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〇千円以上買ったのに商品がなくなった場合、それは罪になるのか?
- 〇千円以上で〇〇がもらえるオープニングセールで、商品がなくなっていた場合、民法に触れる可能性があるか疑問に思っています。
- 一度商品がなくなっていると言われたにも関わらず、後日問い合わせたらまだたくさんあると言われ、無事に商品を受け取ることができました。
- 訴えるつもりはないですが、嫌な気持ちになり、この件について知りたいと思っています。
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質問者が選んだベストアンサー
他店から補充が事実であれば、あるいは確認ミスと言われれば、錯誤であり、民法には触れませんね。ワザと欺いたときのみですが、その人の心の内は、その人が認めない限り証明のしようがありません。
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- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
その○○てのは何でしょう。 魅力的なものであり、一般人の判断で、 それがもらえるから、○千円以上買うのだ という関係あれば、売買そのものが錯誤無効に なる可能性があります。 相手に、故意があれば詐欺になり得ます。 詐欺になる場合なら売買を取り消すことが可能です。 仮に、何らかの損害が発生したのであれば 損害賠償請求も可能です。 しかし、その○○が取るに足りないもので、 一般人の判断から言って、そんなモノのあるなし は売買に関係無い、ということであれば 売買そのものを民法でどうのこうのは難しいですね。 ただ、くれると言ったのですから、その○○は請求 できます。
補足
損害は受けていないですかね。化粧品屋でよくある、3千円以上買ったら、5千円以上買ったら、といったものです。 ブランドのタオルだったり、ポーチだったりありますよね。 んー、上の方の教育がなってなかったのかな。 まず、「〇千円以上のお買い上げありがとうございます。」と言うべきかなと思います。 お客にもいろいるのかもわからないですしね。
- tar5500
- ベストアンサー率22% (852/3865)
あなたが千円の物を買い千円の物は手に入ってるので それ以上追求するのは無理ですね あくまでおまけでもらえるものがもらえないだけで 罪だというなら詐欺罪でしょうか? 最近はテレビで訴えるとか法律的にはとか そんなんばっかで世知辛い世の中ですね 誰でも間違いはあるしお互い様と思えばやり過ごせるのに 不快な思いをしたら訴えなきゃ損みたいな風潮は なんでも裁判なアメリカ的で私は嫌いです
補足
結果的にもらえているので、一度目の「もうありません」と嘘を言われた事への罪を探していますが。(笑) 半笑いであった態度に嫌な気を受けました。 お詫びされていたらまだ良かったのですが。 今から言ったらクレーマーになるだけかもですね。回答ありがとうございました。
- 魏龍 庵(@giyuu-iori)
- ベストアンサー率15% (85/565)
「なりますた」が可愛くて吹いたw 最後の方w えっと 「もらえる」と書いてあったところに 「何個まで」と書いていなければ結構望はありますが 書いてあればまあただのクレーマーですね
お礼
補足で書いた偽証罪は、虚偽罪の間違えですかね。 すいません。
補足
打ち間違えました。 お一人様1個と書いてありました。 2個目の話じゃなく1つ目なのにもらえなかったのですよ。2個目に思われたのかもですがねー。 もうありません、と嘘を言っているところは、偽証罪かなとか。(笑) 怖そうな面のじいさんとは態度違うのでしょう。 一言ビビらせてやりたいな。ナンテ。
補足
なるほど。ミスかもわからないですね。 嫌な思いした事を偉いさんに言っておくのはアリですよね。