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淫行罪についてお願いします、困ってます。

toeictestの回答

  • toeictest
  • ベストアンサー率20% (10/48)
回答No.3

どこの県で性交渉が行われたかわかりませんが東京都を例にとると、 東京都青少年の健全な育成に関する条例 第十五条の四 2 何人も、保護者の委託を受け、又は同意を得た場合その他正当な理由がある場合を除き、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。 第二十六条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 五 第十五条の四第二項の規定に違反して、深夜に十六歳未満の青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめた者 第十八条の六  何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。 第二十四条の三  第十八条の六の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 これらは牽連犯若しくは併合罪となりますので、 刑法 第四十八条   罰金と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条第一項の場合は、この限りでない。 2 併合罪のうちの二個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する。 第五十四条   一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。 となります。 ============================ 家出して泊まるとこが無い→警察に補導してもらえば済む話。 なので正当な理由無し。 性交渉している→何人も行ってはならないので言い訳しても無駄 ではないでしょうかね?

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