不倫関係の解雇トラブルでの損害求償について

このQ&Aのポイント
  • 質問者は、会社での不倫関係が原因でトラブルが発生し、解決金として70万円支払うことになった。現在、B社からは28万円の支払いを求める同意書にサインするよう要求されているが、質問者は交渉中であり、同意書にはまだサインしていない。
  • B社は、質問者による不倫関係とパワハラの責任を認め、民事上の損害求償に関する合意を求めている。質問者が同意書にサインすれば、28万円の支払い義務が発生する。
  • 質問者が本件を解決するために合意書にサインするかどうかは個人の判断であるが、B社にも合意の上解決したことを示すサインを求めることも検討していい。また、「4割負担」という金額は具体的な状況によるため、妥当性の判断は難しい。
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損害求償の同意書へのサインについて

ちょっと複雑ですが、私は最近まで以下のような勤務体制で仕事をしていました。 ・親会社A社に正社員(役職なし)として在籍 ・A社の子会社B社に「(出向ではなく)兼務」で勤務 ・B社では3部門を統括するマネージャー職(残業はついていたので課長代理クラス) ・日常業務の大半はB社での仕事に従事 ・約5年間B社で勤務(残業は毎年1,000時間超) そんな中、大きな過ちを犯してしまい、現在B社ともめております。 私が悪いこととはいえ、専門知識もなく、B社から言われるがままでは怖いので、 専門知識をお持ちの方にアドバイスいただきたいと思い投稿させていただきました。 何卒宜しくお願い致します。 まず、大きな過ちとは・・・。 B社のマネージャーであった私は、B社のアルバイト女性Xさんと不倫関係にありました。 不倫関係が始まったのはXさんがB社で働く前からで、 最初は私が妻と離婚してXさんと再婚するような話をしていたり、 ふたりの仲は良好でしたが、その後、妻に不倫がバレたことで、 いろいろな状況が変わり、最近では、お互い押したり引いたりの関係で、 気持ちが合えばまだ体の関係もありましたし、気持ちがすれ違えば、 喧嘩ばかりしていました。 そんな中、B社の業務量が減り、マネージャーであった私は、 Xさんと他2名の派遣社員の契約を終了しました。 そうしたところ、Xさんから解雇は不当だと団体交渉の申し入れがありました。 内容としては、私との不倫関係は隠し、私からセクハラを受けていたと主張し、 そんな私から解雇の通知を受けたことは不当だとし、職場復帰を願う内容でした。 私は会社に不倫関係を話し、会社は団体交渉に臨みました。 すると、手のひらを反して、今度はセクハラではなく、パワハラだと主張してきました。 証拠として、私がXさんと喧嘩している際に送った「そんなんなら次の契約は更新しないぞ」 といったメールを出されました。 その他、Xさんが不利になるようなメールは、精神錯乱状態で削除したと言われ、 私も反論しようにも不倫の証拠になりそうなメールはすべて削除してしまっており、 数少ない証拠で、なんとか不倫状況を証明した程度となりました。 結果、喧嘩している際に私が送った「契約更新しないぞ」といったパワハラメールが 団体交渉の争点となり、会社は管理責任を問われ、Xさんに解決金を70万円支払うことで 団体交渉は終了しました。 団体交渉に議事担当として同席していた部下から話を聞くと、 団体交渉では、私個人の責任は問われず、会社の管理責任のみを問われていたそうです。 以上が私が犯した大きな過ちの全貌となります。 で、ここからが、私が受けた罰になります。 まず、急遽、B社の兼務辞令が解かれ、A社の社員に戻りました。(役職手当月3万円減額) A社から、これば責任をとった人事異動ではないと説明されましたが、 問題発生後、半月で急な人事異動が決まり、少々解せません・・・。 その後、A社から兼務先で問題を起こしたことの責任ということで、 反省文と謹慎7日間の懲戒処分を受けました。 これは、処分が終了し、既に職場復帰しています。 で、最後、まだもめている件で、今回のご相談の件ですが、 現在、B社から、解決金70万円のうち4割の28万円を支払うよう求められています。 具体的には、まず同意書を渡され、私の責任を認め、28万円支払うことに同意するよう 同意書へのサインを求められています。 同意書にサインしてしまっては、もうお金を支払うこと以外ないので、 現状、同意書にサインしないまま、3ヶ月程交渉が続いています。 確認したところ、もうB社の社員ではないので労働法による「処分」はない。 ただ、今回の事件で、会社は70万円を支払い、原因は私にあると考えているので、 民事上の損害求償に関する合意を求めています。とのことでした。 また、後日の争いをなくす為、合意書を作成し、お渡ししています。とのことなんですが、 この合意書にはサインしなければいけないものでしょうか? 私が責任と支払いに合意するだけでなく、私がさらに今後B社から損害求償されないように、 逆にB社にも、本件は合意の上解決したものとサインをもらった方がいいことはないでしょうか? また、本件のような場合、「4割負担」という負担額は妥当でしょうか? 長々と申し訳ございません。 最後に記載した質問3点の回答をふまえ、アドバイスいただけると幸いです。 宜しくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.2

>確認したところ、もうB社の社員ではないので労働法による「処分」はない。 ただ、今回の事件で、会社は70万円を支払い、原因は私にあると考えているので、 民事上の損害求償に関する合意を求めています。とのことでした。  法律的な説明としては,一応合理的です。  70万円支払いの責任が質問者にあるかは,最終的には裁判しないとわかりませんが・・・。 >また、後日の争いをなくす為、合意書を作成し、お渡ししています。とのことなんですが、 この合意書にはサインしなければいけないものでしょうか?  法律上,サインの義務はありません。  ただし,サインしないと,B社と質問者のトラブルは未解決のままです。 >私が責任と支払いに合意するだけでなく、私がさらに今後B社から損害求償されないように、 逆にB社にも、本件は合意の上解決したものとサインをもらった方がいいことはないでしょうか?  通常,会社側の書類に「相互に債権債務はなしとする」といった文言があります。これが,質問者のいう「本件は合意の上解決したもの」にあたります。  大事なことなので,B社に良く確認して下さい。  本件は合意の上解決したものとサインをもらった方がいいいとは思います。 >また、本件のような場合、「4割負担」という負担額は妥当でしょうか?  裁判所の判例を踏まえた数字です。会社が請求する数字としては妥当です。

syu-tan
質問者

お礼

kgei様 的確かつ明確なアドバイスをありがとうございます。 アドバイスいただいた内容をもとに、B社と再度話し合いたいと思います。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.1

何考えてるんだか??? 不倫なんてばらす必要ないだろうに? 今後の相手は、B社でなく不倫相手の旦那だろうに

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