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確定申告する対象について

現在副業で月10万稼いでいる者です。 月10万円だけだと少しキツいので、 来月から毎月だいたい5万円ぐらいをアルバイトして稼ごうと思っております。 それに当たりお聞きしたいのですが、 確定申告するのは副業で稼いだお金に対してだけでいいですよね? アルバイトに関してはバイト側が源泉徴収してくれるはずなので、 自分はアルバイトで得た収入に関しては確定申告はしなくていいですよね? あまり税金に関して詳しくない為、それに精通していらっしゃる方がおられましたら 回答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • falkon
  • ベストアンサー率100% (2/2)
回答No.6

「副業で月10万円稼いでいる」というのは、純利益(経費等を差引いた正味の利益) が月10万円であるとの理解で回答します。 結論から言うと、【確定申告が必要】です。 その理由は、次のQ&Aのとおりです。 Q:源泉徴収がされており、確定申告が不要な場合とは? A:給与所得のみ(他に所得がない場合)で、年末調整済みの場合です。 【ポイント1】   (1)年末調整済みでも、他に20万円以上の利益のある所得がある場合   には、バイト代も含め確定申告(税金の精算)する必要があります。   (2)また、源泉徴収されていても、年末調整されていなければ確定申告   が必要です。   ⇒ この場合は、確定申告すると給与所得に関しては還付(税金が返って    来る。)となります。 参考:バイト代=給与所得・副業=営業所得 となります。 【ポイント2】 税金はあなたの1年間の所得に対して税金を計算します。 バイト収入の源泉徴収は、あくまでバイト代(給与所得)に対してのみの計算 のため、他に20万円以上の所得がある場合には確定申告をする必要があります。 【ポイント3】 副業については、営業所得となり確定申告の際に「収支内訳書」の作成が必要です。 収支内訳書とは、「収入」「仕入」及び「経費」の内訳のことです。 1年間(1/1~12/31)の収支内容を計算し、純利益(所得)を算出します。 収入 - 仕入 - 経費 = 所得(純利益) 【ポイント4】 最後に、「収入」と「所得」の意味をしっかり理解しておくことも大切です。 「収入」とは、売上金のことです。 「所得」とは、純利益(収入-仕入-経費=純利益)のことです。 以上が回答です。

その他の回答 (6)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.7

簡単に言うと、年収総額で税率が変わるので全部まとめて申告しなければなりません。 累進税率で高収入ほど税率が高くなるので、100万ずつ2年の税金と200万1年の税金は違うのです。 今どきはみんなコンピューターではじき出しますから、税務署側ではあなたの未申告を把握しています。 (あなたへ報酬を払っている側が経費で落とすために税務署へ申告しています。ほとんどの会社で、) まだ、額が少ないから放置しているだけで、調査する人件費+αが貯まった段階で押し掛けてきますよ。 税務署は税金を取るのが商売なので、沢山取れるところから順番に回ります。 時効の5年分しっかり貯めてから取り立てた方がおいしいので、今はじっと待っている段階です。

  • jaham
  • ベストアンサー率21% (215/1015)
回答No.5

重大な勘違いをしているようです 本業を含めて全ての収入について確定申告をしなければなりません (総額で年20万未満の場合には確定申告しなくても良い場合はあります、が 月10万ではそれには該当しません) そんれぞれで源泉徴収していても、全ての収入を合わせた所得では税率が異なることもありますから、追加で納付か還付になります(納付も還付も無いことはほとんどありえません)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

>現在副業で月10万稼いでいる者です。 貴方は本業(給与所得)があって、それ以外に副業をしているということですね。 ということは、確定申告が必要ですね。 給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。 また、給与を1か所からもらっていて、他の所得(給与以外)が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。 >それに当たりお聞きしたいのですが、確定申告するのは副業で稼いだお金に対してだけでいいですよね? いいえ。 確定申告する場合、原則、すべての所得を申告する必要があります。 一部そうでない所得もありますが、バイト(給与所得)は申告しないといけません。 >アルバイトに関してはバイト側が源泉徴収してくれるはずなので、自分はアルバイトで得た収入に関しては確定申告はしなくていいですよね? いいえ。 前に書いたとおりです。 バイト分が源泉徴収されていたとしても、バイトの給料から引かれる所得税はおおまかな額で少なめに引かれています。 なので、確定申告して所得税の精算をしなくてはいけません。 なお、バイトは源泉徴収されないという回答ありますが、その逆です。 本業が給与所得で、バイトをしている場合は源泉徴収されなければいけません。 給与所得の場合、「扶養控除等申告書」という書類を雇用先に提出しますが、それは1か所にしか提出できません。 それを出してあれば、月収88000円未満なら源泉徴収されませんが、出してない場合はたとえ1000円でも源泉徴収されます。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長文回答になりますが、よろしければご覧ください。 >確定申告するのは副業で稼いだお金に対してだけでいいですよね? >アルバイトに関してはバイト側が源泉徴収してくれるはずなので、 自分はアルバイトで得た収入に関しては確定申告はしなくていいですよね? いえ、違います。 「所得税の確定申告」では「すべての所得」を申告します。 つまり、「源泉徴収されているかどうか?」と「申告の義務」は【無関係】ということです。 「所得税の確定申告」は、 ・「すべての所得」をもとに「所得税の金額」を計算して ・「源泉徴収」などで先払いした所得税があれば精算を行う 手続きです。 つまり、所得税を納めることもあれば、戻ってくることもあります。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm ※なお、「確定申告」する必要のない【例外】もあります。 たとえば、「【源泉】【分離】課税」の所得がそうです。 『No.2230 源泉分離課税制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2230.htm --- 「所得税の確定申告」は、以下のリンクにあるように、「しなければいけない人」がきちんと決まっています。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 上記に【当てはまらない人】だけが、「所得税の確定申告はしなくてもよい(してもよい)」ことになっています。 「読んでもよく分からない」場合は、「税務署」「税理士」に相談する、あるいは、「分からないので申告しておく」のどちらかになります。 『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm ※相談はいつでもできますが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『税務署が親切』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html --- ちなみに、「アルバイト=給与所得」「源泉徴収されている=給与所得」【とは限らない】ので注意が必要です。 「給与所得」の場合は、以下のような「給与所得の源泉徴収票」という【法定調書】を勤務先が発行してくれます。 『[PDF]給与所得の源泉徴収票』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>…その年の翌年の1月31日までに、年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。 --- なお、「給与所得」がある場合は、【必ず】「給与所得の源泉徴収票」を「所得税の確定申告書」に添付する必要があります。 『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >>(3)給与所得がある場合:給与所得の源泉徴収票(原本) ***** (備考1.) 「税金の制度」では「収入」と「所得」はまったく違うものです。 また、「所得の種類」によって、「所得の求め方」も違います。 『所得の種類と課税のしくみ』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto319.htm 『[PDF] 年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/pdf/73-81.pdf ※「給与所得 控除」は「給与」から差し引ける「必要経費」のようなものです。 ***** (備考2.) 「個人住民税」は、「所得税」とはルールが違います。 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ******* (参考情報) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の目安です。 ※「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額の【合計】」を「給与収入」欄に入力します。 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm ※不明な点はお知らせください。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.2

短いですがよろしければご覧ください。 確定申告は副業だけでなく、原則すべての収入・所得に対して行います。

回答No.1

税金については、話すと長くなるので、質問にだけ答えます。 >確定申告するのは副業で稼いだお金に対してだけでいいですよね? 雑所得20万円以下なら、確定申告は不要です。 質問者さんの副業は、雑所得に当たると思いますので、その収入であれば、確定申告は不要と思います。 >アルバイトに関してはバイト側が源泉徴収してくれるはずなので、 >自分はアルバイトで得た収入に関しては確定申告はしなくていいですよね? これも、上記の副業の収入と合計して20万円以下なら、確定申告は不要です。 アルバイト側が源泉徴収するかどうかは、雇い主に聞かなければ分かりませんが、 一般的なアルバイトでは、源泉徴収はされていません。

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