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重要事項説明書の瑕疵を担保・・・とは?

もうすぐ中古マンションを購入する予定です。 重要事項説明書のコピーを事前にもらったのですが、項目のひとつに『宅地または建物の瑕疵を担保すべき責任に関する保証保険契約等の措置』とあり、『講じない』にチェックが入っていたのですが、これはどういう意味なのでしょうか。 もし、分かられる方がいらっしゃれば簡単に教えて頂ければ幸いです。 よろしくお願いいたします。

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  • kamaryu
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回答No.3

付帯設備表が有るなら告知書は不要です。 売主宅建業者という事なので、付帯設備に対して1~4週間程度のサービス期間が有ると良いですが、契約書に謳っていないなら頼んでみたらどうでしょうね。 但し、あくまでも中古の物件を買うのですから、設備というものは壊れるものだと理解して下さい。 引渡しが済んだら、すぐにあらゆる設備の稼働状況を確認して、不具合は早めに対処して貰って下さい。 何週間も放置しておいて、いざ使おうと思ったら動かなかったので業者に言ったけれども対応して貰えなかった等という事のないように・・・ね

TURNERLIGHT
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 昨日、手付金支払いしてきました。 告知書の件も聞いてみたのですが、そこまでは保証できないと仲介業者に言われました。 売主に物件の値段を少し下げてもらったのと、家具類も付けて引き渡しして頂いたので、先方(売主宅建業者)にこれ以上の事まで言えないとの事でした。 瑕疵保証はしてもらうので、それ以上の付帯設備の不具合まで保証してくれというのは無理との事。現状が引き渡しの条件だとの事でした。原点に戻ってください、あくまで、この物件は中古なんです。それを頭に入れておいてくださいとの言われました。 まぁ、致し方ないのかな・・・とあきらめました。 けれど、もしガスが出ないや水漏れがあれば言ってそれは保証してもらうので、言ってくださいとの事でした。 仲介業者にどこまで攻めて交渉するのかっていうのが難しいなぁと頭を悩ませました。。。 解りやすいご回答ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • kamaryu
  • ベストアンサー率35% (147/419)
回答No.2

この項目は、瑕疵保証保険に入っているかどうかを説明するもので、瑕疵担保責任を負うかどうかは別の事になります。 売主が宅建業者で有れば最低2年間の瑕疵担保責任が義務付けられますが、一般の所有者からの購入の場合には「瑕疵担保責任は負わない」とされている事も多いので注意して下さい。 ただ、瑕疵担保責任の対象は主要構造部と雨漏り及び白アリ被害に限られますので、中古マンションの場合は、あまり意味が無いかもしれませんね。 それよりも設備の欠陥に関するトラブルが多いので、設備の不具合についての告知書の添付を要求する事と、告知書のとおりで無かった場合には「売主が責任を持って修理をする」という文言と引渡しから2週間程度の期限を設定して貰った方が良いかもしれません。

TURNERLIGHT
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 確かに仲介業者も雨漏り、シロアリ被害等はマンションに関してはほぼ気にしなくても大丈夫だと言われました。 不動産売買契約書の中に付帯設備表という項目があり、それには設備の不具合の有無の記載されていました。それには不具合全て無の方に○が付いていました。 本日、仲介業者との契約が済み、明日、手付金支払日です。明日の時点で告知書をもらう事はできるのでしょうか。 それと、引き渡しから2週間程度の期限というのは、引き渡してもらってから2週間の間に住んで(使用して)いて何かおこった場合、保証してもらうという事なのでしょうか。 なお、今回の売主は宅建業者です。 瑕疵保証は2年との事でした。 再度の質問申し訳ありませんが、よろしくお願いしますm(__)m

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  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.1

「瑕疵担保責任」と言います。 その物件に、目に見えない問題部分(瑕疵)があった場合は、売主は責任を持って対処しなければならない、とされています。 で、それを保証する保険には入りませんよ、ということですね。 ということは、売主は瑕疵があった場合は責任を持つということです。 ただし、ここでいう瑕疵とは、構造体に問題がある、とか、雨漏りがする、といった重大な欠陥に限られます。

TURNERLIGHT
質問者

お礼

なるほど。 勉強になります。 解りやすく説明していただき、ありがとうございました!

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