• 締切済み

途中退社の在職老齢厚生年金の支給停止額

63歳の老齢厚生年金受給者です。4月から就職しましたが、当初給料と交通費で24万円もらう予定でしたが、2週間で会社を辞めました。結局いただいた給料+交通費で12万円でしたが、6月に支給された年金を見ると支給停止額の計算は当初予定の24万円+年金額で計算されていました。辞めた会社からもらった給料明細や源泉徴収票による修正申告、または会社から申告額を訂正してもらうことは可能でしょうか?

みんなの回答

noname#210848
noname#210848
回答No.1

>辞めた会社からもらった給料明細や源泉徴収票による修正申告、または会社から申告額を訂正してもらうことは可能でしょうか? 不可能です。 退職日から1か月経過後4月分1カ月をプラスした年金額に改定されます。 5月分は支給停止はありません。 まだその通知が届いていない状態ですから今暫く待ちましょう。 年金機構から詳細な通知があります。

joytoda
質問者

お礼

やはりそうですかぁ。もうあきらめですね。 収入として交通費も含める件や65歳よりも60歳の人の方が子供もいたりして生活費がかかるのに、支給停止調整開始額が60歳の方が低い!等々。 なぜそうなのか、理由を官僚から説明してほしいです。 年金で生活できないから本業しながらアルバイトもして働いているのに・・・。 明快な回答ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 老齢厚生年金の支給停止額について

    昨年の12月で44年間勤めた会社を止め、今年1月に64歳の誕生日を迎えました。 昭和23年生まれのため、64歳から老齢厚生年金が満額受給できると思っていましたが、 本日年金機構から年金決定通知書が届き、内容を見たところ支給停止額が84万円もありました。 妻は59歳の専業主婦なので加給年金を含め、270万円程度を予定していたため大きな誤算です。 この支給停止額はどのようにして決まるのでしょうか?

  • 在職老齢年金支給停止について

    在職老齢年金支給停止について わからない所があります。 それは総報酬月額相当額の計算方法です。 前月までの過去1年分の総報酬÷12で毎月事に計算しなおされるのか?  それとも算定期間のようなものがあって それが1年間計算に使われるのかということです。 もし支給停止があった時は その支給停止がその月だけなのか? ある一定期間 支給停止されるのか?ということです。 給料が毎月増減する職場なので 総報酬月額相当額が計算しにくいので困ってます。 ご教示 お願いします。

  • 老齢厚生年金の停止額、計算で教えて下さい

    先月末で60才になり年金請求を行いました。 今から数年は就業を続ける予定です。 4月からの収入は下記の予定ですが、 「特別支給老齢厚生年金の停止額について」教えて下さい。 4月からの報酬額(月)は      給与       : 200、000(ボーナスなし)      交通費      : 20、000      年金基金     : 20、000      拠出企業年金 :25、000    合計 265、000 ですが「拠出企業年金」は退職金を積み立てたものと 思いますが、停止額の計算に入るのでしょうか? 教えて下さい。 宜しくお願いします。

  • 特別支給の老齢厚生年金を受取ったら、加給年金は停止

    お世話になります。 妻は年下で、かつて2年ほどのみ民間会社に勤務し厚生年金保険を掛けていましたがそれ以外は専業主婦で、私(夫)は現在加給年金を受取っています。 妻のねんきん定期便には、特別支給の老齢厚生年金(約4万円)が63歳から支給されると明記されています。 ここでご質問です。 妻が特別支給の老齢厚生年金(約4万円)を受給したら、私(夫)の加給年金(約39万円)は支給停止となりますか。 あるいは、今年度からの年金改正で、老齢厚生年金(約4万円)を受給しなくても、私(夫)の加給年金(約39万円)は支給停止となりますか。 それとも、妻の厚生年金保険加入期間は約2年なので、妻が特別支給の老齢厚生年金(約4万円)を受給しても、私(夫)の加給年金(約39万円)は引き続き妻が満65歳となるまで受給できるのでしょうか。 宜しくお願いします。

  • 特別支給の厚生年金

    特別支給の厚生年金  年金について調べていますが、よく分からない部分があるので教えてください。一般的に年金は65歳から支給だと思いますが、生年月日に応じて段階的に60歳から「特別支給の厚生年金」が支給されると本に書いてありました。もし60歳以降も働いていたとすると収入額に応じて支給額が減額されるそうですが、これがいわゆる「在職老齢年金」ということでしょうか。そうすると、もし60歳以降働かなければ「特別支給の厚生年金」が支給になり、働けば「在職老齢年金」が支給されるということですか? 要するに働くかどうかでもらう年金の名称が変わると理解して構わないでしょうか。  ちなみに昭和24年4月5日生まれで今年の3月で定年退職し、そのまま嘱託として働いている場合(月給約24万円 ボーナス年約60万円)を想定した場合、28万円-(24万円+5万円(1月分のボーナス))×2分の1=13万5千円が受給額と考えてよろしいでしょうか。  また、年金を60歳から受給(繰り上げ受給)すると1月あたり0.5%づつ減額されるとも書いてありますが、これを適用すると0.5%の5年分がさっきの計算から減額されるということですか?  年金は似たような表現ばかりでどうもピンときません。よろしくお願いします。

  • 「在職老齢厚生年金の支給停止と共済年金の違いについて」

    「在職老齢厚生年金の支給停止と共済年金の違いについて」 60~65歳未満で、厚生年金保険の適用事務所に再就職し収入があり、特別支給の老齢厚生年金との合計が月額28万円以上になると、計算式に応じて老齢厚生年金が「支給停止」(カット)されます。 この制度の適用は「共済年金」受給者も同じように適用されるのでしょうか? 60歳まで公務員だった人と話をすると、どうも話の内容が噛み合わないので、違うように思うのですが… 知識として知っておきたいので、お教えください。

  • 老齢厚生年金について

    現在特別支給の老齢厚生年金を受給していますが、この4月から支給停止基準額が現在の28万円から47万円になったそうですが、実際支払われる年金に反映されるのはいつからですか。 4月に支払われた年金は全く変わっていないどころか、支払いすぎということで4500円も減っていました。これって年金事務所のミスですか。賞与の関係でしょうか。直近1年間の賞与の合計額っていつから1年間ですか。 支給停止額 = (総報酬月額相当額+年金月額-47 万円)× 1/2 この計算式のあてはめ方がわかりません。 次は6月に支払われますが、次の再計算までは今の額が支払われるのでしょうか。再計算も今年から毎年9月か10月にされるとのこと。 だとしたら、ちゃんと反映されるのは今年の10月?又は12月ということでしょうか。 年金のこと、わからないことが多くて、どこから勉強したらいいのか困っています。支払われるままに受け取るのではなく、納得して受け取りたいし… ご回答宜しくお願い致します

  • 61歳老齢年金受給者で厚生年金加入者です。

    60歳で定年退職し、再就職して別会社でパート従業員として働いています。  老齢厚生年金を受給(加入月数17月、受給額年額14300円)しておりますが、合わせて厚生年金に加入し保険料を納付しています。 私の様な場合では、65歳になった時点で、厚生年金支給額を再計算して、支給されると聞いています。 その場合、再計算した年金支給額は、概算でどのくらいの額になるか計算できるのでしょうか? ちなみに、私は、厚生年金に17月加入後、共済年金に467月加入していました。  17月の標準報酬額は、20000円13月、28000円4月です。 平成21年8月から厚生年金に再加入し、現在標準報酬額は150000円で平成26年3月まで納付する予定です。 よろしくご教示ください。  

  • 在職老齢年金の一部支給停止についてご教授を

    私は昨年11月に60歳で定年となり引続き嘱託で再雇用され厚生年金、健康保険も引続き加入しています。再雇用時の賃金ダウンにより高齢者雇用給付金を受給しています。このため在職老齢年金の一部がカットされています。本年9月より私の希望により勤務時間を短縮(8時間から7時間)してもらい、これにより給与もダウンしました。そうしたところ10月に年金機構より年金改定の通知が届き、改定の理由として「14 勤務先からの届出により、標準報酬月額が変更されたため年金の支給停止額を変更しました」とあり、9月以前の停止額は122,400円であったのに改定後は129,600円と7,200円も増えていました。標準報酬月額により支給停止額が変わるそうですが給料が再雇用時からさらにダウンしているのに在職老齢年金の停止額が増加するのか理由が分かりません。どなたかお教え頂きたいのですがよろしくお願いします。

  • 特別支給の老齢厚生年金

    特別支給の老齢厚生年金は収入が一定額以上あると、受給できないのですか。 そうであれば、どのくらいの額から減額または停止されるのですか。 宜しく、お願いいたします。