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子の戸籍について

このたび離婚するんですが、子の戸籍についてお聞きします。 私は、母親なんですが、離婚して、私と一緒の戸籍にしたいんです。どうすればいいですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • maasaa
  • ベストアンサー率75% (3/4)
回答No.4

 #1ですが,一言補足させていただきます。  #3さんの回答に「協議離婚で子の親権を取れているのであれば、離婚届と同時に子の入籍届を出せば自分の戸籍に入れることは出来ます。」とある点はやや誤解を招く表現なので補足が必要かと思われます。  子の親権者を定めて離婚届をしても,子を自分の戸籍に入籍させるためには,原則として,別途,離婚後に家庭裁判所の「子の氏の変更」の許可審判を受ける必要があります。そして,その許可審判後に,許可審判書謄本などを添付して入籍届をすることになります。  なお,この点は,戸籍法77条の2の届出により婚氏を続称するか否かを問いません。  参考URL(http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/rikon2.html)に比較的正確な記載がありますから,参考にしてください。  また,入籍届については,届出をされる市役所等にお尋ねになるのがよいと思います。

参考URL:
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/rikon2.html
magamaga
質問者

お礼

丁寧に答えてくれて嬉しかったです。 参考になりました。 ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • ku_1969
  • ベストアンサー率61% (44/71)
回答No.3

協議離婚で結婚した際に氏が変わった場合についての解答をします。 協議離婚の場合には裁判所は関与いたしません。 離婚届はあなたの配偶者の戸籍から離れるというお届けを市区町村の戸籍担当課にするものです。 この離婚届で、 (1)子の親権をどうするのか (2)新しい戸籍を作るのかそれとも親の戸籍に戻るのか を決めます。 通常離婚すると筆頭者(今回の場合は夫のほう)でないと氏は結婚する前の氏に戻ります。今使っている氏を使用したい場合には、「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」が必要です。この場合親の戸籍に戻ることは出来ません。 協議離婚で子の親権を取れているのであれば、離婚届と同時に子の入籍届を出せば自分の戸籍に入れることは出来ます。ただし、この場合親の戸籍に戻ることは出来ません。自分が戸籍の筆頭者になる必要があります。前述の77条の2の届出を出していた場合には子の氏は変わりません。言い換えると、77条の2の届出をしていない場合には子の氏は変わります。 子の親権が取れていないのであれば、今回協議離婚というのは難しいでしょう。裁判による離婚ということになります。

magamaga
質問者

お礼

詳しく教えてくれて、ありがとうございます。 がんばってやってみます。

noname#6964
noname#6964
回答No.2

未成年者(子ども)の親権を取れていれば、子と同居上支障があるとの申し出で、住んでいる管轄の家庭裁判所で「子の氏を変更届」の審判を申請します。  時間的には一日位で出来たと聞いています。  添付書類は、母親の戸籍、子の記載された戸籍(両方とも戸籍謄本がベスト)子どもと一緒に住んでる証明で、世帯全員の住民票と手数料を持参して行くと良いと思います。  離婚で戸籍法77条の2の届けですと、戸籍上の氏は変更が有りませんが、母親の戸籍に入る解釈となります。  中には、旧姓に戻り子どもの入籍で子どもの戸籍が変わるので、子どもが猛反対した話を聞いた事が有ります。  子どもさんが物心付いて、氏とかが理解できる年齢でしたら、判りやすき説明は必要です。  幼稚園でも、氏の変わるの周りは敏感とか。  参考まで。  専門家では有りませんが、過去に戸籍事務経験者です。

magamaga
質問者

お礼

引っ越して4月から新しい学校に行きます。 それまでに出来るように頑張ります! ありがとうございました。

  • maasaa
  • ベストアンサー率75% (3/4)
回答No.1

 母が子の親権者となることで協議離婚の届け出がなされても,当然に子の戸籍が母の下に作成されるわけではありません。別途,家庭裁判所に「子の氏の変更」の許可の審判を申し立てる必要があります。子の住所地の家庭裁判所の管轄に属しますので,お子さんとともに転居された後に,その転居先を管轄する家庭裁判所にお尋ねになるのがよいと思います。

magamaga
質問者

お礼

家庭裁判所に行って聞いてみます。 ありがとうございます!

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