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自宅にお菓子工房を作りたいと思っています
- 自宅にお菓子工房を作りたいと思っております。工房は小さな部屋で開業し、イベントや友人の店舗に出店予定です。将来的には道の駅への出荷や玄関販売も考えています。
- 工房の開業に関しては、営業許可取得や食品衛生責任者の資格を理解し、保健所やリフォーム業者に相談済みです。現在は税務署や税金関係について調べており、開業届けや申告方法について悩んでいます。
- 資金管理に関しては、手書きの帳簿をつけたいと考えていますが、簿記についてはサッパリです。利益は月に最大で3万円程度を見込んでおり、脱税は考えていないとのことです。アドバイスをお願いします。
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>パソコンが苦手で、ワードもエクセルもわかりません。 アナログですが手書きで帳簿をつけたいという考えです。 ですが、簿記もサッパリで… 領収証を全部取っておいて、 専用口座を作り、 お小遣い帳に、収入、支出を毎日記録する、程度のことくらいしか出来そうにないのですが…幾らなんでも無理でしょうか? 白色申告の場合帳簿の記入は不要、とありますが、どうなんでしょう? そこまでなら、税理士さんに1回だけ申告を一通り行ってもらいましょう。 税金関連は知らなかった 無知だからでは通りませんので それも経営の必要経費です。
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- eroero1919
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ひとつだけ覚えて頂きたいことがあります。それは、ことお金に関しては「知りませんでした」「分かりませんでした」というのは通用しないということです。「知らなかったあなたの知識不足」「分からなかった頭の悪さの責任」となります。本当にお金に関してはシビアで、その人の本性が出ます。 さて、届け出に関しては他の方も指摘しているように、「やらない」ということは税務署に絶好の口実を与えることになります。前述のように「まさか必要だとは思いませんでした」というのは通用しませんし、税金の怖いところはいざとなったら容赦なく預金などを差し押さえします。だから「やらなくてもいいんじゃない?」なんてのは「高速道路を自転車で走っても、きっと車の方が避けてくれるだろう」というくらい危なっかしい考え方だと認識したほうがいいです。 よくいわれますが、「税金というのは解釈ひとつ」ですので、税務署員が「脱税」と認識するとどえらい目に遭うことになります。なんでも、税務署員には追徴課税のノルマがあるそうですよ。 基本的には今の時代白色申告をするメリットはほとんどないと思います。1万円程度で買える会計ソフトもありますし、その程度は青色申告にするだけで充分吸収できます。また最近は簡易帳簿でも青色申告を受け付けるようになっています。税務署が青色申告を推奨しているので、青色申告にはそれだけメリットがあるのです。 そのあたりについては、本屋さんに行くと個人事業の届け出などに関するハウツー本や、青色申告のやり方のハウツー本が沢山ありますので、ご一読を勧めます。てか、そういう本て高くてもせいぜい1500円程度で、たったそれだけで何万円どころか何十万円も納税額が変わってくるのにケチる理由が分かりません。 「私は本を読むのが苦手。数字を見るのも嫌い。文字や数字を見ると頭痛がしてくる」というほどであれば、税理士に一任するのが確実です。その分お金はかかりますが、自分の頭を使わず人の知恵を借りるのですからタダというわけにはいきません。 >とにかく、難しいことが苦手なんです… お気持ちは分かりますが、たとえそれが少額であったとしても人様からお金をもらって収入を得る以上はそういう「甘え」は通用しません。例えば携帯を買い替えたときに使い方がよく分からないからメーカーのスタッフに使い方を聞いたら「私、バイトなんで難しいことはよく分からないんです」っていわれたら、「ああ、しょうがないか」とは絶対ならないでしょう? とにかく一度、税理士さんに相談料を払ってでも聞くか、本を読んだ方がいいと思いますよ。
お礼
詳しくありがとうございます。 自分の勉強不足をご指摘いただき、耳が痛かったです。肝に銘じます。 ただ、一生懸命言葉を選んだつもりでしたが「ケちる」というのは傷つきました。。 ソフト代をけちってるのではなく、パソコンが苦手なだけ。本はこれから読むつもりです。 お金に関してはむしろきっちりしていきたい方です。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>開業届けは出さず… だめだめ。 法令類で決められていることを守るのが、社会人としての最低限のマナーです。 マナーも守れない商売人に客が寄りつくことはありません。 そもそも開業届とは、PDF を印刷して郵送するだけです。 80円切手に封筒と紙代がいるだけです。 金は天下の回り者、わずか 100円足らずをけちっているようでは、商売などうまくいくはずありませんよ。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm >領収証を全部取っておいて… 白色申告なら、お金を払ったときが経費の計上時期ではありません。 平たい言葉で言えば、物を買ったときです。 領収証よりも納品書や請求書が大事な場面も出てきます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm >お小遣い帳に、収入、支出を毎日記録する、程度の… いつもニコニコ現金払いならそれで良いですが、掛けでの売り買いもあるなら、経費帳が必要になります。 >白色申告の場合帳簿の記入は不要、とありますが… 原始記録の保存と、最小限の帳簿は必用です。 もちろん、所得が 300万以上でない限り、経費など事細かく計上しなくて良いとお考えなら、帳簿などどうでも良いですが、税負担が増えるだけです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2080.htm >初年度は改装費等で大赤字ですね… 1点が 10万円を超える買い物は、原則として減価償却資産であり、取得年に一括して経費になるわけではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm なお、開業から 2年間は無条件で消費税の免税事業者ですが、消費税に減価償却の概念はありません。 よって、大幅な設備投資が見込まれるときは、あえて課税事業者選択届けを事前に出しておくことによって、消費税の還付を受けることができます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6531.htm >夫の扶養にはいっています… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ税金うんぬんとのことなので、1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (103 ではない) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
詳しいご説明ありがとうございました。 感謝致します。
お礼
本当にそうしてみたいと思います。 それが私の場合一番ですね。 ありがとうございます。