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特別産業廃棄物について
食品工場の自主検査室で使用する検査試薬の容器、注射器、ガーゼ等は特別産業廃棄物として取り扱う必要はないでしょうか。 また、検査室において特別産業廃棄物として扱う必要があるとした場合は、 どのような物があるのでしょうか。
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だめです。
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- jkpawapuro
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回答No.1
基本的には一般の産業廃棄物です。 ただし狂牛病を始め病原体等が発見された場合、それにかかわった道具は特別産業廃棄物として扱います。
補足
検査の結果、食中毒菌(サルモネラ菌、ブドウ状球菌、o157)等の菌が発見された場合の取扱は一般廃棄物でよいのですか。