• ベストアンサー

仕送りして扶養している親が孫に暦年贈与する場合は?

ma-fujiの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>私の扶養にできるので、7月から扶養扱いとし毎月生活費を10万円仕送りしようと計画しています。 親は貯金がかなりあるんですよね。 それなら、そんなに仕送りする必要ないんじゃないでしょうか。 税金上の扶養にするのに、送金額の決まりはありません。 たとえ、1万円だっていいでしょうし、仮に送金なしでも余暇に寝起きを共にしていれば「生計が一」とみなされますので大丈夫です。 あとは、所得要件さえ満たせば大丈夫です。 親に相続税がかかるほどの産があるなら、続税対策のうえからもそんな額を送金しないほうがいいと思いますが…。 それとも、健康保険の扶養のことでしょうか。 それなら、税金と違い送金の最低基準額があることが多いですが。 >親自身は預金に余力があるのに、扶養扱いにする事は、受け入れられない?或いは問題が発生しますでしょうか? いいえ。 税金上の扶養も健康保険の扶養も問題ありません。 >今後の相続税対策として、私と私の孫に暦年贈与(各人に非課税額として毎年110万)を計画しています。 これは、贈与税の対象となることがありえるのでやめたほうがいいでしょう。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1

azymuth
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。また、頂いたご回答にお礼が遅くなって申し訳ありません。 確かに親は貯金がかなりあり、生活費の仕送りが必要な現状ではないのですが、私の確定申告時に、所得金額から一人38万円の控除対象になり所得税、住民税が安くなるはず、と考えた次第です。その際に遠方に別居していますので「生計を一にしている」という事が条件になると考えましたので、、。 一方、親から子供や孫に、各110万円/年の贈与はしてもらうことにより、親の相続税対策を今のうちから進めようと考えました。でも、頂いたアドバイスでは「贈与税の対象となることがありえるのでやめたほうがいいでしょう 」との事ですが、これはどのような事情によるものなのでしょうか?

関連するQ&A

  • 扶養している親から贈与を受ける場合

    「別居の母親」が収入が少ないため、税法上の扶養に入れています。(いちおう定期的な仕送りをしています)よって、所得税の扶養控除を受けています。 ただ、諸事情により、まとまったお金の贈与を受けることになりました(住宅資金ではない)。 非課税枠110万を超えるので、贈与税を申告する予定ですが、扶養に入れている親からの贈与については問題が発生しますでしょうか? (そもそも贈与できるくらい資産余力のある親を、扶養に入れてることに、さかのぼって税務署からツッコミを受けないか?心配しています)

  • 暦年贈与?

    暦年贈与? 現在遠隔地の親(年金生活者;年100万程度)に送金しています。 私の確定申告にも遠隔地扶養として申告しています。 もし親が節約してこのお金に手をつけないでいた場合 1.暦年贈与とみなされてしまうのでしょうか? 2.年金だけで生活できるのだから私の申告は過少申告扱いになるのでしょうか?

  • 祖父母から孫への贈与非課税制度(現行制度)について

    現行制度として、祖父母から孫への教育費贈与は非課税であると聞きましたが、この制度が具体的にどういうものなのか教えてください。 また、暦年課税制度により、同様に孫へ贈与を行うことも可能なのでしょうか? この場合、連続年での贈与の扱いはどうなりますでしょうか? 回答よろしくお願いします。

  • 暦年贈与を利用した節税は有効なのでしょうか

    暦年贈与を利用した節税は有効なのでしょうか よろしくお願いします。 親から、今後の事を考えて、毎年110万まで控除される暦年贈与を利用した生前贈与による節税を提案されてます。 知人に相談したのですが、暦年贈与を利用した節税方法は、税務署から連年贈与とみなされるケースもあり、その場合、相続税よりも高くなるから損、と言われ迷ってます。 自分でも、調べてみたのですが、ネットや書籍などでも方法がたくさん紹介されており、こんなに紹介されているのでは、プロである税務職員が申告見たらすぐわかるのでは、と疑問持ちました。 現状、暦年贈与を利用した節税方法というのは、税務署ではどんな対応されるケースが多いのでしょうか。

  • 親から孫への贈与

    収入が激減し払えなくなった住宅ローン分15万円を 親に肩代わりしてもらうことになりました。 親からの贈与非課税は年間110万円と聞きましたので超過してしまいます。 親から孫(未成年が2人)に贈与という形でわけることはできないでしょうか? また、ローン滞納して銀行に差し押さえられた家を親が買うということはできないでしょうか?親は70歳以上で無職です。

  • 住宅購入の際の64歳の親からの贈与

    年内の住宅購入を予定しています。 64歳の親からの贈与を受けたいのですが、時折見かける「65歳以上の親」という文言が気になっています。 暦年贈与は、年間110万円まで、 相続時清算贈与は総額2,500万円まで贈与税が非課税となり、 平成23年度は、これに住宅購入特例でそれぞれ1,000万円が加算されて、 暦年贈与ならば1,110万円まで、 相続時清算贈与ならば3,500万円まで贈与税が非課税になると理解しています。 悩ましいのが、 「65歳以上の親からの贈与の場合」と書いてあるものもあり、親の年齢については書いていないものもあり、 「通常は65歳以上という条件付きだが、住宅購入目的に限って年齢制限なし」と書いてあるものもあり、 何が本当なのか、調べがつかず困っています。 贈与税が非課税となる範囲で贈与を受けたいのですが、親が64歳の場合、住宅購入を目的とした贈与で贈与税が非課税となるのは、幾らまでになるのでしょうか?

  • 相続時精算課税制度とその後の暦年贈与

    相続時精算課税制度を選択すると、その後の暦年贈与(110万)は認められないのでしょうか?

  • 生前贈与を受けて3年以内に相続が発生した場合、払った贈与税は?

    生前贈与に対して贈与税を払い、その後3年以内に相続が発生した場合についてお尋ねします。法定相続人に対する相続前3年以内の贈与は、贈与ではなく相続とみなされるということを聞きましたが、その場合、支払った贈与税の扱いはどうなるのでしょうか?払い損になってしまうのでしょうか。それとも返してもらえるのでしょうか?あるいは相続税がかかる場合には、払った贈与税を充当するというようなことが認められるのでしょうか?生前贈与を受けるにあたり、暦年課税方式を選ぶか相続時清算課税方式を選ぶか迷っている中で、被相続人が高齢なので、出てきた疑問です。よろしくお願いします。

  • 孫への金銭贈与

    小学生から高校生までの孫が3人います。 大学入学資金等として年額110万円以内の金銭を毎年贈与し株式投資させようと思っています。 孫の銀行口座管理や株取引口座管理の代理人は親となりますが親の依頼で株式投資に限り私が取引の代理人(証券会社に届け出ておく)になろうと思います。 この場合、私が孫の株式資産を事実上管理する形になります。 孫名義の銀行通帳を作りその印鑑を私が管理している場合は孫名義の預金は私になってしまう(相続財産とみなされる)と聞いたものでお尋ねします。

  • 暦年課税の贈与税の特例について

    贈与税についてですが、暦年方式?と清算方式?の2つがあると思います。 住宅取得の際の親からの資金援助(今回受けているのですが)を相続時清算課税にすると、今後一切の親からの援助金はすべて清算方式でと税務署の方におしえてもらいました。 ・・・・それなら暦年方式のほうが分かりやすくていいなと思っていたところ、特例というのがあって550万?までは基礎控除であると読みました。 私は暦年方式を希望しているのですが、これが特例ということで、清算方式への移行に伴う措置であり今月中までで終了とのことでした。 私の事情はというと、すでに売買契約済み、1/4入居予定、ローン開始は(つなぎが12/20から日割り分。)1月分から本ローン?スタートです。また耐火についても新築分譲なのでOKです。また親の年齢は60歳。資金援助は今回300万です。 このような状況ですが、暦年の特例はうけられるのでしょうか?またその際は年内に申告書を提出する必要があるのでしょうか? 詳しい方よろしくお願いいたします。