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立退き料について

4年前にあるスーパーの鮮魚コーナーをテナント契約をしておりましたが、経営者に営業不振による立退きを要求されました。売上的には他のスーパーの鮮魚と引けを足らない程度の売上をだしてはいたのですが・・・ 契約書には契約解除は6ヶ月前の通達とありましたが、早急に出て行って欲しいとの事で3ヵ月後の退店となりました。 納得がいかなかったので立退き料の請求をしようと思っておりましたが、私の取引先の社長さんが次の店を紹介するから請求はするなと言われ請求はしませんでした。 取引先の社長さんには銀行の融資の保証人にもなってもらっており立場的に弱者でしたので指示にしたがいました。 後から分かったのですが私が出て行った後を取引先の社長の会社で運営するので事を荒げたくなかった様です。 また、紹介していただいたスーパーも1ヶ月半で閉店となってしまいその後も苦労が絶えませんでした。 お聞きしたいのは今から遡って立退き料の請求はできるものなのでしょうか? 法律に詳しい方数人にお聞きしましたが、できると言う方と難しいと言われる方とおります。 どうか良い回答をお願いいたします。

みんなの回答

  • sagamit
  • ベストアンサー率37% (39/105)
回答No.1

難しいです。 事情を知っていて受入れたのですから、 (客観的に理不尽であっても) 合意したものと見做されると思います。 相手の説明に不足があって、「それを先に言ってたら同意しなかった」というような主張が出来るなら請求できるかもしれません。 本気で請求したいのであれば弁護士に間に入ってもらうべきです。 専門家はいい感じに言い分を考えてくれますよ。

bls-take2
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考になりました。

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