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婚約なのか教えて下さい

彼女の両親に正式に結婚の申し入れのご挨拶をしました。 自分の両親・兄弟には彼女の家へ挨拶に行った旨は伝えました。 しかしその後、彼女との喧嘩や自分の心変わりで結婚するのがイヤになり、自分の両親には彼女を結婚の挨拶には呼んでおらず時だけが過ぎました。彼女は結婚を待っていますが自分はする気がありません。このまま彼女と連絡を取らずに、自然消滅は出来るでしょうか?慰謝料とか発生するのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

【婚約なのか教えて下さい】 ↑明らかに婚約成立しています。 しかし、心変わりした理由が、妥当なら慰謝料は発生しません。あなたの勝手な思い込みの婚約解消になれば慰謝料は発生します。彼女と連絡を取らずに自然消滅の選択は一番良くない解決方法の選択になります。結婚したくなくなった理由をハッキリ述べれば済むことです。 人の心の中の思いは、法律で裁けません。あなたが結婚しようと決心したが、途中で心変わりをした原因は100%あなたの責任なのでしょうか。心変わりするには、今まで知らなかった相手の背景とか言動等が原因だと思います。これらは、あなたはそう考えるのですね・・・。と、言うあなたの価値観です。これ自体は法律に問われません。 問われるのは婚約解消によって相手方がどのような損害を被ったのか、その損害の責任はどちらにどの程度あるのか、と言う具体的な事柄が明らかにならなければ無理です。例えば彼女が婚約後会社を辞めたとか、結婚を前提に新生活に必要な生活用品を購入したとか等々のものがあれば、それに対する損害を賠償する責任は発生します。その程度も問われます。精神的な慰謝料に限定すれば、話しの持って行きようでどうにでもなる可能性も有ります。放置は責任逃れです。責任は重く問われます。

panda922
質問者

お礼

やはり婚約ですよね。ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.5

  >  このまま彼女と連絡を取らずに、自然消滅は出来るでしょうか?慰謝料とか発生するのでしょうか? 倫理的には勧められませんが婚約はしていても何時までにするという約束はしていないのですからそのうちするとか 何らかのいい訳を考えて延ばしておけば良いでしょう。  もし何時までにという事を言っていたとしても何らかの理由をつけて先延ばししましょう。  結婚資金が足りないからとか。 占いとかで良くない時期だとか。     そのうち彼女さんが諦めるでしょう。女性の結婚適齢期は短いのです。     彼女さんも本気で結婚する気があるのであれば婚約などせずに婚姻届が先に出しておけば良かったのです。    質問者さまは彼女とHしたのだと想像します。  質問者さまを責めているのでは有りません。  結婚前にHしてしまう女性が軽率だったのです。

panda922
質問者

お礼

ありがとうございました。倫理的には許されないですよね。

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.4

婚約とは二つの解釈ができます。 一つは当事者間での婚約です。 これは二人の間だけで約束された結婚ですが、法的に言えばこれも婚約です。 この当事者間だけでの婚約で、質問のケースのようにそのまま結婚に至らない場合、一方から婚約の不当な破棄として訴えられる場合があります。 では逆に不当ではなく正当に破棄できる婚約とは何かについてですが・・・ 相手が地位や財産、学歴や職業などを明らかに偽っていた場合、あるいは前科を隠していた場合。 婚約者に愛人や子供が居た場合。 婚約者に浮気や暴力などがあり、将来の結婚生活が誠実に営めないと思われる場合。 などになります。 つまりこれらにことが相手に無い場合は婚約は一方的に解消はできないということです。 なので質問のケースの喧嘩とか心変わりでは正当な婚約破棄理由になりません。 続いて二番目の婚約とは裁判でも認められる婚約です。 裁判で認められる婚約とは、第三者が二人の婚約を証言できることです。 一つ目の二人だけの婚約では、破棄だなんだと揉めた場合に、一方は婚約だと言い、もう一方は知らないと言う水掛け論になります。水掛け論は裁判では通用しません。 つまりもし仮にこの事例が裁判にまで発展した場合、質問者さんは「彼女の両親に正式に結婚の申し入れのご挨拶をしました」のですから、相手の両親などの証言で法的にも婚約されてるものと判断される可能性高いと考えます。 ですが、このような場合に裁判所は「婚約は成立してるので二人は結婚しなさい、」という判決はしません。 一方がどうしても嫌だと言うなら結婚せよとは言いません。ですが相手の心を不当に傷つけたので慰謝料として○○万円支払いなさい。という判決になります。 この○○万円は婚約の進捗状況で変わってきます。 例えば相手が婚約したことで仕事を辞めたとか、引っ越した、あるいは新居を借りた、購入したなどの場合には当然に慰謝料も高額になります。 >このまま彼女と連絡を取らずに、自然消滅は出来るでしょうか? 判りません。相手しだいです。相手も相手の両親も黙って諦めれば自然解消でしょう。 >慰謝料とか発生するのでしょうか 前述の通り相手が裁判に持ち込めば慰謝料が発生するケースでしょう。裁判に持ち込まないまでも「裁判にすれば貴方は負ける」から○○万円払って慰謝料としなさい。言われる可能性はあるでしょう。

panda922
質問者

補足

ちなみに婚約には時効はあるのでしょうか? もしもずっと連絡を取らずに居たら、時効になるのでしょうか?

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

彼女との婚姻の約束については書かれていませんが、 当然に約束しているんですよね? しかも、相手の親に挨拶に行っているし。 婚約が成立しているのは間違いないと思います。 しかし、結婚は強制できませんから、イヤなら これはしょうが無いです。 相手に話しをして納得してもらうほかないです。 相手が損害賠償を請求してきたら、法的には 支払い義務が生じるでしょう。 それは慰謝料だけとは限りません。 結婚の準備をした費用とか、彼女が会社を辞めた 場合などは、その責任を取らされる可能性も あります。 自然消滅などとのんきなことを言っていないで、 早く処置した方がよいですよ。 遅くなればなるほど、賠償金の額は大きくなる 可能性が高いです。

panda922
質問者

お礼

ありがとうございました。彼女との約束はしています。

  • hanzo2000
  • ベストアンサー率30% (552/1792)
回答No.1

書面や、婚約指輪等の証拠がなくても、 結婚の申し入れをした時点で、事実上の婚約ですね。 婚約を破棄すれば、慰謝料を請求される可能性があります。 あなたが慰謝料の支払いを拒否し、 もし裁判などになっても、あなたが負ける可能性の方が高いのではないでしょうか。 自然消滅を目指して相手の心証を悪くするより、 誠心誠意、謝るなどした方がよい結果に結びつくように思えます。

panda922
質問者

お礼

誠心誠意ですか・・・ありがとうございました。。。

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