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相続の問題
kanchan-aの回答
- kanchan-a
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No.3です。 勝手にお父様の生死を判断し、大変失礼な回答をしてしまい、 申し訳ありません。 お父様がご自身の「もしも」の時のため等の理由で、お兄様に通帳を 預けており、その間に、着服が行われたら、と言うことでしょうか。 そのままだと、着服額を除いた金額が相続対象になってしまいます。 着服が行われていた場合、その証拠を手に入れる等、裁判に向けての 備えが必要になるでしょう。
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