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相続税と贈与税

田畑状態で贈与するのと駐車場にして相続(何年も先)するのとどちらが税金の支払いは少ないのでしょう? ・税率の変動はない ・大阪府の商業地域です ・200坪程度です 以上の条件です。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

>田畑状態で贈与するのと駐車場にして相続(何年も先)するのとどちらが税金の支払いは少ないのでしょう? 相続ですね。 相続税のほうが控除額は大きいし、税率も安いです。 う 贈与税であっても相続税であっても、土地の評価額は同じです。 「路線価方式」と「倍率方式」がありますが、商業地域なら「路線価方式」により、評価額が計算されます。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/19.pdf また、路線化方式(市街化区域)ですから、農地でも駐車場でも評価額は変わりません。 農地だから安いということはありません。 調整区域であれば、評価額は大きく変わり農地はかなり安いですが…。 なお、農地を駐車場にするときは、農業委員会へ農地法4条による届出が必要です。 農地は自分の土地であっても、勝手にそれ以外に転用してはいけません。 地目変更登記はするのが原則ですが、しなくても特段問題ではありません。

その他の回答 (3)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

NO1です。 「贈与税は時価評価」と述べました。 誤りです。失礼しました。

  • makookweb
  • ベストアンサー率16% (175/1032)
回答No.2

>駐車場はアスファルトを敷いても地目は農地のままにできますか? その状態で、種植えて、芽が出るなら、農地でいいんじゃないですか。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

相続税のほうが支払いが安いと思います。 理由 基礎控除額が違う。 贈与税 110万円 相続税 (法定相続人数×1,000万円)+5,000万円 但し平成27年1月1日以後の相続開始については、上記1,000万円が600万円に、上記5,000万円が3,000万円になります。 田畑ですと評価額は低いですが、贈与ですと「時価評価」です。 対して、駐車場にしても、地目が田畑でしたら、田畑としての相続税評価基準による評価が可能です。 現況を見ないとなんともいえませんが、まず相続での所有権移転のほうが税負担は少ないと思います。

siteyuh
質問者

お礼

さっそくのご回答ありがとうございます。 駐車場はアスファルトを敷いても地目は農地のままにできますか?

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