• ベストアンサー

失業期間中の仕事について

リストラになり今月20日付で退職します。色々ありましたが、最終的には解雇(会社都合)で処理されました。 今後は待機期間なしで失業手当が貰えるとのことですが、この期間にハローワークを通さずに選んだ仕事(完全歩合の営業職)をする予定です。 質問は、このことを言わずに(求職活動するそぶり)失業手当を申請し続けてもいいのでしょうか?もし知られたらどうなるのでしょうか? 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.6

>この期間にハローワークを通さずに選んだ仕事(完全歩合の営業職)をする予定です  ・請負でしょうから自営業を開始したことになります  ・当然、失業状態にはあたらないので、失業給付の受給資格はありません >このことを言わずに(求職活動するそぶり)失業手当を申請し続けてもいいのでしょうか?  ・受給資格がないのに、偽って受給資格を得て、失業給付を受給することになりますから   不正受給になります・・この場合支給額の3倍の金額を請求(返還するように)されます   ((返還金+延滞金)+(納付金+延滞金)=で実際に給付された金額の3倍位の請求になります)   (返還金=実際に給付された金額、納付金=実際に給付され金額の2倍:罰金のようなもの)  ・今回の事案の場合は、計画的なものでありますから(計画的に不正受給を企ていることになりますから)、詐欺罪で刑事告発される可能性があります

suminodo
質問者

お礼

ありがとうございます。よく分かりました。

その他の回答 (6)

noname#187433
noname#187433
回答No.7

僕も、質問者様と同様に、現在失業保険を受給しているので、回答します。 >質問は、このことを言わずに(求職活動するそぶり)失業手当を申請し続けてもいいのでしょうか? まずいです! >もし知られたらどうなるのでしょうか? 働いているのを隠して、失業保険を受給すると不正受給となり、もらった失業保険の3倍払うことになります。 隠れて仕事をしてばれないと思っても、収入があると事業主は、税務署に源泉徴収の申告しているので、必ず分かります。 失業保険の受給期間に働いた場合は、いつ働いたか申告します。その日数分失業保険が減らされるということになります。

suminodo
質問者

お礼

ありがとうございます。不正はいけませんよね。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.5

待機ではなく待期で、無いのは給付制限の事ですね。会社都合であっても待期は必ずあります。 7日間の待期期間中に仕事をした場合、失業と認定されませんのでいつまで経っても給付が始まりません。 給付されていないので不正受給にはなりません。 仕事をしなくなった日から待期期間がまた始まります。7日間連続して失業状態が続いて、初めて受給開始となります。 もちろん、申請しないのはアウトです。 たいてい、誰かがチクってくれますから真面目にやった方がいいです。 なお、受給開始後に仕事をした場合、日給相当額にもよりますが、仕事の日数分だけ給付が先送りされるだけの事で、損をするわけではありません。きちんと申請しましょう。 ただし、仕事がそれなりに継続した場合は就労したと見なされ、再就職手当等で給付は終了します。 ただし、元の退職から1年以内であれば、再失業した場合でも、残っている受給額分だけは再度受ける事ができます。

suminodo
質問者

お礼

ありがとうございます。悪用はいけませんよね。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.4

>この期間にハローワークを通さずに選んだ仕事(完全歩合の営業職) 完全歩合では雇用契約が結べないので 請負となり事業主になります。 自営の準備を始めた段階から労働者ではないので 失業給付の受給対象ではありません。 当然不正受給になります。 受給期間に雇われて賃金をもらっても 就職となる基準でなければ就労となって 当日の基本手当が不支給となり日数が後ろにずれるだけです。 手続き後1ヶ月はハローワークや職業あっせん所の紹介で就職しないと 再就職手当ての対象にもなりません。 不正受給がわかった段階で支給は打ち切られ 支給された額の3倍の返還命令がでるでしょう。 不正受給がばれるきっかけは ほとんどが一般人からの通報だそうです。

suminodo
質問者

お礼

ありがとうございます。参考になりました。

  • hkinntoki7
  • ベストアンサー率15% (1046/6801)
回答No.3

 失業手当を不正に受給されるより、必要書類(離職票)を揃えて失業手続きして説明会に出席した後に再就職されて再就職手当をもらった方がお得です。説明会に出ないと失業認定を受けないことになるので再就職手当はもらえません。失業手当をもらうと受給日数が減るけど、再就職手当をもらった場合、受給日数は残ります。  不正受給はわかるそうなので、止めた方がいいですよ。確か3倍返しだった様な気がします。

suminodo
質問者

お礼

ありがとうございます。不正はしません。

noname#179020
noname#179020
回答No.2

最悪の場合には「詐欺」罪に該当しますが、宜しいでしょうか。 つまり、犯罪者になるということです。

suminodo
質問者

お礼

ありがとうございます。犯罪者になるところでした。

noname#191166
noname#191166
回答No.1

不正受給で罰せられます

suminodo
質問者

お礼

ありがとうございます。不正受給はいたしません。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう