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差押え

社員に差押えの通達が来たものがおります。 給料計算の際の所得税の出し方がわかりません。 給料ー社会保険等ー差押えの金額から所得税の計算をするのでしょうか?

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  • tk-kubota
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回答No.1

税金に関しては、差押と関係なく従前のとおりで計算して下さい。 差押の対象は、手取額の4分の1です。

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