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借金の返済に関する質問とは?
- 現在、Aさんから250万円を借りており、返済期限がきたのですが返済出来ていません。
- 借金の一部でも返済しようとしたのですが、一括じゃないと受け取ってもらえませんでした。
- Aさんから連絡があり、私の自宅を売却すると言ってきました。しかし、自宅には住宅ローンの残債があり、借金の返済に充てることはできません。そこで、(1)Aさんは私の自宅を勝手に売却できるのでしょうか?(2)売却する場合、どのような手続きが必要なのか?についてお答えください。
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Aさんが貴方にお金を貸す際に、権利書を預けたようですが、それは貴方に対する配慮もあったのではないかと思います。貴方が信用できないならば、確りと担保設定する(金融機関ではA段階と呼びます)でしょうし、次に登記留保(権利書、担保設定委任状、印鑑証明も3ヶ月毎取る/B段階と呼びます)、最後に権利書預かり(C段階)というやり方、つまり担保効力を相手によって使い分けることもあるからです。 次に、期限到来に伴い一部弁済を認められず、一括弁済を要求されたとのことですから、完全に失期通告を受けた、つまり期限の利益を喪失させられたということです。 ただ、Aさんは権利書しか保有していませんから、近々訴訟を起こすと思います。そして、債務名義を得て、貴方の給与や不動産を差し押さえる権利を取得しようとするはずです。そうなれば、貴方の所有不動産を競売に掛けることができるようになります。既に担保設定している銀行は、担保不動産が競売に掛かれば、当然ながら参加競売に応じるしかありません。 貴方は、提訴されたら真摯に対応する必要がありますから、そこで確りと主張をすべきです。一部ではあるが弁済の意思があること、今後の弁済計画を明確にすること、自宅は売却しても付随するローン債務をカバーできないこと等を確りと説明することです。最終的には、不動産処分をしても得るものがないと分かれば、Aさんもリスケに応じて、一応貴方の自宅に銀行の後順位でも担保の設定をする形で手打ちとしてくれるのではないでしょうか。
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- fujic-1990
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権利証を預けただけのようです(売却を委任したわけではない、委任状を渡したわけでもない、・・・ ない、・・・ ない)ので、売却は無理です。 権利証だけ持っていたら売り飛ばせるなら、泥棒は権利証を盗めば自由自在に他人の不動産を売り飛ばせることになります。 以上で済んだ話ですが、念のために書けば、 なにかの委任状などを渡していると、表見代理などとして売却が可能な(売却が有効になってしまう)場合もあります。 銀行は、その不動産に抵当権などを設定していますので、売却自体には抗議しないと思います(銀行には売却了承権も拒否権もありません)。 しかし、抵当権が設定されたままの不動産を買う人がいるかどうかは別問題。たぶん、いないと思います。 万一の仮定として、その不動産が安く安く売れてしまった場合、後日銀行は抵当権を使ってその不動産をまず換金しローンに充当し、ローン残債があれば質問者さんに請求します(Aさんは無関係)ので、理屈上は銀行にもAさんにも損害は出ません。
お礼
ご回答有難うございます。 今後の対応等、非常にわかりやすく説明していただき、本当に有難うございます。 借りたお金はできるだけ早急に返済したいと思います。