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憲法改正について

もし憲法が改正されても今上陛下が承認しなければどうなるのでしょう?  宜しく

みんなの回答

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.4

承認の権限はありません。 憲法が改正されても公布(国民にしらせること)だけしかできません。 第七条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。 一  憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。 以下略

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

憲法改正に天皇の承認は必要ありません。 だから、天皇が承認しなくても改正できます。 天皇が関与するのは公布だけです。 そして、天皇には公布するしないの権限は ありません。 必ず公布しなければなりません。 憲法第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。 1, 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。 憲法第九十六条 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、 この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

  • Gusdrums
  • ベストアンサー率39% (699/1787)
回答No.2

天皇と政治は別である、ということです。 政治に介在しない、といった方が解りやすいと思います。 的外れな回答でしたらゴメンナサイ。

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6970)
回答No.1

それは天皇主権にするということですか? ならば受けない権限を認めるかどうかでしょう。

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