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農産物生産者・販売者の責任

 未加工の農産物を販売する場合、許認可などは必要ないようですが、農産物が消費者に被害を与えてしまった場合、農産物の生産者・販売者はどのような責任が発生しますか?  例えば家庭菜園で採れた農産物を販売するとします。ネットで調べた範囲では特に許認可は必要ないようでした。この場合、もし農産物に故意ではなく残留農薬や腐敗、その他のミスで購入者に何らかの(健康?)被害を与えてしまった場合、法的には生産者や販売者はどのような補償をしなければならないのでしょうか?

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noname#199578
noname#199578
回答No.1

製造物責任法(PL法)では、生産者販売者にまったく責任は無い。 問題になるのは民法。 販売者に対しては、民法570条の売主瑕疵担保責任など。野菜の代金返却。 生産者に対しては、民法709条の不法行為責任など。健康被害の損害賠償(治療費、通院費、休業補償など)。 しかし、野菜を引き渡した時点で残留農薬や腐敗があったことや、引き渡し後に自らが腐敗等をさせたものではないという事やそれらと被害との関連を証明する義務は購入者に有る。

Rabbit13
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 良く分かりました。

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