• ベストアンサー

強姦罪と強制わいせつの差について

強姦罪の構成要件における、「姦淫」は、大正2年11月19日の大審院判決以来、、「男性生殖器の女性生殖器への挿入」という定義づけをされていますが、尻穴に男性生殖器を挿入した場合を排除したのは、身体的影響(妊娠)を考慮して、量刑に差別化を図るため、と考えるのが妥当でしょうか? 「衆道」という言葉があったことから、大正時代ににアナルセックスがあまり認知されていなかったとは考えにくいのですが……

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

尻穴に男性生殖器を挿入した場合を排除したのは、身体的影響(妊娠)を考慮して、 量刑に差別化を図るため、と考えるのが妥当でしょうか?     ↑ 強姦罪や強制わいせつ罪の保護法益は、性的自由 ですから、その観点から、肛門性交は一歩譲る訳です。 だから、女性の乳房は強制わいせつの対象になりますが、 男の乳房は、対象にならない訳です。 又、着衣の上から臀部を撫でるのも、強制わいせつに ならないというのが判例です。 実質的には、妊娠なども考慮されているかも 知れませんが、あくまでも保護法益から考える 問題だと思います。

その他の回答 (1)

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8522/19371)
回答No.1

それもありますが、強姦罪は客体(被害者)が女性のみですが、強制猥褻罪は男性も客体になり得ます。 つまり、女性が男性に対し強制的に猥褻行為をしたり、男性が男性に強制的に猥褻行為をしたり、女性が女性に強制的に猥褻行為をした場合「強姦罪以外の罪名が必要になる」のです。 なお、女性が男性に対して強制的に性交(男性生殖器の女性生殖器への挿入)をする「逆レイプ」に関しては、強姦罪にすべきか強制猥褻罪にすべきか、意見が分かれると思います。

関連するQ&A

  • 性犯罪の厳罰化について

    性犯罪の罰則見直しに関する法務省の検討会の議論が終わって性犯罪の厳罰化がいよいよ本格化するというニュースを見ました。 強姦の下限が今の3年以上から5年以上になること。これはいいでしょう。軽いと思う人もいますが下限が5年以上って殺人罪と同じです。殺人罪と同じ下限になった時点で十分厳罰化が成り立っていると思います。 ただ私が驚いたことがあります。強姦罪が成立要件が変わり、今の「性交」に「強姦に準ずる行為」が追加されることが議論されていたことです。検討会の議事録を見たら性器への挿入無しでも口淫や尻への挿入へも強姦罪として処罰するとのことでした。そしてそれに加えて性器への指による挿入も強姦罪として処罰するということも検討するということです。 これが一番驚きました。今回は強姦罪の刑罰の重さと親告罪の有無辺りが変わるだけだと思っていたからです。しかし要件までもが変わるとなるとこれまでの強姦罪が根底から変わることになります。 強姦が絶対許せないことは百も承知で性器への挿入があった場合はかなり重い処罰にすべきだと思いますが、指を性器に入れたがケガもなく性器の挿入は免れた場合、すなわちこれまで強制わいせつ又は強姦未遂で裁かれた事件が、人を殺した場合とほぼ同じ量刑になりうることに少しばかり違和感を覚えてしまったのです。刑の均衡とかもろもろのことで・・ おそらくこの流れだと口淫、尻への挿入があった時点で強姦罪が成立することになると思います。加えて場合によっては性器に指を入れただけで強姦罪が成立することになる可能性もあるかもしれません。ここまで強姦罪が様変わりするとはと正直驚いています。これまで挿入があれば強姦、なければ強制わいせつになるのが当たり前だったので。 そこで性器に指を入れただけで強姦罪が成立することに賛成ですか?見知らぬ人に襲われ性器に触られてしまったとしてもケガもすることなくもちろん挿入はなく貞操だけは守られたケースが実際に人を殺した場合と同じ量刑になることがあり得ることに違和感を覚えてしまいました。性犯罪だけが他の犯罪よりも特別扱いされていると思ったのです。 そしてここまで今の強姦罪が影も形もなくなるほど様変わりしてしまうことになった背景はなんなのでしょうか?

  • 15人の女性暴行 懲役47年が確定へ

    15人の女性暴行 懲役47年が確定へ 最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は、大阪や東京で女性15人に暴行したとして強姦致傷罪などに問われた無職、木下年豊被告(44)の上告を棄却する決定をした。懲役計47年とした1、2審判決が確定する。決定は21日付。  1、2審判決によると、被告は平成19年に3人、23年には12人を暴行するなどした。間に別の性犯罪の有罪判決が確定しており、刑法の規定に基づき19年の事件は懲役22年、23年の事件は懲役25年と、量刑が分けて言い渡された。  裁判員裁判の1審・大阪地裁判決は「悪質で常習性を深めており、かなり長期の有期懲役刑を選択すべきだ」と判断。2審の大阪高裁も支持した。 ================================= この事件 どう思いますか? このクズは永遠に刑務所内にぶち込んでおいて欲しいと思います。 異常者は排除されるべきです!

  • 強制わいせつと強姦

    強制わいせつと強姦ってどう違うんですか?また、暴行・脅迫を用いてってあるけど、それは嫌がってるのに殺すぞとか押さえつけてとかいう意味だと思うんですけど、そこまでのことしてなくても、女性側が断ったら殺されるかもしれないと思って断れなかったというのも脅迫になるんですか?

  • 強姦 強制わいせつ 罪

    長くなりますがよろしくおねがいします。 先日、夜仕事帰りに強姦被害にあいました。 自転車を倒され口をふさがれ、引きずられhとにかく拒否をしましたが5分間ぐらい触れれたりして。空き地にひきずられました。 履いていたズボンや下着はビリビリに破られてしまいました。 とにかく叫ぶことの出来ないぐらい口をふさがれもう死ぬんじゃないかと思うぐらいでした。 そんな触られてる最中に犯人の様子が変わり後ろを見たら自転車の電気の光りが見えて犯人が逃げたのでその人に助けを求めました。 自転車の人は2人でとても優しい夫婦に助けられたのですが、旦那さんが犯人を追いかけてくれて、奥さんが通報したのかやり取りを覚えていないのですが。助けてくれた夫婦のだんなさんが犯人になぐられました。その罪も犯人に罰しられるのでしょうか? そこからほんとにあんまり記憶がないのですが。 先日、実況見分がおわり来週に検察にいくことになりました。 この先の流れがよくわからなくて。不安です。 もう今までお世話になっていた警察には行く事はないのでしょうか? 今までの女の巡査の方が凄く優しい人でとても親身になってくれたのですが。 また知らない人知らない人に移るのが不安です。 とてもわかりにくい文ですが宜しくお願いします。 どう裁判になっていくのか実況見分終わった今状況はどうなってるのかがしりたいです。 よろしくおねがいします。

  • 強制わいせつ罪?強姦未遂罪?

    酔っ払った知り合いに腕をひかれて路上にたおされ胸をあらわにされなめられました。自分の性器をなめてくれ、触ってくれ。 家に帰ってセックスしようなどともいわれましたがそれは拒否しました。 これは何罪になるのでしょうか? 詳しい方よろしくお願いいたします。

  • 女性専用車は果たして存在していいのか?

    私は、女性専用車というものの存在に、甚だ疑問を感じております。痴漢や冤罪を防ぐため、という理念自体は分かりますが、あのように生ぬるいやり方で本当に乗客の安全を守れるのでしょうか?むしろ女性に対して優越感というものを与えてしまうような気がしてなりません。そして何よりも、男性の乗客に対してはほとんどメリットがないと。冤罪も防ぐ効果がある、と一部の人は言っていますが、女性が全員専用車に乗らないような現状で、痴漢も冤罪も防ぎようがないじゃないですか。正直言って、全ての女性を専用車に誘導するなり、男女で完全に車両を分けるというぐらいのことはしなければ、何の意味もなさないのではないかと思います。 また、そもそも憲法違反にだって当たる可能性もあるわけです。国交省は成立条件を「男性の任意協力」としていますが、専用車の現状を見ていると、到着時には警備員が立ち、車内アナウンスは「男性は乗車『できません』」と、半ば絶対に乗車できないかのように見せかけています。これのどこが任意協力なのでしょう? 以前裁判で「専用車は合憲である」という旨の判決が出たそうですが、その判決は、女性専用車があくまで男性の「任意」協力の元で成り立っているということに基づき、憲法で定められた差別の禁止には当たらないものだと判断されたのだと思われます。しかしながら、今の現状では、半ば強制排除ととも取れるような措置を取っているような会社も存在するそうです。これで果たして胸を張って「合憲」だと言えるのでしょうか?そして女性専用車の存在意義とは一体何なのでしょうか?

  • 13歳未満の強姦・強制わいせつと親告罪

    素朴な疑問です。 13歳未満の人間に対して「同意の上で」わいせつ行為、もしくは姦淫を行った場合にそれぞれ 強制わいせつ、強姦罪となることは周知のとおりです。 しかし強制わいせつも強姦も親告罪であるため、被害者からの告訴がなければ罪が成立しません。 そこで、被害者が20歳未満である場合に親権者が代理告訴を行えることを利用して、 「同意があっても犯罪」を実現しているものと思われます。 それでは加害者が親権者であった場合は?具体的には親と子で同意の上で性行為を行った 場合には? もちろん第三者に発覚した場合には、裁判所に親権停止や法定代理人の選出を求められ、 そのまま代理人に告訴されて終了となるでしょう。しかし、発覚しなければそのままですね。 まぁ、親告の時間制限は撤廃されたと聞いているので、強制わいせつと強姦の時効が 完了するまで親子が末永く幸せに暮らすことが最低条件でしょうけど。それに 一つ屋根の下で生活し、シモの処理まで親が負う中で多少のトラブルはあるわけで、 親告なしで犯罪認定してたら大変なことになるでしょうし。 ただまぁ、親を告訴すると自分も被害を追うという条件下で、子供は親を告訴しづらい ということはあるかもなぁと思っただけです。 親が子供と性行為した場合には条件によっては犯罪が成立しないということでしょうか?

  • 強姦未遂、強制わいせつ、PTSD

    今年の2月から5月の間、大学の先輩(当時4回生で、現在は社会人1年目)に性暴力を受けていました。 回数は60回ほどに及び、私は当時18歳でした。 9月には精神科でうつ病とPTSDの診断を受けました。 相手方にはその後謝罪を要求しましたが、まともな謝罪ではなく行為は認めるもののあくまで恋愛関係にあったと主張します。 その挙句に誠意を見せてほしいと言ったら、「お父さんと本人は言っていることは筋が違います。弁護士に相談しています。」とだけ言ったそうです。 その日にこちらは顧問弁護士のところへ相談しに行き、内容証明を出してもらうことになりました。 内容は「強姦未遂、強制わいせつ罪の被害でPTSDになったこと、謝罪と慰謝料請求、10日以内に回答しなかったら法定手続きを取る」というものです。 そして顧問弁護士のところへ行った翌日、加害者の両親にも事情を説明しに行きました。 両親はそんなことは初耳らしく非常にショックを受けていました。 慰謝料の相場は100万円~500万円みたいですが、私の実家はお金持ちとまではいきませんが、人よりは金銭的にも恵まれていますのでお金がほしいわけではなく、相手に何かしら罪の意識を持たせ負担を背負ってもらうために慰謝料という形を取りたいのです。 とにかく慰謝料よりも謝罪がほしいです。 もちろん精神的苦痛の慰謝料ではなく実際の損害である引越し代や医療費の損害賠償だけでも100万円位は必要ですが・・・。 このような場合ちゃんと謝罪してもらって慰謝料をもらえる可能性は高いのでしょうか? それからどのくらいで決着がつくのでしょうか? もちろん内容証明の相手の反応にもよるでしょうが、今はこのことで頭がいっぱいでとにかくみなさんの意見を聞かせていただきたいと思っております。

  • 婚外子は 差別されているのか?

     Q-1: 婚外子は 相続の問題よりも 一般に社会の中で生活じょう 何かと白い目で見られるとかというふうに 差別感をあじわっているのでしょうか?    2: その差別の目は 不当だと言うべきでしょうか?  3: その子に対しては 不当であって その親に対しては 不当ではない。でしょうか?  4: 婚外子をもうけることは 妻や子どもに辛い嫌な思いをさせるはずですが 何のむくいも受けないのでしょうか?         *     最近 婚外子に対する相続分が婚内子に対するものと差別されているのは 憲法違反であるという・すなわち 人間の社会的な交通(マジワリ)のあり方として マチガイであるという最高裁の判決が出されました。  このような相続分としての定量的な取り決めで ひとが差別されるというのなら その定量的な規定を変えればよいかと考えます。    問題は そこにはないのではないか。  つまりその心は ひとつに 法律で権利と義務の体系としてうたっているのでなければ もうそれに先立つ生活上の事実は 何もないのか? 法律の条文がすべて 法律以前の生活の内容をも規定してしまうということなのか? です。  違うであろうと自問自答したその中身としては こうです。  姦淫ないし不倫は もう法律では規定しません。法律の規定でどうにか交通形式をよくするという問題ではないと考えられているのだと思います。  ただしこのとき それでももし両性のあいだの特別の交通形態が 《婚姻をめぐる権利義務なる体系》よりも前に・つまり法律の規定には先立って ふつうに自然でかつ社会的=人間的なかたちを持ち得るとすれば 明らかにいまの婚外交渉および婚外子をもうけることは 《連れ合いや子どもへの裏切り行為》であると考えられます。  これは 人間どうしのマジワリ関係ないし倫理にかかわっているはずです。好いた惚れたの問題ではないと見られます。  言いかえると 婚外子は 裏切りという意志行為によって成った存在です。そのあたりをどう考えるのか。法律のくわしい問題は取り扱えませんが(よく知りませんが) 法の哲学として基礎的な議論は考えておくことが出来るかも知れません。  家庭をまもることと家庭をむしろ崩壊させることとが 婚外子を持った親には そのおのれ一人の心ないし意志に同居していることになります。  法律上の権利と義務の仕組みの以前に 人間の交通関係論として そのあり方が考えられてしかるべきだと思われますが いかがお考えになりましょうか。  ○ 婚外子の認知を 妻や子ども(成人)もが決定できるとするのは どうでしょう?

  • 強姦してないのに強姦されたと訴えられそうです。

    私は、不動産の管理会社に勤務しているのですが、私の担当する物件に入居していた、風俗嬢が家賃滞納を繰り返して、私はその話し合いに会社に呼びました。 話し合いの結果、家賃をしっかりと払うことで話はついたのですが、話し合いを終わった時刻が夜の10時を過ぎており、また、外は雨が降っていたので、駅まで車で送って行きました。しかし、駅に着いた途端、その子はお金を持っていなかったので、彼女と相談したところ、その子の祖母の家に送っていくことになりました。 その道中、彼女に彼氏のことを相談されて、その彼氏はかなりの疑症で、彼女は浮気防止のために下の毛を剃られているとのことでした。 私も、男ですので下の毛の話になると想像をしていましました。そして、私は「下の毛、剃られているの?凄いね、今度、デリヘルでしょ?呼んでいい?」と彼女に聞くと、彼女は「呼ばなくてもいいよ。」と、呼ばなくてもセックスをしてもいいようなニュアンスで言いました。私は、「本当?」と聞くと「いいよ。」との答えで、途中、公園の脇に車を止めて彼女が上に乗るような形でセックスをしました。しかし、人の通りが気になり、私は、途中でやめて、彼女に目の前にある公園のトイレでしよう。と提案しトイレでしました。その後、私は彼女の祖母の家の前まで送っていきました。 後日、私の元に内容証明が届き、警察の立会いのもと検査をした。慰謝料として140万払えとの事でした。 私はレイプはしていませんし、払う気もありません。しかし、何もしていませんが、いざ、逮捕されそうだと思うと毎日、夜も眠れません。この件は8月16日にあった話です。このような状態で逮捕はされますか?また、4ヶ月が経とうしていますが期間が経っての逮捕はあるのでしょうか?私の話を聞かないでの一方的な逮捕は納得できません。事実、冤罪が多い時代です。回答お願いします。