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自動車売買契約後のキャンセルについて
- 自動車売買契約後のキャンセルについて質問いたします。
- キャンセルした際のキャンセル料について教えてください。
- キャンセル料を抑える方法があれば教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
No.2です。 >まだ製造までは至ってないみたいです。だけど、取り付け費用云々と言われたのでそこはとられるかも知れません。 ・人気車種で生産が追い付いていない(顧客の成約順に入庫待ち)状態なら、費用は発生していないのでキャンセル可能、費用負担は無いかもしれません。 製造がまだなら、オプションの取り付け、車庫証明も出来ないので、費用は発生しません。 あとは契約書の規約の確認ですね。 前述の(1)~(3)に該当しなくてもキャンセル料を要求された場合に、請求に応じる必要があるかどうか、ディーラーに確認する前に消費者センターへ相談されると良いかと思います。 ※通常、キャンセル料の内訳は実損額が発生した場合なので、 実損額が発生していない場合のキャンセル料の請求に法的な支払い義務はないと思います。
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- rgm79quel
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販売会社はメーカーへの発注を取り消す術がありません。 つまり、何をどうやっても車は来てしまいます。 しかも車は 完全受注生産なので その車を在庫として持つ訳にもいきません。 契約書には赤文字で 「解約できない」 旨が明記されています。 ですから全うに行けば ・まずはとにかく一度購入を完了する ・即日、中古車として買い取りして貰う しか方法がありません。 購入者側としてはこれしか方法がありません。 但し、現状未登録で、 すぐに又売れる 「人気車で・人気グレードで・人気色で・定番の装備オプション」 であれば 特別に お店の判断でキャンセルを受けてくれるかも、、、、しれません。 その場合には もう今後はそのお店には 足を向けて寝られないとお考え下さい。 また、もし次に車を買う場合には 是非是非、そのお店で購入してあげて下さい。
お礼
ありがとうございます。 車って一人一人のリクエストでできていますから、すべてが違う車種のようなものなのですね。 本当に無理を承知でお願いしていると親戚が言っていました。 これで翌日、キャンセルが認められたら次は私が車が必要になったときにその店で買おうと思います。 絶対に。次はちゃんと買うとして。
- AVC
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4月10日にディラー到着だと8日(月)のメーカーキャンセルはもう間に合いません。メーカーは注文の車を作ってディラーに送ってきます。ではこの車の行く末は全国各地にある『新古車(登録ナンバー付きだけど走行距離はほぼ0kmの新車並)』販売店です。我が家の近くにもありますが価格は新車の半値ほど、県外ナンバーです。ディラーの中古車部に回しても次の買い手があるか心配するより新古車店に格安で売ります。 当然ディラーは相当な損金がでますのでキャンセル料の請求があります。キャンセル料は車種、グレード、カラーで当然変わります。人気車種、カラーは新古車店も高値で買いますが。 お薦めは幸いなことに現金一括購入とのこと現金が用意できているならば一旦買取、その足で中古車買取店に売っちゃうが最良の方法です。平身低頭で手付金を解約手付になればいいのですが。
お礼
ありがとうございます。 うーん、かなり動きが早いですね。先方だって営業活動だからノルマを揚げなければいけませんし、本当に申し訳ないことをしたと思いますね。 そういえば、新古車が格安で売られているので思わず手が出そうです。もしかしたら、こうやってキャンセルされた商品が販売されているのだと感じました。 明日、本社が動くのでその結果を聞きたいと思います。 すべての連絡は親戚の奥さんに任せているので、仕事をしながら結果を待ちます。
- n-426hemi
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以下、抜粋です。 ディーラーで既に発生している実費分は支払う必要があります。 キャンセル料については、契約が成立しているかどうかが大きなポイントになります。 自動車の契約成立時期については、自動車注文書標準約款において、 現金・自社割賦の場合、 (1)自動車登録のなされた日、 (2)修理・改造・架装等に 着手した日、 (3)自動車の引渡しがなされた日のいずれか早い日となっています (社団法人日本自動車販売協会連合会)。 クレジットの場合、(1)信販会社が販売 店に承諾の通知をした時(自動車販売金融会社協議会標準契約約款)、(2)販売店 が信販会社に立替払契約の申込みをした時(社団法人日本クレジット産業協会 標準約款)となっています。 したがって、メーカーに発注後でも、現金払いで(1)~(3)のいずれの手続きも なされていない場合、契約は成立していないと考えられ、キャンセル料は発生 しないことになります。 なお、販売店が車庫証明等の手続きを進めていた場合には、販売店は車庫証 明等にかかった実費を損害金として請求することができます。
お礼
ありがとうございます。 私はディーラーではずっとうわの空でいたので、どんな契約がなされたかがわかりませんでした。 今わかることは、まだ契約書を書いて手付金を書いた段階ですね。その日は土曜日だったので、本社や工場は動いていなかったみたいです。 どこまでが契約の範囲になっているか、まだわかりませんが契約書には車体番号は書かれていましたが、まだ製造までは至ってないみたいです。だけど、取り付け費用云々と言われたのでそこはとられるかも知れません。 ちなみに、支払い方法は一括現金払いです。
- nitto3
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解約については契約書に書いてあると思います。 常識的には止められた時点までの費用を払うことになるでしょう。 オプションの取り付け、陸送などの費用、などかな。
お礼
ありがとうございます。 やっぱり実損分は負担せねばならないということですね。 現工程はどこまで進んでいるかはわかりませんが、何とか負担分は少なくなってほしいです。
お礼
ありがとうございます。お世話になります。 軽自動車ですが、発売されてかなり時間がたっているので具体的な納車日がわかったうえでのキャンセルでした。 ただ、キャンセルの申し出を入れたときが早かったので、その分は費用負担はないと思います。 まだ登録をしたという話は聞いておりませんし、たまたまオプションの機械の取り寄せも遅くなっていたのでなんだか費用負担がなくなりそうな気がします。 あとは契約書の規約ですね。 たぶん、先方もお怒りでしょうからキャンセル料を請求してくる可能性があります。そこは契約者本人とその妻にお任せですね。気が強い人なのでうまい具合にまとめてくれると思います。