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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:これって罪?)

〇千円以上買ったのに商品がなくなった場合、それは罪になるのか?

このQ&Aのポイント
  • 〇千円以上で〇〇がもらえるオープニングセールで、商品がなくなっていた場合、民法に触れる可能性があるか疑問に思っています。
  • 一度商品がなくなっていると言われたにも関わらず、後日問い合わせたらまだたくさんあると言われ、無事に商品を受け取ることができました。
  • 訴えるつもりはないですが、嫌な気持ちになり、この件について知りたいと思っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • toshipee
  • ベストアンサー率10% (725/7148)
回答No.3

他店から補充が事実であれば、あるいは確認ミスと言われれば、錯誤であり、民法には触れませんね。ワザと欺いたときのみですが、その人の心の内は、その人が認めない限り証明のしようがありません。

Takoyakigg
質問者

補足

なるほど。ミスかもわからないですね。 嫌な思いした事を偉いさんに言っておくのはアリですよね。

その他の回答 (3)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

その○○てのは何でしょう。 魅力的なものであり、一般人の判断で、 それがもらえるから、○千円以上買うのだ という関係あれば、売買そのものが錯誤無効に なる可能性があります。 相手に、故意があれば詐欺になり得ます。 詐欺になる場合なら売買を取り消すことが可能です。 仮に、何らかの損害が発生したのであれば 損害賠償請求も可能です。 しかし、その○○が取るに足りないもので、 一般人の判断から言って、そんなモノのあるなし は売買に関係無い、ということであれば 売買そのものを民法でどうのこうのは難しいですね。 ただ、くれると言ったのですから、その○○は請求 できます。

Takoyakigg
質問者

補足

損害は受けていないですかね。化粧品屋でよくある、3千円以上買ったら、5千円以上買ったら、といったものです。 ブランドのタオルだったり、ポーチだったりありますよね。 んー、上の方の教育がなってなかったのかな。 まず、「〇千円以上のお買い上げありがとうございます。」と言うべきかなと思います。 お客にもいろいるのかもわからないですしね。

  • tar5500
  • ベストアンサー率22% (852/3865)
回答No.2

あなたが千円の物を買い千円の物は手に入ってるので それ以上追求するのは無理ですね あくまでおまけでもらえるものがもらえないだけで 罪だというなら詐欺罪でしょうか? 最近はテレビで訴えるとか法律的にはとか そんなんばっかで世知辛い世の中ですね 誰でも間違いはあるしお互い様と思えばやり過ごせるのに 不快な思いをしたら訴えなきゃ損みたいな風潮は なんでも裁判なアメリカ的で私は嫌いです

Takoyakigg
質問者

補足

結果的にもらえているので、一度目の「もうありません」と嘘を言われた事への罪を探していますが。(笑) 半笑いであった態度に嫌な気を受けました。 お詫びされていたらまだ良かったのですが。 今から言ったらクレーマーになるだけかもですね。回答ありがとうございました。

回答No.1

「なりますた」が可愛くて吹いたw 最後の方w えっと 「もらえる」と書いてあったところに 「何個まで」と書いていなければ結構望はありますが 書いてあればまあただのクレーマーですね

Takoyakigg
質問者

お礼

補足で書いた偽証罪は、虚偽罪の間違えですかね。 すいません。

Takoyakigg
質問者

補足

打ち間違えました。 お一人様1個と書いてありました。 2個目の話じゃなく1つ目なのにもらえなかったのですよ。2個目に思われたのかもですがねー。 もうありません、と嘘を言っているところは、偽証罪かなとか。(笑) 怖そうな面のじいさんとは態度違うのでしょう。 一言ビビらせてやりたいな。ナンテ。

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