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印鑑のない保証人

知人にお金を貸しているのですが、 「(主債務者)が死亡した際は、その生命保険によって(保証人)が支払う」 という内容の念書をもらいました。 念書には主債務者の住所氏名と印鑑は押してあるのですが、保証人については住所氏名のみの記載で、印鑑や拇印などはありません。 このような念書は、もし仮にそのような事態になった場合、法的効力はあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.5

民事訴訟法 228条 (文書の成立)   文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。 2  文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する。 3  公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁又は公署に照会をすることができる。 4  私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。 5  第二項及び第三項の規定は、外国の官庁又は公署の作成に係るものと認めるべき文書について準用する。 法律判断の基礎ともなるべき民事訴訟法において、文書の成立が規定されています。 私文書については、1項、4項に規定があり、  本人の署名があれば、証拠文書として成立し、証拠採用されます。

osakimakkura
質問者

お礼

ありがとうございます。署名も押印もないので無効ということになりますね…。

その他の回答 (4)

  • jaham
  • ベストアンサー率21% (215/1015)
回答No.4

原則 有効を主張はできますが そんなことをした覚えは無い でっち上げだ と反論されたら、それを覆すことは不可能です(それだけの証拠を揃えられますか?) そのために印鑑証明付きの実印を捺印させるのです(もしくは公正証書とする) 主債務者についても同様です

osakimakkura
質問者

お礼

回答ありがとうございます。証拠は今のところ何もないので、ちゃんと用意しようと思います。

  • 123dog
  • ベストアンサー率13% (15/114)
回答No.3

残念ながらないでしょ。 その生保の受取人は保証人ということを確認している? そして受取人が保証人の保険証書を預かってる?保証人の念書or一筆は? 法的効力を求めるならそれ相応のことをしている事をあなた(債権者)にも求められます。 例えば死んでも不動産売却して支払いますと念書書いて借金してる銀行に預けてても 銀行が抵当権設定してなくて不動産が汚れてる場合は不動産で穴埋めなんてできませんよ?

osakimakkura
質問者

お礼

おっしゃる通りです…。 生命保険については口頭で「契約している」と言われただけで、何も確認しないまま信用しきっていました。ちゃんと確認してみます。

  • mojitto
  • ベストアンサー率21% (945/4353)
回答No.2

たぶん#1さまも補足を読んで唖然としてますよ。 回答に“自筆なら”と書いてあるでしょ。 印字したもので、本人の意思がないと押さないような実印もなし、署名もなしでどうやったら契約の意思がわかるんですか? それでオーケーなら捏造し放題です。 あと、文書のタイトルは関係ありません。 契約書の体裁が整っていたらそれは契約書です。 逆に契約書としての用件が整っていないものは、無効とまではいいませんが、いいとこ参考資料です。 さらに生命保険と限定したのはマズかったですね。 普通に債務を保証人に負わせるだけでよかったのに…

osakimakkura
質問者

お礼

ありがとうございます。大変勉強になりました…。

  • AR159
  • ベストアンサー率31% (375/1206)
回答No.1

1.押印がなくても本人の自筆なら有効。大切なのは「保証意思の確認」。 2.「その生命保険で支払う」ということは、知らない間に保険を解約されて、主債務者が死亡した時に保険金が手に入らなければ、保証人は払わなくても良い、とも解釈される。 3.「念書」は所詮念書であり、保証契約書ほどの効力はない(かも)。

osakimakkura
質問者

お礼

mojittoさんの回答で納得しました。 どうもありがとうございました。

osakimakkura
質問者

補足

回答ありがとうございます。 自筆ではなく、ワープロで印刷した活字なのですが、その場合でも有効性はありますか?

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