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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:調剤薬局が説明無しに勝手にジェネリックに変更した件)

調剤薬局がジェネリックに変更する際の問題点とは?

zumichannの回答

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  • zumichann
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回答No.4

調剤薬局勤務です。 >1.調剤薬局は、「成分が同じ」という説明だけで、ジェネリックのモノを出していいのか? 成分が同じであることと、成分が同じ別の商品に変更するかどうかは別のことです。 ジェネリックが存在する薬は変更するという同意がとれていれば、新しく処方された薬でも、自動的に変更されることはありえますが、普通は投薬時に説明します。 うちの薬局では『この薬はジェネリックがありますので今回はジェネリックで調剤しました』と説明します。その段階で、久しぶりにきた人など、以前自分がジェネリック希望したことを忘れている人で「え?」となる人はいますが、その場合は改めて希望を確認し、要望通りに変更します。 成分が同じというのは、ジェネリックと先発品がどう違うかという説明です。(他にも説明したほうがいいことあると思いますが) ジェネリックに変えるかどうかという希望は別に確認すべきです。 2.調剤薬局は、"全く何の説明も無しに"、指定された銘柄とは違う、ジェネリックの別銘柄品を出していいのか? 違法ではないです。でも、別の種類のジェネリックという説明はすべきと思います。 3.以上の事は、処方箋に特定の指示がなければ、許される事なのか? >そもそも私の主治医は、「ジェネリックは、成分が同じとか言っても、実は違う」という主義の先生ですので、毎回処方箋で厳密に銘柄を指定されています。中には、あえてジェネリックの特定の銘柄を指定しているモノもあるくらいです。 処方箋には、医師による変更禁止希望の欄があります。その薬局の言い方からして、そこに先生がチェックと署名をしていなかったのでしょう。先生が変更して欲しくないのであれば、そこに記入をしなかったのは先生のミスですね。 変更禁止の記載をしなかったということは、先生は患者さんの希望しだいで同成分の他のジェネリックに変更されてもいいと思っていることになります。医師が処方薬品を指定したいのであれば、そこに記載するのは必須です。それを無しに、変更不可のつもりだったのに、というのは通りません。 今回の質問者さんの場合ですと、主治医の意に背いている、という部分は、薬局への不満から除いてください。 しかし、ジェネリック変更については、先生が変更不可とすると、患者さんが希望しても変更は不可なのですが、先生が変更不可としなかった場合は、患者さんの希望により、変更するかどうかが違います。 こっちのほうが大事なことです。 ここの段階がその薬局は問題ありだと思います。同じ成分=ジェネリックと当然わかるだろういう思い込みがあったのでしょう。 でも、新薬でも成分が同じで名前が違う薬が別のメーカーから発売されることもありますし(ノルバスクとアムロジン、リバスタッチとイクセロンなど)、ジェネリック、後発品、という言葉は使うべきだったと思います。 わたしの職場では、ジェネリック同士で変更するにしても、他のメーカーのジェネリックであること、名前が違えばそれも説明し、価格の差、飲み薬であれば、大きさの違いなども説明してからどうするか決めてもらいます。 伝わらなければ説明になりません。その薬局は反省すべきです。

SczMan
質問者

お礼

>今回の質問者さんの場合ですと、主治医の意に背いている、という部分は、 >薬局への不満から除いてください。  そうですね。今回の件では、この部分は除くべきだと、私も後からそう思いました。 >ここの段階がその薬局は問題ありだと思います。同じ成分=ジェネリックと当然 >わかるだろういう思い込みがあったのでしょう。  そうなんです。こういう思い込みがありありと感じられて、それがすごく嫌だったんです。少なくとも、「同じ成分ですから」という説明だけで、「ジェネリックを出す」事と同義とされてしまうのは、本当に説明不足な話だと思います。 >伝わらなければ説明になりません。その薬局は反省すべきです。  調剤薬局勤務の方からこういう言葉を聞かせて頂けると、とても救われた気分になります。ご回答、本当にありがとうございました。

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