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中古戸建 瑕疵担保・重要事項説明間違い

初めまして 中古戸建購入後についてご質問させてください。 1年半まえに築12年の中古戸建を個人売主から媒介業者を通じて購入しました。 台風通過時など雨が激しい時に1階の部屋より雨漏りを確認しました。 天井と壁の継ぎ目あたりからポタポタ垂れる状態です。 購入時の説明のときに、雨漏りはあるが修理完了しているとの説明を受け安心して購入したのですが、降雨時に上記の漏れを発見しました。(同じ部屋・同じ個所です) 媒介業者担当に連絡をいれ、当時の修繕状況や箇所を確認したところ、売主に連絡を入れた後のほうこくが、 ・当時は修繕ではなく、業者を呼んで清掃したのみ ・それ以後様子を見るが、雨漏りがなかった ・現状販売の契約なので、買主(私)が工務店に相談して解決してほしい ・瑕疵担保責任はなしと契約にある といわれました。 確かに契約時に雨漏りがあるが、「修理完了済み」と説明を受け、契約書に記載があります。 こういった場合、売主あるいは、 媒介業者に対し、補償を請求することは可能でしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • turbotjc
  • ベストアンサー率45% (225/500)
回答No.5

業者してます。 一般的には、契約時に交わした書類の中に「物件状況報告書(表現はいろいろ)」というものがあり、ここに雨漏りやシロアリ被害についてなど売主の知っている事実関係が書かれています。ここに「修理完了済み」と書かれているのに、真実は質問文記載の通りだったというのであれば、売主の「不実告知」だとして損害賠償を求めることができる可能性はありますね。瑕疵担保責任は当事者双方が知らないことに対してのものですから、売主が既に知っていたのであれば瑕疵担保条項を元に責任なしとは主張できなくなります。 本件についての仲介業者の関与がどの様なものなのかよく分かりませんが、きちんと売主に聞き取りをしてのことなのであれば、仲介業者の責任を問うのは難しいでしょう。もちろん事前に事実を知っていたのであればまた事情が変わってくるでしょうけども。

  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.4

他の方の >仲介の責任は少なからずあるはずです。 無過失責任ならいざ知らず 今更、取り合わないでしょう 最初にできることをお勧めするなら 仲介業者が加盟する団体(全宅/全日のどちらか)に仲裁を依頼することです 仲介御者が、全宅に加盟してれば真面目にあなたの為に できることのアドバイスや、仲介御者に法的責任があると認められれば 賠償についても仲裁をしてくれます もしも、全日加盟の業者なら団体は業者を守るだけで あなたには何もしてくれません(表面上しますが、結論は最初から決まっています) 加盟団体でらちが明かなければ、もう裁判しかありません 住宅問題に強い弁護士団体などに相談しましょう 修理費は、多分百万単位でしょうか? 団体に相談する前に、見積もり等は用意しましょう 購入時の契約書などすべて用意してください 売主が、責任を認めなければ仲介業者も私の責任では…となり誰も相手にしてくれません 決着までは道のりが長いので、まずは現状の家訓と修繕を優先する必要があるでしょう 場合によっては、シロアリがいるかもしれません 雨漏りがどの程度前から放置されていたのか? 断熱材が水を吸っていたら、壁の内側はカビだらけですでに腐っているかもしれません 補償の問題と、修繕の問題は別に考えて やるべきことの順番を先に決めては?

  • chubou3
  • ベストアンサー率23% (264/1130)
回答No.3

一般的に瑕疵担保責任無しと成っている場合は売主に支払い能力が無い場合が多いです。 言うだけはタダなので、言ってみても良いかもしれませんが徒労に終わる可能性が高いと思います。

  • kuuteidan
  • ベストアンサー率41% (14/34)
回答No.2

NO1さんに賛成です。 取り合えず、仲介の請求してみてはいかがでしょう?この売買の関係者で唯一のプロな訳ですから、最終的な請求先が売主になったとしても、仲介の責任は少なからずあるはずです。

  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.1

>「修理完了済み」と説明を受け、契約書に記載があります。 にもかかわらず、 >媒介業者担当に連絡をいれ、当時の修繕状況や箇所を確認したところ、売主に連絡を入れた後のほうこくが、 ・当時は修繕ではなく、業者を呼んで清掃したのみ ということならば、これから質問者さんが行う雨漏りの修理代を媒介業者及び売主両方に請求しましょう。(売主か。不動産業者のどっちに本当の責任があったかはわかりませんが、どっちかに払ってもらえればいいんです。) 重要事項説明が間違っていたなら、不動産業者に嘘の説明をされたといって不動産業者への処分・指導を都道府県庁の宅建業を監督する部署に届けると言ってやればいいでしょう、(不動産業者の動きが悪ければ、本当に届をだして監督官庁からの指導を求めましょう。)

kotoha0321
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 瑕疵担保がない契約だったので、訴え自体が筋違いなのかと躊躇しておりました。 修理完了事態が、虚偽ということで行こうと思いますが、この場合は業者・売主どちらに話を持っていくのが得策でしょうか? よろしくお願いします。

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