• 締切済み

青色申告できますか?

下記のような場合、青色申告が可能かどうか教えてください。また青色申告可能な場合、申請書の書き方がわかりません。ご教授いただけますでしょうか。 ・本人=バレエ教室のような団体に所属しており、教室内での指導、カルチャーセンター、外部団体(学校など)への出張指導をしている。教室の主宰者より、月一定額の給与(謝礼と書かれています)を手渡しでいただいている。明細なし(おそらく源泉徴収されていない) ・カルチャースクールと契約をしているのは主宰者で、主宰の口座に毎月振込がある様子。  外部団体からの仕事依頼も主宰宛にあり、それを本人が現場に出向いて現金で謝礼をいただいてきて主宰に渡して後から取り分をいただく。 ・本人は、現在上記の仕事のみで生計をたてているが、どの仕事に対しても本人個人の名前で仕事をいただいているのではなく、主宰者宛の仕事を回していただいているという感じ。 ・事務所等なし(主宰は自宅に教室名を掲げていますので、おそらく事業所住所は自宅だと思いますが、本人は自宅から仕事場まで通勤) 前年までは会社勤めもしており、白色申告でしたが退職したため、今後どのような確定申告をするべきなのか調べておりましたら不明点がたくさん出てきてしまいました。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

ご質問文に本人、主宰 (者)、カルチャースクール、教室、事務所、事業所といろいろな人・団体が出てきますが、あなたはどれなのですか。 また相互の関係はどうなっていますか。 いずれにしても、青色申告ができるかどうかのご質問ですね。 青色申告は事業所得、不動産所得、山林所得のいずれかに限られます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm まあ、不動産所得や山林所得は関係ないとして、あなたのもらうお金が事業所得かどうかです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 決められた時刻に指定された場所に出向き、一定時間を束縛され、上司の指揮監督の下に仕事をするなら「雇用」であり、もらうお金は「給与」です。 給与は青色申告の対象にはなりません。 与えられるのは仕事の内容だけであって、納期・工期を守れる限り、自分の好きな場所で自分の好きな時間帯に仕事をすれば良いのなら、個人事業者であり、もらうお金は「事業所得」です。 >教室の主宰者より、月一定額の… >本人は自宅から仕事場まで通勤… とにかくご質問文が分かりにくいですけど、「本人」は「主宰者」に雇われているように読めますので、あなたが「本人」なら給与所得者です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

romixyz
質問者

お礼

ややこしい質問にもご回答くださりありがとうございました。

romixyz
質問者

補足

わかりにくい記載で申し訳ありませんでした。 本人=質問者本人です。 >決められた時刻に指定された場所に出向き、一定時間を束縛され、上司の指揮監督の下に仕事をするなら「雇用」であり、もらうお金は「給与」です。 仕事をする時間・場所は決まっていますが、「上司の指揮監督」は現場ではないです(私と生徒しか居ません)

noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 >…青色申告が可能かどうか… 「事業所得」で申告して、「青色申告決算書」を添付するだけです。 詳細は以下のとおりです。 >…前年までは会社勤めもしており、白色申告でしたが退職したため、今後どのような確定申告をするべきなのか… 「所得税の確定申告」は、原則、「所得を得た人」すべてが行うことになっていますが、以下の規定に【当てはまらない人】だけが、「申告しなくてよい(してもよい)」ことになっています。 ※「無職」「会社員」「自営業者」、「本業」「副業」などの区別はありません。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ --- 「申告の方法」は、「所得の種類ごと」に申告書に記載するだけです。 『確定申告書の記載例』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2012/index.htm >>申告書B(第一表・第二表)を参照 なお、「所得の種類」によっては「定められた書類の添付」が義務付けられています。 たとえば、 ・「給与所得」…「給与所得の源泉徴収票」 ・「事業所得」…「収支内訳書」(「青色申告の特典」を受けたい場合は「青色申告決算書」) ・「雑所得」…添付書類なし 詳しくは以下のリンクを参照ください。 『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 『所得の種類と課税のしくみ』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto319.htm 『源泉徴収票と支払調書に関する「義務」の話』 http://ameblo.jp/zeirishi-tosu/entry-10427156189.html 『[PDF]平成24年分以後の源泉徴収票』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf 『[PDF]報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100038-2.pdf --- 「事業所得」と「雑所得」について 「国税」は、【自己申告】による「申告納税制度」ですから、「事業所得か?雑所得か?」は、「納税者が決めるもの」です。 とはいえ、「事業所得とは認められない」と申告を否認されてしまうと面倒ですから、事前に「税務署」に相談しておいたほうが無難です。 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 『事業所得と雑所得の違い』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html ※「事業所得」と認められるようであれば、「青色申告決算書」を添付すれば、各種の特典が受けられます。 「青色申告決算書の添付」以外の義務については以下のリンクを参照してください。 『個人事業主の方へ 青色申告特別控除制度を利用しましょう!』 http://www.sumida-tax.jp/category/1437342.html --- なお、「損益通算」「青色申告特別控除」など、「雑所得ではできない節税」が行なわれていなければ、「事業所得」「雑所得」のどちらで申告しても税務署から指摘を受ける可能性は低いです。(税務署も費用対効果を考えて仕事をしているということです。) 『確定申告後に税務署から来署案内?』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html ******* (参考情報) 『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm 『税務署が親切』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』 http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kicho.htm 『税務上の取扱いに関する事前照会に対する文書回答について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/jizenshokai/bunsho/gaiyo01/01.htm --- 『青色申告会に行ってきた!』 http://tax.f-blog.org/QandA/Aoiroshinkokukai.html 『全国商工会連合会>相談したい』 http://www.shokokai.or.jp/somu/main_soudan.htm ※「民主商工会(民商)」は別団体です。 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』 http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※職員さんが個人で運営しているサイトです。 --- 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html 『家内労働者の特例』 http://d.hatena.ne.jp/zeirishi-mic/20090217/1234872942 『家内労働者の特例と青色申告特別控除』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/11/post-5369.html --- 『給与か外注か? その判断基準は』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/11/post-8876.html 『事業所得と給与所得』 http://t-kuriyama.com/taxinfo/%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E6%89%80%E5%BE%97%E3%81%A8%E7%B5%A6%E4%B8%8E%E6%89%80%E5%BE%97/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

romixyz
質問者

お礼

外部リンクもたくさん記載していただき、ありがとうございました。 事業所得として申告できるかどうか、税務署に相談したいと思います。 ありがとうございました。

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