• 締切済み

この場合は、生前贈与の履行分ですか?

病気の仲の良い叔父さんから、貯金通帳と印鑑を渡され、暗証番号も教えられて、預金をあげると言われました。しかし、叔父さんはその後すぐ亡くなってしまい、私は相続人ではないので預金が下ろせなくなってしまいました。生前贈与の履行分は、取り消せないとなっているようですが、この場合、生前贈与の履行分となり、私は預金を受け取れますか?教えてください。よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

まずは亡くなった叔父さんの相続人を探して話し合うことですね。あなたが勝手に銀行からは引き出せません。

pchank
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

生きてる間におろさないと時効ですね。 諦めましょう。

pchank
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 生前贈与残った分はどう分けるんですか?

    父死亡。母は父の生前に死亡。兄弟3人のみが相続人の場合、生前贈与について。 長男A父から生前贈与で400万もらってました。 父が死亡した時2000万の財産が残った時、長男Aが生前贈与した400万を足した2400万を1/3ずつ分けて800万を相続すると思うんですが、長男Aは生前贈与分の400万を差し引いた400万しか相続できないと聞きました。 仮にそうだとしたら、2400万のうち 長男A400万、二男B800万、三男C800万となり生前贈与分400万が浮いてきますよね。 この場合浮いた400万は二男、三男で200万ずつ分けても良いんでしょうか?

  • 死亡により贈与契約が履行できない場合

    たとえば父と生前に、「母が死亡したときには、自分が相続した財産の全部を長男に贈与するという」始期付贈与契約をしたとします。これで父が生きていれば問題なく、父親の相続分を長男に譲渡できますが、父親が先に死んでしまえば結局この契約は履行できなくなりますよね?

  • 不公平な生前贈与

    生前贈与について教えてください。 父は兄ばかり可愛がり、妹の私を毛嫌いしています。 そこで父が亡くなる前に知っておきたいのですが、 仮に生前兄に土地2000万、貯金3000万を贈与して 父が亡くなった後に1000万が残っていた場合 1.1000万のうち母500万、兄250万、私250万   よって私は250万だけ 2.生前贈与を受けている兄は1000万はもらえず   母500万、私500万   よって私は500万 3.特別受益の持ち戻しで   2000万+3000万+1000万=6000万   6000万 母3000万 兄1500万 私1500万   遺留分は半分?と聞いたので   よって私は750万? 4.その他 どれが正しいのでしょうか?4の場合、正しい答えを教えてください。 あと遺留分は「法定相続分を侵害していると知ったときから1年以内、もしくは相続が開始してから10年以内」と聞きましたが、こういうことを知るのはだいたい父がなくなった後になると思います。 知る10年以上前に生前贈与があっても父の死後に請求できるのでしょうか? 父はまだ健在で、兄も贈与を受けているかは不明です。 よろしくお願いします。

  • 生前贈与について

    こんにちは。 生前贈与についてさまざまなHPを見ましたが具体的な ことがもうひとつよくわかりません。 私は現在は専業主婦ですが、OL時代の貯金を 子供(小学生)2人に生前贈与したいと思っています。 (額はすくないですが) そういうことは可能でしょうか? 実際に現金をどう動かせばよいのでしょう? 子供名義の通帳をつくればよいのでしょうか。 それとも税務署になにか手続きが必要ですか? よろしくお願いいたします。

  • 生前贈与について

    なるべくわかりやすく書きますね。 A子さんは85歳です。 資産はあまりありません。 家と土地が1000万円くらい、 貯金も1000万円くらいです。 現金のうち500万円くらいを娘のB子さんにあげて、 孫のC子さん、D夫くんに使いたいと思っています。 相続税ならかかりませんが、500万円をB子さんに上げた時点で 生前贈与税がかかるのでしょうか。 やはり年間110万円以内で上手に使わないといけませんか。 単に110万円を孫に上げたら、死後に生前贈与とみなされるので、 お祝いや車の購入などで実際に使いながら贈与しないといけないのでしょうか。 相続税ならかからないのに、生前贈与ならかかるとしたら ちょっと不合理な感じがするのですが。 いい方法があれば教えてください。 よろしくお願いします。

  • 110万円以下の生前贈与の疑義の要因となりますか

    過去数年間、110万以下で娘に生前贈与を行っています。 本やネット上の情報をもとに、例えば、 ・贈与契約書の作成 ・贈与契約書に記載した額・日時での銀行口座への振り込み ・毎年、贈与日を変更 ・毎年、110万以下で100万前後を金額を変えて実施 ・振り込まれた娘の預金通帳・印鑑は娘が管理 等々に留意しながら非課税と認定していただけるように実施しています。 娘は実家住まい、会社員4年目、堅実な性格なので出費も多くありません。 給与振り込み用、生活費出金用、貯金用と数冊(数行)の 預金通帳を持っています。 そこで、預金用なので生前贈与の金額が振り込まれる以外、 数年間、口座の動きが全くないと、生前贈与が否認される要因 となる可能性があると聞きました。 これは本当でしょうか。 例えば、過去4年間、101万、102万、103万、100万 と銀行振り込みで生前贈与を行っても、この4件の入金以外 全く口座に動きがない場合を想定しています。 生前贈与振り込み以外の動きがないので、みなし口座とされる 可能性があるということでしょうか。 確実に非課税枠を活用した生前贈与を行っているつもりでしたが、 「数年間、口座の動きがない場合」という要件は聞いたことが なかったので、お詳しい方にアドバイスを頂戴できれば嬉しいです。

  • 生前贈与について

    叔母からの生前贈与について納得のいかない事があり質問させて下さい。 私は現在42歳の主婦で、3つ上の姉が一人います。 姉が現在住んでるマンションは叔母名義で叔母は別のところに住んでいます。 叔母も高齢なので、後の事を考えそのマンションを姉名義にして贈与しました。(査定額は4000万)なぜか贈与税は両親が負担しています。 そうなると、姉妹で不公平になるので私には金(ゴールド)を今の時価で1000万程を確保しておいてくれてあるそうです。 それは嬉しいのですが(姉と比較して金額的にはかなり違いますが)私の場合は遺産として相続してほしいようなのです。 これが何故なのかよく分かりません。 なので、叔母には私のためにとっておいてくれてあるのなら、今の時点で受け取りたいと伝えてました。図々しいですが。 理由としては、 ①何があるから分からないので早めに受け取りたい。 ②ゴールドは今後も値上がりしていきそうなので 贈与税が少ないうちに受け取りたい。(贈与された時点での時価で計算される。相続税貯金をしなければならなくなるのが嫌) 以上、私としては現実的な理由を述べました。 返事は、よく考えてみる。て言われてしまったので出し渋る理由が分からないのです。 なぜ私には生前贈与をしてくれないのか…? ちなみに、叔母にはあまり仲の良くない養子が2人います。亡くなった旦那さんの連れ子です。 叔母の近くに住んでいるのは私たち姉妹だけです。 よろしくお願いします。

  • 生前贈与と遺留分について

    母が全財産を持っています。 子どもはA,B,C,Dの4人です。 母は、生前贈与で、Aに全財産をやると言っています。 この場合、B,C,Dは死後相続の遺留分に相当する範囲内で、生前贈与を請求することができるでしょうか。

  • 生前贈与となるのか遺産となるのか

    祖父が亡くなり、遺産の手続きをしていたら遺言書が見つかりました。 それも公証人役場で作成したもので、 その内容は「全ての財産はA氏に与える」という内容でした。 暫くして遺言執行人の弁護士が来て、遺産の整理をしていた所、 祖父が証券会社に預けていた信託預金が私名義に代わっている事を見つけ、 その預金は遺産に当たると言っています。 しかし、名義変更する時には証券会社の方より 「生前贈与にあたりますので、 満期時には贈与税の支払いが必要です」と説明を受けています。 この預金は生前贈与に当たるのでしょうか? それとも遺産になるのでしょうか? もう一度整理しますと、 (1)祖父が10年前に遺言書を作成(相続人はA氏) (2)6年前に祖父名義の信託預金を私名義に変更 (3)亡くなった後遺言執行人が現れる。 (4)執行人は、遺言を書いた後名義を変更したのは、  本人に意思ではなく、私が勝手に行ったと思われるので、  遺産に当たるので、渡して頂きたいと言う。 私はそそのかした事もなく、印鑑を勝手に使った事もありません。 祖父意思を受け証券会社が手続きし、その結果突然連絡を受け 順次手続きを行いました。 しかし、今はそれを証明しなければ、 遺産と扱われてしまうのでしょうか? 生前贈与にはならないのでしょうか? ※遺言執行人は、 A氏が手配したと思われる弁護士が 遺言書に記述されていました。

  • 生前贈与について

    私(私の母は亡くなっています)の母方の伯母が高齢なため、生前贈与をする事となりました。伯母には子供はなく、既に御主人も亡くなっています。伯母の兄弟で弟が一人おります。血縁関係で生前贈与が認められるのは、伯母の弟、その妻、子供(女性)とその御主人、そして、その子供達・・・どの辺まで可能なのでしょうか? また、伯母本人は元気で痴呆症は有りません。伯母の弟が伯母の銀行通帳を預かり、勝手に管理していますが、これは法律に触れないのでしょうか? 最後に去年、伯母は伯母の弟に遺言書を作らされています。伯母は内容的な物を、あまり把握していないようです。先頃、私に現金(死亡保険・受取人私名義を解約して算出)を生前贈与しておきたいと申し出され。受け取った場合、税務署へ申告すれば問題ないのでしょうか?伯母の弟は、生前贈与を受け取ったら、遺言書で決めているので相続する時に貰った現金分を差し引くと言っています。伯母が亡くなったら私が受け取るお金なのに、相続の時の分配金に混ぜられるのは計算が合わない気がします。これは正しい事なのでしょうか?御回答、宜しく御願いします。

MFC-J5630CDWで6Fの表示が出る
このQ&Aのポイント
  • MFC-J5630CDWで6Fの表示が出て印刷ができない問題について相談します。
  • Windows10で有線LAN接続されているMFC-J5630CDWで6Fの表示が出ています。
  • ひかり回線を使用しているMFC-J5630CDWで6Fの表示が頻繁に出ています。
回答を見る