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遺留分減殺請求の遅延損害金起算日

shoshimanの回答

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  • shoshiman
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回答No.4

>「解釈できませんでしょうか?」 から >「解釈できるのでしょうか?」 と ご質問の含みが変わられるので困りますが・・・ とにかくこの場合 遺留分減殺請求の意思表示をした時点から、 履行遅滞に陥ると解することができる と考えます。 弁護士さんがなぜそうしないのかは分かりませんが 私の関係では、ごく普通に請求しております。 なお、ご提示の判例(最高裁平成20年1月24日?)は あくまでも 1.「遺留分権利者が受遺者に対して」 2.「価額弁償請求に係る遅延損害金」 です。 不動産であっても、 遺留分減殺請求の意思表示をした時点から、 履行遅滞に陥ると解することは できます。 前の質問の時にも答えましたが、 遺留分減殺請求日以後の分の 法定果実は請求出来ます。 (相続開始日以後ではありません。) 故に、当該減殺請求に対して、受遺者が 何らかのアクションを起こさなければ 現実に損害が発生するわけです。 つまり、 「価額弁償請求に係る遅延損害金」 ではなく、 「遺留分減殺請求に係る遅延損害金」 若しくは、 「不動産の引渡請求に係る遅延損害金」 になります。 前の質問では、3年半という期間を 書いておられませんでしたが、 価額弁償の意思表示さえもせずに 3年半もの期間、放置をするのは 常軌を逸しています。 不可抗力であろうはずもないので、 損害賠償責任は免れないものと 考えます。

wencyan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 貴殿のお答えの意味が、ネット検索していろいろな情報に触れることで、理解が相当深まりました。正直感謝しております。私も少しは法律に触れたつもりなのですが、価額弁償について、また、遺留分減殺請求については全く知識がございませんでした。 弁護士は、「法定果実を請求できる」と言っておりましたので、もしかして、判断を誤っているのかも知れません。医者でも専門の科があるように、相続にそれほど強いのではないのかと思いました。それとも、分かっていて私に説明していないのかも知れません。いずれにせよ、遅延損害金について、現金、特別受益、被告らに対する未収入金については、遺留分減殺請求の意思表示(配達証明付き内容証明郵便)の到達日の翌日から起算できるのではないかと、申し入れてみます。 実は、3年半経ってしまった理由は、その前に別の裁判をやっていました。従って、被告らの弁護士も3年間ともに過ごしています。私の弁護士も「価格賠償を言ってこないのはおかしい」と、直近のメールに記していました。ですので、被告らの弁護士は、分かっていて、価額弁償の抗弁をしていないのでしょう。 とにかく、正直に貴殿には感謝しています。私も”猪突猛進型”なので、失礼のあったことはお詫びいたします。本当にありがとうございました。

wencyan
質問者

補足

お礼の後に記載 私の依頼している弁護士は、このへんの法律は充分承知の上、素人である私には説明していないのかも知れません。近々質問して見ます。 この事件は私にとっては、人生をかけた運命の戦いです。弁護士は、非常に人格的にも素晴らしく、私の意見に真摯に答えてくれます。ただ、忙しいので私の方がついつい遠慮してしまいます。しかし、今回はそうも言っていられないので、勇気を持って質問して見たいと思います。 貴殿のおかげで、私の疑問は解けた気がします。本当に法律とは良くできているものなのですね。貴殿は、お見かけしたところ、法律に携わったお仕事をされているようですね。私は、性格上、疑問を感じるとおとなしくしていられない性格で、いろいろな方を振り回してしまうところがあると思っています。今回の件で、丸二日費やしてしまいました。しかし、貴殿のおかげで、結論を得ることができ、無駄な時間ではなかったと思っています。本当にありがとうございました。

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