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ガリレオ 親が死ぬ順番で相続できない?
- 母が再婚したが、新しい夫と娘は養子縁組をしていない。
- 新しい夫が母を殺し、その後自殺した。
- 娘は相続するために死んだ順番を偽装した。
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質問者が選んだベストアンサー
母が死んだ時点で、配偶者である娘の継父(養父ではない)と娘が相続人となります。これにより、母の遺産の半分は娘が相続できる権利を得ます。 しかし、継父の得る遺産と継父独自の遺産は継父の相続人にしか相続できませんので、養子縁組をしていない娘は相続する遺産はありません。 結果、半分は相続できると思います。 さらに付け加えれば、相続人となりうる人物が被相続人となりうる人を殺した場合、その相続人となりうる人は相続人として欠格となり、娘だけが相続人となる可能性も高いと思います。そうすれば、継父が相続しませんので、娘がすべてを相続できるのではないですかね。 質問では、母の遺産を継父がすべてを相続する前提と言うところが間違いです。娘も相続人でしょう。 さらに、殺した人が相続人となるのがおかしいとお考えのように、相続人の欠格という制度もありますので、確認しましょう。 結果、順番を変える意味があまりなく、そのような行為に及ぶ娘は、メリットのあまりない行為を法に反し行い、最悪、娘自身も相続の欠格や刑務所へ入ることで遺産の利用ができないこととなってしまうかもしれません。
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- toratanuki
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ドラマを見ればわかります。 母に財産はない。 血の繋がっていない、「父」には財産がある。
- hekiyu
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”自分で殺しておいて相続なんてできないですよね” ↑ 御指摘の通りで、相続できません。 だから、母の財産は娘が全部相続します。 しかし、 娘が順番を変えなければ、娘が相続できるのは 母親の財産だけです。 順番を変えれば、夫の財産を母が相続し、その財産と 母が元から持っていた財産の双方を娘が相続できる ということになります。 そういう計算の基、娘は順番を変えようとしたのでは ないですか?
お礼
そうですよね ありがとうございました
- kanpyou
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【家系図】 =母=父 | 娘 娘は、直接に父の相続権はありません。 父が母より先に死亡することにより、母の遺産として財産が娘へ相続されます。 今回の事件では、母が先に父により殺されてしまっているので、母の財産が娘へ相続されます。 民法 891条(相続人の欠格事由) 次に掲げる者は、相続人となることができない。 一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者 二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。 三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者 四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者 五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者 ちなみに、遺贈や遺言という制度もあり、何らかの書面を父が残していれば、娘は財産を受けることが出来ます。
お礼
ご回答ありがとうございます
- one12
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No2ですが、回答に誤りがありました。 父の遺産の流れ 1) 父死亡 → 母(妻)と娘 → 母死亡 → 娘 ここで、父、母の順で連続で死亡したので、娘に父の遺産を相続 2) 母死亡 → 娘と父は養子縁組がないため父遺産の相続権利を失う と書きましたが、1)の父死亡後に誤りがありました。 1)父死亡 → 母(妻) → 母死亡 → 娘 父死亡後の相続ですが、娘と養子縁組していないので 娘には相続権がないので、父が死亡した時に母(妻)に100%相続となります。 また、母の遺産の流れ 1) 母死亡 → 父(夫)と娘で半々 2) 母 夫に殺害による死亡 → 娘 100%相続 となると思います。
- one12
- ベストアンサー率18% (40/215)
ちょっと解釈を誤解してませんか。 確かに質問者様の言われる様に、殺人によって 遺産相続の順位が変わる場合は、相続欠格といって、 民法上、当然に相続権を失います。 子供が親を殺害した場合、相続権失います。 今回の話ではあくまで、父の遺産相続の流れであって 母の遺産の流れは描かれていません。 父の遺産の流れ 1) 父死亡 → 母(妻)と娘 → 母死亡 → 娘 ここで、父、母の順で連続で死亡したので、娘に父の遺産を相続 2) 母死亡 → 娘と父は養子縁組がないため父遺産の相続権利を失う だから、今回の物語では実際 2) のケースだったが父の遺産を 相続するため、 2) のケースに順番を変えたのです。
お礼
あっ、そうですね。 半分はまず娘も相続できるんだった・・・ ありがとうございます