夫の性格との不一致で離婚する条件とは?

このQ&Aのポイント
  • 夫の浮気や風俗の問題を伏せたまま慰謝料なしで離婚することは難しいと回答をいただいたが、性格の不一致を利用して離婚する方法はあるのか?夫の俺様体質やモラハラな態度による不満など、夫婦関係における性格の不一致による離婚を考えている人のために、具体的な条件や証拠の取り方などをまとめた。
  • 性格の不一致を離婚の条件にする際、夫の浮気や風俗の問題を証明するのは難しい。しかし、夫の俺様体質やモラハラな態度など、明確な不満があれば、それを証拠として離婚に利用することができる。証拠の種類や取り方について詳しく解説する。
  • 性格の不一致を利用した離婚条件には、夫の俺様体質やモラハラな態度などの明確な不満が必要となる。これらの不満を証明するためには、日々の行動や言動を記録し、証拠を集めることが重要となる。また、証拠を提出する際には、信頼できる第三者の証言や証拠も重要となる。具体的な証拠の取り方や提出の仕方について詳しく解説する。
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性格の不一致になる?

昨日こちらで質問させていただき、たいへん参考になる回答をたくさんいただきました。 さらに疑問が出てきたので質問させていただきます。 家では仲良い夫婦を演じているのですが、夫の風俗・浮気を伏せたまま慰謝料なしで離婚出来るかという質問で、夫が離婚に応じない場合、はっきりした理由ないまま離婚するのは難しいという回答をいただきました。 そこで、離婚の条件の性格の不一致というのがありますけど、これを利用して離婚出来ないかと考えました。 もともと俺様体質の夫で、付き合い初めの頃はモラハラに悩んでいました。 今は、納得はしてないけど言うことを聞いて、夫が嫌がる事をしなければ喧嘩にならないので我慢が当たり前になっています。 内容は、元々の友達(男女)やお世話になった上司などの連絡先を消させられて、今は買い物や習い事以外の外出は夫がついてきます。 サービスを受ける時、男性はダメ。(美容院・マッサージ) 夫が出張や仕事に行くのが急で、いつ帰ってくるかも分からない。(ご飯いるかも直前まで分からないので、用意してずっと待ってる) 公然の場で平気で怒鳴る。 実家に帰るのを嫌がり、よほどの理由がないと帰してくれない。 理由なく機嫌が悪くなり、好意でやったことにも因縁つけられる。 旅行先や外出先で女の人と仲良くなりたがり、私の事はないがしろ。(1人でいる女性の席に座りに行く、ナンパした女性のパシリにさせられる、女性の写真を撮りたいがために私を撮るふりをする) などです。結婚前までこれらの不満は夫にぶつけていましたが全く改善しなかったので、結婚後は何も言わず気にしていないふりをし、夫婦円満にしていました。 でも夫がいない時、常に泣けてきて精神状態が保てない状態です。 ご飯も食べれなくてほぼ寝たきりです。 でも夫が帰ってきたら、元気で明るい妻を演じています。 なので、夫は私がこんな状態と気づいていません。 不貞行為を離婚原因にしない理由は、夫が一番触れられたくない問題で、逆上する可能性が高く、何をしてくるか分からないからです。 また浮気写真はラブホに入る所をとらないと立証しにくいと聞きました。 夫は全国に自分しか出入りしない事務所を持っており、そこに連れ込まれたら「仕事の打ち合わせ」と言い逃れされます。 風俗も理由にするのは難しいと聞きました。 以上で性格の不一致で戦うことは可能でしょうか?

noname#177602
noname#177602

質問者が選んだベストアンサー

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  • 783KAITOU
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回答No.5

 あなたがご質問なさっている文書を拝見する限り、あなたは落ち込み何もしたくない状態に置かれているのが分かります。しかし、離婚は頭から離れない。離婚したい。しかし、離婚のための夫婦の話し合いは無理なように感じる。話し合っても無理だと思う。出来る事ならご主人の非を責めずに、何も無かったことのようにして離婚を希望する。ご主人は異性関係もあるのは分かっているがその証拠は持っていない。ならば、性格の不一致で離婚できないだろうか。と、お尋ねです。 結婚生活はどのくらいになるのかお書きになっていません。通常性格の不一致での離婚が認められるのは4年以上の結婚生活に加え、片方の配偶者の異常なものの考え方による言動を原因とした家庭内の不協和が続いていることが大きな要因になります。法律では、離婚事由が書かれている民法770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当します。 上記の法律をあなたの夫婦生活の実態に正直に当てはめると、離婚はできません。双方に性格の不一致があっても婚姻の破綻がご主人の独善的な行為が原因していて、双方が反省すれば将来円満な家庭生活を回復する事が期待できるからです。(判例あり。最、昭和38年6、7) ではどうすれば良いのかです。先程の民法770条1項5号の離婚の条件をみると「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」は、離婚できるように書かれています。しかし、抽象的ですので「重大な事由」とはどういうことを意味するのかが分かりません。分からない様にしてあるのです。何故なら、夫婦の価値観は夫婦の数だけあります。そういう自由な価値観を法律でくくることが出来ませんので、裁判官の裁量権に委ねる。と、しているのです。 裁判官の裁量権だといっても一応の判断基準はあります。それは、(1)相手に婚姻義務違反があること。(2)婚姻が破綻していること。(3)婚姻義務違反と破綻との間に因果関係があること。(4)婚姻関係の回復の期待の可能性がないこと。等々がおおよその判断基準です。 あなたの場合です。(あなたがお書きになっている内容です) (1)ご主人の過度の束縛があります。(2)ご主人は気分屋で自己本位な振る舞いが目立ちます。(3)配慮に欠ける行動が目立ちます。(4)あなたは精神のコントロールを欠き、常に涙を浮かべる様になっている。更に、食事も取れず寝続ける状態に陥っている。(5)夫はあなたの(1)~(5)の実情を知らない。知ろうともしない。 ↑以上の(1)~(5)の事柄をまとめて、離婚調停を申し込まれると離婚できるでしょう。更に、あなたが精神科に1回でも受診されておくべきです。そして、ご主人と同じ家に住みながらの調停離婚の申し込みは、あなたの場合キツイでしょうから別居されると良いでしょう。その後、離婚調停を起こされるべきです。そして、別居後のあなたの住所をご主人に教えないで、と裁判所にお願いしておかれるとあなたの住所はご主人に知らずに済みます。更に、調停の日時をご主人と一緒にならないようにして下さい。と、いう様に裁判所にお願いされるべきです。 色々と頭の中で考え続けないことです。そうして考えた結論は間違っていますので、今日考えたことを明日も又考える、というようになってしまいます。更に何かを実行しようと思っても、実行した結果がマイナスなことになるのでは。と、考えてしまいます。今のあなたは余計な事を考えずに、離婚すべきである。ならば、その理由と方法を考えてみよう、と決めるのです。そして、考えたとおりのことを行動に移すべきです。行動に移せば必ずあなたを法律が守ってくれます。行動に移さなければ、自分で自分を窮地に追いやり、誰の力も借りられなくなります。あなたの生きる世界は明日にしかありません。過去を振り向かずに明日の実行項目に気持ちを合わせましょう。

noname#177602
質問者

お礼

詳しく書いてくださりありがとうございます。 色々考えて自分をおとしめてしまう癖があります。 詳しくは書いてませんが、誰が聞いても夫の行動はひどいです。例えば飲食店で私が注文を間違えて別の物が来た時、謝っても聞き入れてもらえず、他のお客さんが見ている目の前で器ごと床に叩き割って「注文もまともに出来ないなんて、お前はバカ女か」と店内に響き渡る声で怒鳴られたりします。 新婚旅行だって飛行機8時間ずっと無視で機内食も食べさせてもらえず、現地でも寝不足で機嫌が悪いからと常夏のビーチで3時間怒鳴り続けられました。 こんなことが日常茶飯事で今では慣れて何とも思わないですが、周りから見たら異常らしいです。 ただ、まだ結婚5ヶ月で同棲初めてからもまだ1年はたっていません。 私の接し方により、夫も付き合い初めの頃より少しずつましになってはきています。性格もやさしくなったと周りの人も言います。 ただ、今は専業主婦で時間に余裕があるのでまだ自分の中で解決できていますが、子供が出来て時間も気持ちにも余裕がなくなったときの事を考えると、恐ろしくて夫とは生活できないと思います。 一番の被害者になるのは子供だと思うので、とても夫との子を産むことを考えれません。 私の努力で夫が改善しても、一度失われた信用は改善しにくく、話合いで協力しあって・・なんて考えられません。 そもそも離婚を考えた人が話合いをしたからやり直す努力をするっていうのがよくわかりません。 私の場合、望んでいない結婚で、結婚する時から離婚の事しか考えてなかったから話合いでは難しいですね。 話はそれましたが、まず離婚の第一歩は別居ですね。 今は色々考えてしまって、うじうじしてる私ですが、思いきって別居すればそのまま勢いでいけるかもしれませんね。

その他の回答 (5)

  • Marluna
  • ベストアンサー率16% (217/1310)
回答No.6

>夫が離婚に応じない場合、はっきりした理由ないまま離婚するのは難しいという回答をいただきました。  この点に関してはもう少し細かく考えた方がいいですよ。「そういう回答があった=離婚が難しい」ではないです。それはその回答者がそう「思う」というだけの話。そして、あなたがそれを「信じ込んだ」というだけの話なんです。  多分ですが、その回答者の持論は「不貞行為や暴力等の有責事項がなくては、婚姻破綻とは認められない」ということなんでしょうね。明言させていただきますけど、それは大きな間違いですよ。多分、不貞行為や暴力によって婚姻が破綻した場合に、慰謝料が発生する可能性がある・・・という話と混同している回答なんです。  お互いに努力しても円満な夫婦関係を続けられない場合、性格の不一致(性の不一致)で離婚するわけであって、片方が有責だから離婚するというのとは、話が全く違うんです。有責事項がなくては離婚できないというのなら、性格の不一致(性の不一致)で離婚する夫婦はひと組もいなくなっちゃいますよ。ここはネットの掲示板ですし、回答しているのは私も含めて基本的に素人です。あまり偏った意見を信じない方がいいと思いますよ。  結論から言って、離婚が成立する可能性は普通にあります。ただ、少々面倒くさい。  結婚も離婚も、「両性の合意」があって成立するんです。っということは、あなたが希望していても、ご主人が反対ならば成立しないんです。あなたが離婚を提案し、ご主人と話し合ってみる・・・それで成立すれば協議離婚です。協議で成立しない場合に、次に進みたいのであれば、やはり調停離婚ですね。これは裁判とは違い、手間もお金もあまりかかりません。詳しくは家庭裁判所へお問い合わせ下さい。  一方が離婚を持ちかけても、本気さが伝わらない場合がよくあります。喧嘩の発展と離婚話の境目はとても難しく、人によってはその違いを認めなかったりもします。ですから、本気で離婚するのであれば、可能であれば別居するのが望ましいです。無理であれば、最低でも家庭内別居を宣言することです。  そして、その状態で家庭裁判所から、調停への出頭通知が来たらどう受け取るでしょうか?調停は強制ではないので、無視されたら不調に終わってしまいます。しかし、ただ言葉で離婚を言い渡されたのと、調停の通知を受け取るのでは、受ける印象がかなり違いますよね。  大切なのは、やり直そうと努力はしてきたが、事実上破綻していて、この先やり直せる可能性も非常に低く・・・関係を清算したいのだということを、誠意を持って伝えることです。それでも離婚に反対されるというのであれば、どうしたらやり直せるというのか、代案を出してもらうべきです。だって、離婚に反対するからには、やり直す為の覚悟があるということですから、その為にどのように努力するのか、気持ちを明らかにしなくてはなりません。  このように、問題を明確にしていけば、二人にとって離婚すべきか否かは、明確になっていくと思いますし、いずれは合意に達するのではないでしょうか?

noname#177602
質問者

お礼

そうですね、話合いはかなり難しいですが、第三者を通したとしても最終的には話合いで折り合いをつけないといけないですね。

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2218)
回答No.4

>離婚の条件の性格の不一致というのがありますけど、これを利用して離婚出来ないかと考えました。 離婚したい本当の理由はわかります。 また、それを言わずに他の理由で離婚したいのもわかりました。 結局のところ、旦那さんが納得しなければどんな理由を付けたって同じことです。 また、調停や裁判になっても理由付けは必要かもしれませんが、判断するにあたっては「婚姻関係の継続が可能かか?否か?」って事が重要になります。 貴女にとっては婚姻関係の継続は不可能だと言うことですから、本来の理由はそれだけで十分です。 ただ、旦那さんとの話し合いで決着を付けたいなら旦那さんが納得出来る理由があれば十分です。 これは調停においても同じこと。双方が納得のいく結論が出なければ不調に終わるだけです。 裁判になれば、質問のような事を言って「婚姻関係の継続は無理!」と言い張れば離婚が成立する確率は高いです。 後は旦那側がどのような反論をするか?だけが問題だと思います。 >常に泣けてきて精神状態が保てない状態です。 私はこれがポイントになると思います。 ただ、質問の内容から考えると弁護士などの代理人を立てなければ旦那さんを納得させることは貴女には無理だと感じました。 離婚経験者から言わせて貰うと、貴女には離婚する事の「覚悟」が薄いのではないかと感じます。 円満に離婚できるケースなんて稀だと思います。 双方に離婚の意思があっても、財産分与や慰謝料、親権など争う事が多々あります。 各々の視点が違っても「譲れない物」「得たいもの」の為に戦うんですよ! 初めから戦う覚悟のない者の結末は「敗北」しかないと思言っています。 まずは戦う強い意志「覚悟」をもって下さい。 旦那さんが逆上したって良いじゃない!だからこそ代理人を立てるんです。 この先の旦那さんからの束縛やモラハラから解放される為には逃げてちゃ解放されませんよ。 また、逆上して脅迫や暴力があれば儲けものじゃないですか!場合によっては旦那さんは逮捕されますよ! 一昨日、私の知り合い(と言っても面識があるだけの人)が復縁を迫って脅迫メールを送ったことで逮捕されまた記事が新聞に載りました。 おそらく、逮捕の理由はこれだけではないと思いますが…こうなれば貴女の勝ちですよ。 >性格の不一致で戦うことは可能でしょうか? 覚悟が無ければ何を理由にしても不可能だと思うべき。 不可能を可能にするのが「覚悟」です。

noname#177602
質問者

お礼

なるほど、勇気を頂きました。 確かに夫は法律に詳しく判断力も優れているので、私単体で戦うのは無理です。 離婚は結婚するよりエネルギーを使うっていいますもんね。 まだ経験したことないので分かりませんが、逃げ出した方が負けですね。 慰謝料を貰わなかったら穏便に別れられると思っていましたが、現実は厳しそうですね。 どうするべきがゆっくり考えたいと思います。 ありがとうございました。

  • jacksic
  • ベストアンサー率28% (28/99)
回答No.3

大変失礼ですが、ご主人は暴力団事務所の方(ヤクザ)ですか? もしそうであれば、この件は暴力団に詳しい弁護士に相談し、専門家のアドバイスを受けなければなかなか解決は難しいと思います。 現状、離婚に値する理由は十分に揃っていると思いますが、質問者様の一番の心配は離婚を申し出た時にご主人に逆上されて自分や家族に危害が加わることですよね? でしたらやはり慎重に事を進める必要があると思います。

noname#177602
質問者

お礼

暴力団ではありませんが、普通の会社を経営しており、個人的に警察や政治家・弁護士などと交流があり、あきらかに私は不利な立場です。 身内のいざこざであっても、自分が気に入らないことがあったら、そういった権力を振りかざす夫です。 私の親戚は公務員が多いので、迷惑がかからないともいえません。 慎重に事は進めないといけませんね。

回答No.2

まず、それらのことがストレスになり、体調を崩している可能性があるのなら一度病院などの診断をお勧めします。 たとえばストレス過多で不眠症になっているとか。 診察すれば診断書もあるし、日ごろの行動が原因になっているんだという証拠になります。 風俗のみでは難しいと思いますが、結婚する前から女性の影が見えていた、という事で、それらの女性と明らかに関係をもっているという証拠があるなら、これは不貞行為となるはずです。(性格の不一致ではないかもしれません) ただ、結婚する前に女性関係の事は直らなかったのを承知の上で、質問者さんも結婚を承諾したということになります。嫌なら結婚をやめるという選択肢もあったと思います。 ですから一方的に相手を責めることはできないかも? それと文章を読んでいて思ったのですが、旦那さんの性格上1:1で事を進めるのは難しいと思うので、まず家族の人に相談してみたらどうでしょう?

noname#177602
質問者

お礼

そうなんです。不貞承知の上で結婚してますから、仕方ないと思っています。 そもそも結婚事態したくなかったのですが、強制的なものもあり、また少しは結婚に憧れを抱いていた私が悪いです。 私の家族には毎日相談してます。 夫の方は絶縁状態なので、会ったこともないです。

  • haru7171
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.1

精神的に耐えられないという理由で十分離婚は認められますよ。 本当に離婚を望まれているのであれば、専門家に相談された方がいいですね。 市区町村の窓口や弁護士など相談出来る専門家はいます。 性格の不一致という理由付けでは難しいので他の理由だと思います。

noname#177602
質問者

お礼

精神的な苦痛は認められるのですね。 性格の不一致だけでは難しいですか‥ ありがとうございました。

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