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内縁関係を一方的に打ち切られた場合の慰謝料請求について。

およそ3年間、内縁関係にあった妻に一方的に内縁関係を破棄されました。私はその間に彼女を養う為の過労で「うつ病」を患いました。私がうつの状態で入院している僅か3週間の間に、勝手に私名義で借りていた賃貸物件を解約され、帰る家も失いました。尚、私は現在も「うつ病」で苦しんでいます。別れた内縁の妻に対して、慰謝料を請求できるのでしょうか?また、仮に請求できるとしたらいくら程度の金額でしょうか? 尚、当時の収入ですが私が6割強、内縁の妻が4割弱です。

みんなの回答

  • megomama
  • ベストアンサー率54% (153/281)
回答No.3

ご心中お察しいたします。 内縁の別れ方って本当に大変ですね。 事実、私も元主人の不貞で一方的に内縁関係を破棄されました。 でも、弁護士さんに相談して、調停を経て裁判に今移行しております。 内縁関係も婚姻関係に準じて「悪意の遺棄」が適用になります。 「私がうつの状態で入院している僅か3週間の間に、勝手に私名義で借りていた賃貸物件を解約され、帰る家も失いました。尚、私は現在も「うつ病」で苦しんでいます。」 この部分に関して「悪意の遺棄」に該当するかどうか、専門科の意見を聞かなければならないでしょうが、 まずは法テラスなどで弁護士さんに聞いてみてはいかがでしょうか。 内縁の解消で発生する、金銭的な諸々のことも調停前置主義といって、まずは調停から始まり、調停不成立になってはじめて裁判に移行になります。 うつの状態でいろいろと動くのは大変だと思いますが、こればっかりは時効にもかかってくるので、もしも慰藉料をと思うのでしたらネットも活用してご相談なさってみてはいかがでしょうか。

参考URL:
http://www.houterasu.or.jp/,http://www.bengo4.com/
  • satsukikk
  • ベストアンサー率20% (5/24)
回答No.2

はじめまして。 内縁とは関係なく お子さんも無く3年の関係ですから どんなに良くても200万でしょう。 知人男性の例ですが 8年の婚姻関係で相手の女性の連れ子を大学まで卒業させ 一戸建てまで差し上げて 性格の不一致から 弁護士さんをたてて離婚しましたが相手の女性からの慰謝料160万でした。 解決まで2年以上掛かり 精神的にも大変そうでしたよ。弁護士さんを立てても そんなに貰えるものでは有りません。 それよりも相手の女性の方には 新しい住まいの礼金・敷金・仲介料を用意して頂き、住居の保障だけでも お願いしてはどうでしょうか。 今働けないのでしたら 生活保護の申請をしてはどうでしょう。 生活保護には詳しくないので わかりませんが 役場・役所でお聞きになってください。働けるようになるまでの 生活費の足しにはなると思います。

  • morinosa11
  • ベストアンサー率15% (199/1253)
回答No.1

大変でしたね。 心変りした人間とヨリをもどすより、きっぱりと別れられたほうがいいでしょう。 弁護士に相談された方がいいですよ。 ちなみに下のURLをどうぞ。   http://www.kaiyaku18.com/rikon12.html

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