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車両のリコールと通知

 A車でリコールが発生した場合、製造業者Bは車の所有者C宛に葉書を出したり、新聞などで知らせる事を行います。  リコール対象の不具合に起因する事故が修理前に発生した場合、その責任は製造業者Bと所有者Cのどちらにあるのでしょうか?  所有者Cがその事実を知っていた場合と、知らなかった場合双方のケースにつきご解答頂けると助かります。  

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回答No.1

 製造物の欠陥によって,他人の生命・身体・財産などに損害を発生させたときは,製造者は,製造物責任法3条に基づいて責任を負うことになります。この責任は無過失責任とされており,免責になるのは,出荷当時の科学知識によっては欠陥を認識できなかったというような場合など,ごく限られた場合だけとされています。  他方,製造物が自動車である場合には,その自動車の所有者は,その自動車が起こした交通事故については,自動車損害賠償保障法3条に基づいて損害賠償責任を負うことになります。この責任も,無過失責任に近い責任とされており,免責されるためには,自動車に構造上の欠陥がなかったことを証明しなければならないとされていますので,欠陥車を運行の用に供した場合には,免責されないことになります。これは,自動車の所有者が欠陥を知っているかどうか,あるいは知ることができたかどうかにはかかわらないものとされています。  以上の2つの責任は,それぞれ独立のもので,一方の責任があるから,他方の責任はない,あるいは,一方の責任があるから他方の責任がある,というような関係にはありません。(それぞれ別々に責任の有無が判断されるということです。)  また,これらの責任に基づく損害賠償は,製造者からでも所有者からでも,被害者が任意に選択してとることができ,半分払ったから,あるいは9割払ったから,後は払わないということはできないものとされています。

noname#15513
質問者

お礼

回答ありがとうございました。被害者救済に手厚い構造になっているのすね。最近のリコールは台数が多く、自ずと修理には日数がかかるので、ふと疑問に思った次第です。

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