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批判や悪口、どこまでが犯罪なのか。

皆さんはどう思いますか? 例えば事実を書き込み、それはどこまでが犯罪なのかどこまでが良いのか。なぜそうなるのか。教えてください。正解はあるのでしょうか。

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.5

”事実を書き込み、それはどこまでが犯罪なのかどこまでが良いのか”     ↑ 事実であっても、書き方や言い方によっては 業務妨害罪になったり、名誉毀損罪になったり します。 例えば、人の社会的評価を下げる事実を、公然と摘示 すれば、それは原則名誉毀損になります。 しかし、これには例外があります。 それが公共の利害に関するもので、かつ目的が 専ら公益の為であれば、真実であることを 条件に、処罰されません。 犯罪に関する場合は、公共の事実と見なされる ことがあり、また政治家などの場合は真実なら 名誉毀損にはなりません。 ”なぜそうなるのか。”    ↑ 権利を守るためです。 表現の自由がありますので、言論は自由ですが、 それには限界があります。 不当に他人の名誉などを侵害することはできません。 しかし、言論の自由は大切です。 それで、言論の自由と、名誉などの人権を 調整している訳です。 ”正解はあるのでしょうか”     ↑ 勿論ありますが、法律の素人では判断に困る場合が あるでしょう。 また、専門家の間でも議論される場合があります。 だから、批判や悪口は、原則言わない、書かない、という 態度が大切です。 (名誉毀損) 刑法 第230条 1.公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、  3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 2.死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。 (公共の利害に関する場合の特例) 刑法 第230条の2 1.前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら  公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、  真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 2.前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の  犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。 3.前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に  係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、  これを罰しない。

noname#210533
noname#210533
回答No.4

この設問自体が、言い訳です。 ある人が誰かに個人的に恨みがあったとします。 ネットで晒し物にしてやる、と個人情報を書き込んで さらには人が信じやすい嘘で塗り固めたとします。 当然、自分は匿名で名乗らないですよね。 これが思慮が足りない人の感情的行動であれ、あるいは 自分が万が一捕まって犯罪者になっても構わない、と 思いつめての犯行であれ、共通しているのは、悪意です。 ところが、無思慮な感情爆発も出来ない、自分が悪人に なるのも嫌だ、でも悔しい許せない・・・ そんなフラストレーションに悶々とする人は、免罪符を 求めようとします。 「ここら辺までなら、悪いことをしても許されるよね?」と 許可を求めている心理が働いています。 つまり、復讐が失敗したり返り討ちにあったりして、 自分が不利な立場になった時に他人のせいにして 自分は悪くないと言い訳したい心理というわけです。 でも、自分がそんなみっともない人格だとは思いたくない。 頭でっかちで、他人とぶつかったり、喧嘩したり、口説いたり そういうリアルな関わり方をしないで暮らしている人は、 他人との関係で実体験が極めて乏しいので、傷つきやすく 自己中心的でプライドが高く、被害者妄想があって、 執拗に恨みを抱き続けやすいのだそうです。 他愛もないことでも、何とか復讐したいと考える。 でも自分の欠点や悪い処を素直に認められるほど心が 経験を積んだ大人でもないので、忘れる、あるいは 記憶に蓋をすることが苦手です。 殴るのは犯罪でも、石を投げるのは平気? 写真や実名をさらすのは犯罪だけど、間違ってアップロード しちゃったら錯誤で犯罪じゃない? 何をどう考えても、自分に都合のよいように悪いことを 悪くないことにしたいという目的は同じです。 この質問に対する答えは、いたって簡単。 「自分の責任と覚悟で決めなさい。」 ということではないでしょうか。 闇の中からつぶてを投げつけて密かにほくそ笑むなど、 女性にモテる男の子のやることではないと思いますよ。 悪意を持って悪事を成さんと欲するならば、自明的に 悪人たらんとすべし。 悪人は悪人らしく。 ねえ? 善人のフリをする弱くて卑怯な悪人は、偽善者と呼ばれます。 悪人より唾棄すべき存在だと思う人は多いと思いますよ。 一般論でお訊きになったのでしょう? でも、あなたもそう思われませんか?

noname#222486
noname#222486
回答No.3

名誉毀損罪・侮辱罪は親告罪で告訴がなければ犯罪として成立しません。

  • trajaa
  • ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.2

こういう記述がある 『事実の有無、真偽を問わない。ただし、公共の利害に関する事実に関係することを、専ら公益目的で摘示した結果、名誉を毀損するに至った場合には、その事実が真実であると証明できた場合は処罰されない』 公の利益に関するモノは例外だが、そうでないのものは例えその指摘が事実であっても人の名誉を傷つける場合には刑事罰の対象になる 相手がお店の様な場合であっても名誉毀損が存在するし、その書き込みによって営業に差し障りが生じれば名誉毀損以外にも、業務妨害等の可能性もある 質問内容が漠然~としているので、回答もこんな感じ

  • toshipee
  • ベストアンサー率10% (725/7148)
回答No.1

たとえ実際の犯罪者の氏名住所批判を載せても、それこそ犯罪でしょうね。偉そうに自分が裁判官にでもなったつもりかと思います。

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