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ケーブルTVのレコーダ付きレンタルSTBによる録画

ケーブルTVよりHDDレコーダ付きのセットトップボックスをレンタルし ケーブルTVの視聴し、必要に応じて録画もしています。 ごく普通のケーブルTVのサービスだと思うのですが ただ、個人所有のレコーダでは無い場合 著作権法第三十条 一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合 に該当し、違法ではないかと思うのですがどうなのでしょう? レンタルと「公衆の使用に供すること」は別物なのでしょうか? このあたり詳しい方がおられましたらよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.2

>個人所有のレコーダでは無い場合 著作権法第三十条 一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合 に該当し、違法ではないかと思うのですがどうなのでしょう? 大きな勘違いをされています。レンタルの場合は借りている個人のみに使用する権利があります。上記の文章の冒頭の、「公衆の使用に供する」には該当しません。

tknakamuri
質問者

補足

屁理屈なのかもしれませんが >レンタルの場合は借りている個人のみに使用する権利があります。 短期的には個人が占有し、長期的には多くの人が利用できるので 同じではないかと考えた次第です。 やはり、公衆の場に設置されているのが鍵なのかな?

  • applenote
  • ベストアンサー率47% (200/420)
回答No.1

設置されていないのだから問題ないでしょう。コンビニのコピー機のようなものをイメージしてください。

tknakamuri
質問者

補足

あちこちで質問したのですが、弁護士の方もはっきりとした返答は無かったです。 レンタル機器は公衆に向けて設置されたものではないという意見が 多かったですね。

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