までは繰り越せます。 もし、年休を全く使っていないなら前年は14日なので30日分の年休が取得可能です。 ただ、就業規則でこれを上回る付与をする事は可能です、無さそうですが。 また、各人が持っている年休のうち、年5日を超える部分については会社が強制的に休暇に当てる事ができます。 夏休みや年末年始をこれにする会社も多くあります。

aomidu
質問者

お礼

早速にありがとうございました。 大変参考になりました。

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6969)
回答No.2

うちの会社で言えば、 入社半年は有給なし、 半年過ぎたら年6日 一年ごとに+1日(年7日、年8日、年9日・・最大20日) 有給は一年間たったら消えていく。

aomidu
質問者

お礼

ありがとうございました

回答No.1

  労働基準法なら 勤務の開始から 4年6ヶ月を超えると6日         5年6ヶ月を超えると8日 なお、翌年への繰越は法的には決まっていません。 法律では2年で時効なので翌々年への繰越は出来ません。  

aomidu
質問者

お礼

ありがとうございました

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