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法に触れるのか?

私と交際を始める以前に交際をしていた男性との慰謝料についての話し合いが決着していないので、 その男性との話し合いが出来るように協力してくれたら、私に名誉毀損及び慰謝料請求はしないと先 週まで交際していた女性から条件の提案を受けていました。一度は協力すると言いましたが、やはり 協力は出来ないと断ったところ、協力できないなら慰謝料を払ってもらいます、と言う状況になっていま す。 この女性の言動は、全く法律的には問題は無いのでしょうか?

みんなの回答

  • aran62
  • ベストアンサー率16% (485/2911)
回答No.4

質問者が情報のほとんどを隠しての質問ですので法的に問題が有るかどうかは判断が出来ません。 例えば先の女性が二股男と婚約をしていて質問者が強引に奪い取ったとか・・・ 何故名誉棄損と言われたのか? 何故質問者は協力をすると言ったのか? 等々の情報が不足しています。

  • iw_steel
  • ベストアンサー率27% (50/183)
回答No.3

常識で考えたら おかしいだろ。 交際相手と別れるのに 慰謝料だとか 見ず知らずの相手の話し合いに「やっぱ いけない」って 言っただけで 慰謝料払えとか  相手は一般人じゃないんじゃないの

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

質問文がわかりにくいです。 なぜあなたが名誉棄損や慰謝料の請求を受けるような立場なのでしょうか? あくまでも、あなたの交際相手の交際以前についてのトラブルへの協力者にすぎないのではありませんか? 慰謝料の請求と慰謝料の支払い義務や応じることは、イコールではありません。 請求を受けても、あなたが納得できる内容でなければ、払う義務はありません。これを払わせようと相手が強制力を持たせたいと考えれば、裁判をするしかないことでしょう。そこで、あなたがあなた自身に明確な責任がないことを証明したり、相手があなたに明確な責任があることを証明しなければ、裁判でもあなたに有利に動くのではないですか? 裁判であなたに支払い義務が認められてしまえば、払う義務が生じることでしょう。 ですので、あなたが法的な請求を受けることで、他の影響による損害が出るなどであれば、応じることも可能だと思いますし、影響などがない、徹底的に戦うのであれば、拒絶し続ければ良いでしょう。 ただ、名誉棄損は刑事罰の対象だと思うので、警察が介入してくる可能性もあることでしょう。 言動そのものは、簡単に罪を問うことは出来ません。ただ、録音などにより証明ができ、相手の発言が侮辱や反社会的な脅しなどが含まれていれば、罪を問うことも、あなたが交渉する際の相殺できる武器になるかもしれません。 状況が見えなければ、安易な回答しか出来ません。心配であれば、専門家へ相談されることですね。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

>私に名誉毀損及び慰謝料請求はしないと ここへ至る経緯が不明なので何とも。 何だかぐちゃぐちゃなので、さっさと縁を切った方が良いのでは? 正式に慰謝料を請求されたら、そこは裁判で決着を付ければ良いし。

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