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厚生年金で多く払ったほうが得なような気がします。

tamarinn20の回答

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回答No.5

受給資格25年と強制加入期間40年を勘違いされています。 受給資格25年さえあればあとははいらなくていいという制度ではありません。 20から60歳までは強制加入期間ですので必ず加入支払いなどしなければいけません。 つまり質問はあやまった解釈によるものであり意味がありません。 また、厚生年金は自分の意志で何年加入するとか決められない部分でもあります。 また、他の回答でやや誤りと思われる記述が見受けられますので実際の取り扱い及び規定を書いておきますのでご参考になれば幸いです。 まずは免除について・・ 支払えない分は免除申請するべきとのことですが、質問者は過去2年未納、今申請できるのは24年7月からの1年分のみです。それ以前の分は今申請はできません。 つまりは払う方法しかありません。 若年猶予制度について カラ期間扱い・・これはちがいます。似てはいても、そのような規定はありません、 回答者自身の解釈にすぎません。正しい解釈ではありませんし、制度を混同されています。 承認された若年猶予期間は、免除などと同様に資格期間に算入されます。 すなわち障害年金あるいは遺族などの納付要件といわれる条件の中に入ります。 またその時期に初診があっても障害の請求はできます。 ただ、免除期間と異なり、国庫負担分はつけてもらえません。 ですが、たとえ若年猶予期間であっても未納期間やカラ期間とは大きく異なるものです。 つまり、若年猶予期間であっても申請しておくことは意味のあることです。 カラ期間は未納期間あるいは未加入期間に対し、年金受給資格のない人が、条件にあてはまる期間があれば必要書類による確認をしてもらい、期間だけたしてもらえるというものです、この場合、資格期間に算入はされず、合算対象期間となり、当然障害年金あるいは遺族などの納付要件の対象とはなりません。またその時期に初診があっても障害の請求はできません。

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