車同士の交通事故の過失割合について納得できません

このQ&Aのポイント
  • 車同士の交通事故の過失割合について納得できません。
  • 事故の経緯は、相手が蛇行運転を続けていたため、自分がハンドル操作を行い、衝突が起きたというものです。
  • 保険会社や警察からの対応に不満があり、弁護士を通じて解決を図ることになりました。
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車同士の交通事故の過失割合について納得できません。

今年の1月21日に事故に合いました。 相手は北から南に下って来て自分が右折したところで相手が前、自分が後ろになりました。 片側2車線、所々に右折線があります。 その車は左右二車線の真ん中辺りを中心にずっと40キロ位のスピードで蛇行運転を続け、自分の車の走行妨害をしました。信号がずっと青だったので、途中で前に出る事ができませんでしたが、左の車線に完全に入ってくれたので右車線を少しスピードを上げて走行していたら急に指示器も出さずに右車線に入ってきてぶつかりそうだったのでハンドルを右に切ったところ、中央分離帯にぶつけてしまいい、その衝撃で自分の車の左後方が相手の車の右側面に当たってしまいました。直ぐに、警察と保険会社に連絡をしました。 保険会社は自分が信号の30m前後で追い抜きをかけているので点数や罰金を払わなければいけないので物損扱いにして下さいと言って下さいと言われその通りにしました。 警察は双方の話を別々に聞きそれに正直に答えました。 事情徴集が終わって、警察官が双方真逆な事を言っていると言って、相手は右側車線をずっと走行しており、後ろからぶつけられたと言っていると言われました。相手に怪我はありません。 自分は胸骨骨折で全治二カ月ですが、いまだに痛みは完全にとれていません。 介護の仕事をしていましたが、父親が透析をしている病院が経営しているところで、ボーナスも出ていい所に就職できたと喜んでいましたが、ぎりぎりの人数でやっていましたので、会社にも言われて、泣く泣く退職しました。後、二カ月で丸一年でした。 車は、修理不能で廃車にしました。任意保険は車対車の条件付きの車両保険に入っていたので先に分離帯にぶつかったので、後ろの部分しか、保険はでないそうです。 相手は、高齢者マークを付けておらず、わからなかったのですが、80歳を越えた男性です。 初めは後ろからぶつけられたので100%悪くないと言って保険を使用しようとしなく、何とか、保険会社が説得して保険は使ってくれました。 双方の意見が食い違っているので話はまったく進みません。 警察が書いた略図から見ると相手が1自分が9の割合になっていました。どうしても納得できません。これでは、相手の意見が100%認められ、自分の言った事は何も記載されていませんでした。 保険会社もいくら電話しても過失割合については一向に答えをだしてくれません。 弁護士特約を付けていたので使用する事にしました。 弁護士が言うには警察の略図から行くと負ける可能性が高いので和解に持ちかける格好でいきましょうと言われましたが、納得はできませんでした。 そうこうしているうちに相手から訴状が届きました。なぜか、4月4日付けなのに4月28日必着になっていました。 訴状は保険会社を通さず、自分でおこしたようです。 訴状を送ってきた以上はこちらも裁判をおこさなければいけないが、警察の書いた略図では、こちらが不利で負ける可能性が高いと言われましたが、警察は事故現場を見たわけでもなく、見た人もいないのに、どうして一方的に相手が有利になっているのか理解できません。 会社を退職したのはとても精神的にショックですし、車も買って3年もたっておらず、ローンだけがのこってしましました。 夜行っていたバイトも新しい就職先が遠くなったので収入が減りました。 自分では相手が9自分が1だと今でも思っています。 誰も見ていないのであれば、最悪五分五分ではないのでしょうか? どうか、適切なアドバイスを宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tar5500
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回答No.1

割合はともかく、蛇行運転してる車は無理に追い抜かず コンビニなどへ退避すればよかったんじゃないですかね? こちらのサイトでもよく相談される方は危ない車がいたら とにかく逃げようとすることばかりで事故になるケースが多い いまさら遅いけどこれからは気をつけましょう あとは保険屋に一切を任せるしかないでしょうね

hamoroi
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 こちらも急いでいたので、前へ出る事しか考える事しか頭になかったのでしょうね。 退避する事は全く頭の中にありませんでした。 今、相手が保険屋を通さず、訴状を送りつけてきて、結局裁判せざるを得ない状態になりました。 不利な警察の事情調査の結果で負けるのも覚悟の上で真実を裁判官にわかっていただけるよう 戦うつもりです。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • nabe710
  • ベストアンサー率66% (2684/4031)
回答No.3

「左右二車線の真ん中辺りを中心にずっと40キロ位のスピードで蛇行運転を続け」の段階で明らかに危険を予測すべきでしたし、予測がついたはずです。 現に「左の車線に完全に入ってくれたので右車線を少しスピードを上げて走行していたら急に指示器も出さずに右車線に入ってきてぶつかりそうだった」と蛇行が継続しています。 「もう蛇行を終え、左車線を継続して走行してくれるはず」と判断したのはあなたであって、その判断は実際に違っていましたね? いわゆる「希望的観測」の当てが外れただけです。 「いや、また蛇行し右に寄ってくるかも?」との予測も成り立ったはずです。 そのまま何事も起きないまま、その状況をたまたま警察でも見ていれば、その相手は「危険走行」「安全運転義務違反」で止められたかもしれませんが、違反事項もそこまで。 それをきつい言い方ですが、予測がつきつつも勝手に都合のよい方にことを予測し、その当てが外れ二次被害が発生したからと、その責任を相手に求める以前に、あなたにも運転手として危険を予測し回避する義務があります。 言い方が変ですが、相手が車でよかったかもしれません。 泥酔し千鳥足で蛇行して歩く酔っ払いを同じように追い抜こうとして、その人を轢いてしまおうが、その瞬間によけようと他の物にぶつかろうが、「なぜその場を避けて他に回る、後続し他に曲がるのを待つなど回避策をとらなかったか?」と責任を求められます。 交通事故に限らず、火災も爆発も機械に巻き込まれようとも、「自己責任」というのは、 ・事故が起こらないよう適切に管理、運用する責任 ・事故が起こりそうな原因、危険やトラブルが予想、確認された場合、その改善や工夫により防止策につとめる責任。 ・事故が発生した場合に、その被害の軽減に努める責任。 ・事故の被害に対して適切に対処する責任。 などの総称をいいます。 相手の方には1項目目の責任があったとしても、あなたが二番目の責任を全うしていれば事故そのものが起きなかったわけです。 原因となりうる「危険走行の罪」が相手にあっても、「事故そのものの発生原因」は、あなたの勝手な予測と不適切な判断と行動にあったわけです。 言い換えると危険走行の罪に便乗し、その危険な場面にわざわざ進入し物損事故を招いてしまったのはあなたです。 「かもしれない運転に努めましょう」って、自動車学校で教わりませんでした? 黙って後ろから見守っていれば、その相手が勝手にどこかにぶつかっただけだったかもしれません。 あなたには関係のない話にできたわけです。 予測もつかず前方を走行中の車が急に進路を変えて隣車線に飛び出してきたのではなく、予測がつきましたよね? 「走行中に前方にボールが飛び出してきたら、その後に子供が追っかけ飛び出して来るかもしれないと思え!」っていろんなところで教えられます。 中央分離帯へに衝突も、車の破損も、怪我も、お仕事を失ったことも、あなたの適切な予測一つで避けられたことです。

noname#179849
noname#179849
回答No.2

結果的にとはいえ、ぶつけたのは質問者さんですから、過失割合は変わらんでしょう。 危ないと思えば、近づかねばいいだけのこと。 あとは、向こうが認知症の疑いがあることを訴えて、証言を無効にするくらいしか無いでしょうね。

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