教育資金一括贈与非課税制度とは?
- 教育資金一括贈与非課税制度とは、親から子や孫への教育資金の贈与において、一定の条件下で非課税となる制度です。
- 制度には学校等への直接支払いと、教育に関する役務の提供への支払いの2つの要件があります。
- この制度を利用することで、親や祖父母からの教育資金の贈与を受ける側が非課税で受け取ることができます。
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★支払先が親などの場合/教育資金一括贈与非課税制度
どうぞ宜しくお願い致します。 国税庁のQAにも言及されていないので、詳しい方に教えていただけますと幸いです。 例えば、祖父A・父B・孫C・叔父D(父Bの弟)・叔母E(父Bの妹)の関係において、本制度に従って祖父から孫へ1500万円贈与したとします。 父Bが学校法人の理事等だった場合で、孫Cが支払う教育資金1000万円は、非課税の対象となる「学校等に直接支払われる入学金、授業料その他の金銭で一定のもの」に該当するのでしょうか。 叔父Dと叔母Eが、事業的規模でも無く、継続性にも乏しい小規模な英会話教室・ピアノ教室・そろばん教室・習字教室などをしていた場合(もちろん雑所得は申告します)で、長年にわたって孫Cが叔父Dと叔母Eに支払う教育資金500万円は、非課税の対象となる「学校等以外の者に、教育に関する役務の提供として直接支払われる金銭その他の教育のために直接支払われる金銭で一定のもの」に該当するのでしょうか。 これらが該当するのであれば、孫Cを材料にして、祖父Aから、父Bと叔父Dと叔母Eらの兄弟に、非課税~少ない税負担で資金の移転ができるのですが、さすがに税務当局は否認するのでしょうか? 詳しい方のご見解を教えていただきたくお願い致します。 なかなか使い勝手のよい、大盤振る舞いの、ガサツな制度に見えるため、あれこれ妄想してしまいます。
- tax2nd
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質問者さんの親族絡みのあれこれの行為は、 さすがにグレーでしょう。 ただ、税務当局が関与するのは入り口と出口だけですので、 途中期間は税務当局がチェックするのではなく、 金融機関がチェックすることとされていますので、 このあたりは不透明でしょうね。 私が疑問なのは、孫が30歳になったときに、 20数年前の金融機関が判断し、処理した結果に 税務当局が遡って調査して課税できるのかということです。 さらに、金融機関の責任者あたりはその頃は とっくに退職していることでしょう。 あと、No.1さんの回答で気になったのですが、 「その心配を取り除き、消費を活発にしようという制度」 とのことですが、実態は異なりませんか? そんな我が子への教育資金の負担に心配や不安を抱くような 懐具合の親(孫の父母)の親(孫の祖父母)は、 おそらく孫ひとりあたり1500万円もポンと出せない場合が 多いと思われます。(少なくとも私はこちらの環境下です) 仮に無理に捻出してもらったところで、親の財産が凹んだぶんだけ 今度は親の介護資金といった老後資金が「不安」になるでしょうから、 親(孫の父母)の消費行動を刺激するとも思えません。 逆に、今回の制度を気軽に利用して孫ひとりあたり1500万円も ポンと出せるような祖父母の子(孫の親)や孫は、 元から経済的に恵まれた環境下にいることは想像に難くありません。 とすれば、親(孫の父母)は我が子への教育資金の負担に そもそも心配や不安など抱いていません。 従って親の親(孫の祖父母)の今回の贈与行為の前後で、 親(孫の父母)の消費行動に何の変化も起きないことでしょう。 となりますと、今回の制度は、設計趣旨から離れて、 高齢者の富裕層に対するただの相続税負担の軽減制度でしかなくなります。
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- funoe
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大盤振る舞いの制度ではありますが、ご指摘の事例のような状況の方にとって特段うれしい制度ではありません。 ・学校の理事長が親族 いまでも、実際に孫が通学し、その学費等を祖父が負担することは贈与にはあたりません。 今回はそれを信託銀行等への預金として「先に、将来の負担を約束する」ことが認められただけにすぎずその使途は学費(学校への支払い)に限定されます。 通常は、祖父母が将来にわたって学費等を負担してくれること不確定なため、たとえば私立学校への進学はためらわれるが、先に預ける事(信託預金)でその不安を払しょくし消費を活発にしようとするものです。 ご指摘の事例の場合、相続税の軽減という意思と目的が親族間で共有できているのですから、普通に毎年、学費を負担してあげる約束をしそれを実行するとの変わりません。 発生時に都度都度負担するのではれば今回の一括贈与制度で対象外になる、通学費や参考書代、部活関連費など支払先が「学校法人でないもの」だって贈与にはなりません。 ・実態のない学習塾、教室等 いまでも、孫に対する、まともな学習塾の費用負担など正当な扶養行為に対する費用を祖父母が負担しても贈与にはあたりません。 仮に学習塾の経営者が親族であってもです。 逆にその費用の支払先がサービスの実態がない(不足している)ものなら、支払先が親族であろうと第三者であろうとその事業者もどきに対する贈与として認識されます。 また仮にサービス(教育等)が実施されていても、その対価が世間一般の相場からかけ離れて高額であれば、税務当局は贈与と認定するでしょう。 今回の直系親族による教育資金贈与の非課税制度を用いて使途、金額、時期を明確にせざるを得ない方法で資産の移転を行うのは、上記をこっそり行うより足が付きやすいので意味がないでしょう。 今回の政策は、長期間で高額になる学費等の負担に対し「祖父母等が負担を言ってくれているが、将来に亘って負担を継続できるか」が心配な人たちに「先払い」を許すことでその心配を取り除き、消費を活発にしようという制度です。
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補足
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