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扶養、保険、税金等について
は現在、フリーターで親の扶養に入っています。 親は片親、教師です。 だから毎年103万以内に納めています。 しかし、もっと働こうと思い、 自分で保険入ることを考えています。 今は、夕方からの仕事1つです。 それにプラスで、 昼間に仕事をしようと考えています。 掛け持ち、ということです。 自分で保険に入ると扶養から外れる、 ということですよね? もし外れた場合、 どの保険に入れば無駄なく稼げますか? 社会保険、雇用保険など いろいろな保険があると思いますが… また、何かしらの保険に入ったら、 どれぐらい保険料かかりますか? より損をせずに稼げる方を 教えて下さい。 保険のこと全くわかりません。 詳しく、わかりやすく教えていただけると ありがたいのですが、、、 よろしくお願いします!!!
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長いですがよろしければご覧ください。 ※不明な点はお知らせください。 >自分で保険に入ると扶養から外れる、ということですよね? おおむねそういうことになります。 正確には、 ・健康保険の「被扶養者(この場合はmf-kzさん)」が ・(職域の)健康保険の「被保険者(加入者)」になったら ・被保険者(この場合は親御さん)は ・保険者(保険の運営者)に ・「被扶養者異動届(被扶養者の資格削除の届け)」を ・提出しなければならない となります。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 「健康保険の被扶養者の制度」については、以下の「はけんけんぽ」の説明が分かりやすいのでご覧になってみて下さい。 『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html ※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではありませんのでご注意ください。 ******* >どの保険に入れば無駄なく稼げますか? >社会保険、雇用保険などいろいろな保険があると思いますが… 「労働保険」や「年金保険」「公的医療保険(健康保険)」などの「社会保険」は、残念ながら、「自分で選ぶ」ことはできません。(一部例外はあります。) 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 以下は、いわゆる「(アルバイトなども含む)会社に勤める人」が加入する「社会保険」の解説です。 --- ○労災保険 「労災保険」は、「従業員の保険料負担はない」ので省略します。 --- ○雇用保険 「雇用保険」は、以下の資料にありますように ・1週間の所定労働時間が20時間以上 ・31日以上の雇用見込みがある 場合に、「被保険者」になります(加入します)。 『[PDF]雇用保険に加入されていますか~労働者の皆様へ~』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/roudousha01.pdf --- ○厚生年金保険と健康保険 「厚生年金保険」と「健康保険」は、原則、「セットで加入」します。 勤務先が、「適用事業所」というものに該当する場合は、原則、「厚生年金保険(と健康保険)」の「被保険者」になります。 ただし、「常用的使用関係にない」とみなされると、「被保険者」にならない(なれない)こともあります。 『適用事業所と被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 >>…パートタイマーであっても事業所と常用的使用関係にある場合は、被保険者となります。 また、勤務先が「適用事業所」【ではない】場合は、「被保険者」にはなりません。(なれません) 『強制適用事業所・任意適用事業所』 http://www.otsubo-office.jp/article/13344891.html ※ちなみに、「被保険者になれない」場合は、 「国民年金(1号)&家族の健康保険の被扶養者」のままとなります。 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 さらに、「(収入などが)被扶養者の条件を満たさなくなった」場合は、(被扶養者の資格を削除してから)「市町村国保」の「被保険者」になります(加入します)。 「被扶養者の条件」は、親御さんが加入している健康保険にご確認ください。 --- ○介護保険 介護保険は、「40歳未満の国民」は、「被保険者」にはなりません。 ******* >…どれぐらい保険料かかりますか? 上記のような「職域保険」の保険料は、簡単に言えば、「稼ぎによって決まる」ので、「人それぞれ」です。 【目安】でよければ、以下のツールで試算できます。 『社会保険料(等)計算ツール』 http://www.soumunomori.com/tool/ --- より正確に試算するには、「標準報酬月額」というものが分かる必要があります。(「厚生年金保険」と「健康保険」の場合) 『標準報酬月額』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=176 「雇用保険」については以下のリンクを参照してください。 『従業員負担の雇用保険料の計算方法は?』(2008年1月18日) http://www.sr-kyuyo.com/koujyo/koyouhokenryo/hokenryo_keisan.html --- 「国民年金の第1号被保険者」は「定額」です。 『国民年金保険料』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 --- 「市町村国保」は、市町村によって【大きく】保険料が違いますので、【お住まいの市町村】で試算してもらってください。 『国保保険料が高額な市町村ランキング』 http://blog.livedoor.jp/rankcom/archives/51612068.html 『国保保険料が低額な市町村ランキング』 http://blog.livedoor.jp/rankcom/archives/51612067.html ※所得金額200万円 夫婦・子2人 固定資産税額5万円の【目安】 ******** >より損をせずに稼げる方… 上記のように、「自分で選ぶ」ということはできません。 また、「保険」ですから、「保険料に応じて保障も増える」ので、原則、「損」にはなりません。 もちろん、「民間の保険」のように、「万一のことがなかった」場合は、「保険料が損」かもしれませんが、「保険はそういう仕組みで成り立っている」ので仕方ありません。 (参考) 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『国民年金と厚生年金の比較(違い)』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseinenkin-hikaku.html 『障害年金』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3225 『障害年金の制度をご存じですか?がんや糖尿病、心疾患など内部疾患の方も対象です』 http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201201/2.html 『年金の受給(遺族年金)』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3228 --- 『協会けんぽ>保険給付の種類と内容 』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31700/1940-252 『傷病手当金とは』 http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/syoute.html ******* (備考1.) 「税金の制度」の「扶養控除」などは、「社会保険」とは【無関係】ですから、混同しないようにしてください。 「扶養控除」などを「所得控除」と呼びますが、簡単に言えば「税金の優遇策」のことです。 親御さんは、【親御さん自身の税金を安くするために】、毎年、「扶養控除」を(勤務先に)申告しているはずですが、申告するには「mf-kzさんの所得金額(収入金額ではありません)」に上限があるので注意が必要です。(「所得」は、税法上の「儲け」のことです。) 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm --- (備考2.) 親御さんは、「扶養手当」のような名目で、「上乗せの給与」が支給されているかもしれません。 「給与」なので、「支給の有無・条件」は勤務先によって違います。 たいていは、「対象となっている家族」について何かしら条件がありますので、もし、支給されている場合は、条件を確認しておいたほうがよいでしょう。 ******* (その他参考情報) 『扶養』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『労働保険とはこのような制度です』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します