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給料について
転職して初めての給料を頂いたのですが…。給料から、給料の振り込み手数料525円が引かれていました…。こんな事初めてです。振り込み手数料引かせてもらっているなどの話があったならまだしも、何も聞いていないし、給料明細の額と、振り込み額が違うのっていいのでしょうか?
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◎結論 勤め先が労働組合との間で「労働協約」を結んでいるか、労働者の過半数を代表する者との間で「労使協定」を結んでおり、そこに振り込み手数料は控除すると定められているのであればまだ別ですが、単なる社内規定や慣習による控除であれば、労働基準法及び判例から考えてダメです。 1 賃金には「通貨払い」「(労働者本人へ)直接払い」「全額払い」「毎月1回以上」「一定期間ごとの支払」の5原則があります。【労基法第24条】 2 さて「全額払い」ですが、法律に基づく控除(社会保険料等の控除、所得税の源泉)と、労働協約に基づく控除(例えば組合費とか会社施設の利用代金の控除)は、条文【労基法第24条第1項の後半】で認めているので「全額払い」に反しません。 3 次に「通貨払い」ですが、本来は会社は現金を用意して給料日に労働者へ直接手渡しする必要があります。しかしそれでは色々と問題が生じた(遠因には「府中の3億円強奪事件」)ので、労働者の同意の下で『振込』が可能となっております。【労働基準法施行規則第7条の2】 4 では、根本に戻って何故振込手数料が発生するのか?それは上記に書いた法的論理から企業側の都合によるものであり、その費用の負担者は企業と解するのが法律のまっすぐな解釈方法。 5 よって、一番最初に書いた結論となります。 変な喩えですが、10万円の借金をしている者(賃金を支払う側)が、金を貸してくれた人(労働者)に利息込みの全額返済する時に、貸してくれた人が遠くにいるから交通費を控除して9万円しか支払わないとしたら、貸した方が文句を言うのではないでしょうか?借りた方は「全額返済済み」と言ったらそれで裁判に勝てると思いますか?? 会社と争う気があるのであれば、 「振込料を控除されるのは不当ではないか?協定書又は協約書に書いてあるのならば見せてください」 「振込料を控除するのであれば、振込みに対して同意を取り消しますので、現金で給料日の営業時間内に私に支払ってください。振込以外の支払い方法は認めに亥と言う法定根拠は労働基準法にはありません」 とでも言うことになるとのでは? [参考となる判例] http://www.syaroshi.jp/roumu_q_a/0811_3.htm
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- LHS07
- ベストアンサー率22% (510/2221)
私は外注設計ですが840円かかるとのことで 毎月差し引いた金額が振り込まれています。 ハローワークではそのような相談ができますが 私は相談したことはありません。
お礼
朝から回答ありがとうございます。ハローワークで相談出来るんですね。相談してみたいと思います。
- saltmax
- ベストアンサー率39% (2997/7599)
賃金は 決まった日に全額を通貨で本人に渡すのが原則です。 銀行振り込みは会社が労働者の同意を得ないとできませんし 同意を得た場合でも給料日当日朝に全額引き出せる状態にしなければなりません。 給料を振り込むのは会社の都合なので 振込み手数料を引いて渡すことはできません。 違法です。
お礼
朝から回答ありがとうございます。すぐは無理かもしれませんが、会社に聞いてみようと思います!
お礼
朝から回答ありがとうございます。例まであげていただき感謝しております。勇気を出し会社に聞いてみたいと思います。本当ありがとうございます。