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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:2重生活と内縁関係そして慰謝料)

2重生活と内縁関係そして慰謝料

takoyaki3776の回答

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回答No.1

5年間同棲をしていたのであれば充分内縁関係であり、内縁を不当に破棄されたとして婚姻予約の不履行を理由として損害賠償を求める事ができます。(民法710条・非財産的損害の賠償) また隠して二重生活をしていたという不法行為を理由に損害賠償も請求できます。(民法709条・不法行為) マンションの名義を自分名義にするには財産分与はあてはまらず、贈与ということになるので、贈与税がかかってきます。仮にマンションの限財産価値が1,000万円だとすると約230万円の贈与税となりますね。 ここはすんなりお金を頂いてバイバイしたほうが良いと思います。5年間の内縁関係・二重生活隠蔽でざっと200~300は取れると思いますよ。

noname#7678
質問者

お礼

ありがとうございます。 お金の話をするとふたりは「終わってしまう」のでまだなにも相手に言っていませんが(まだ愛しているので)、彼は社会的にも悪いことをしているのだと私自身が認識できただけでも聞いてよかったと思っています。

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